参加資格
この旅行は日本の大学・短大・専門学校などに在籍している26才未満の学生の方ならどなたでも参加できます。
コースによりましては、条件に満たない方でもご参加できます。(追加料金が必要になる場合があります。)また、パスポートや学生証のコピーの提出が必要な場合もございます。詳しくは担当旅行社にご確認ください。
海外募集型企画旅行
本誌に掲載されている募集型企画旅行は旅行会社一覧の各旅行会社が旅行企画・実施する旅行です。(株)ダイヤモンド・ビッグ社[地球の歩き方]編集室が比較しやすいよう整理して掲載するものです。
〔1〕募集型企画旅行契約
(1)この旅行は、旅行会社一覧に表示された旅行会社(以下[当社]といいます)が旅行企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2)旅行契約の内容・条件は、募集広告、本パンフレットの記載内容及び別途お渡しする旅行条件書ならびに旅行出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
(3)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
〔2〕旅行の申込み
(1)@当社A旅行業法で規定された「受託営業所」(以下@Aを併せて「当社」といいます。)にて当社所定の旅行申込書(以下「旅行申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、所定の申込金を添えてお申込いただきます。申込金は「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取扱います。また第4項に定めた旅行契約成立前に、お客様がお申込みを撤回されたときは、お預かりしている申込金を全額払戻します。
(2)当社らは、電話・郵便・ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約の申込みを受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に、当社らに申込書の提出と申込金の支払いを行っていただきます。この期間内に申込金の支払いがなされないときは、当社らはお申込みはなかったものとして取扱う場合があります。
〔3〕申込条件
(1)20歳未満の方は保護者の同意書が必要です。
(2)お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置を取らせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様の負担となります。
(3)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。但し、コースにより別途条件でお受けすることがあります。
(4)お客様のご都合により旅行の行程から離団される場合は、その旨および復帰の有無、復帰の予定日時等の連絡が必要です。
(5)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りすることがあります。
(6)その他当社の業務上の都合があるときには、お申込みをお断りする場合があります。
〔4〕旅行契約の成立期時と契約書面のお渡し
(1)旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し、第2項の申込金を受領した時に成立するものとします。
(2)当社らは本項(1)の定める契約の成立後速やかに、お客様に旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)をお渡しします。契約書面はパンフレット、本旅行条件書により構成されます。
(3)当社が旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、本項(2)の契約書面に記載するところによります。
(4)当パンフレットの旅行代金未定のコースについては旅行代金確定後、正式に契約の締結をさせていただきます。
(5)申込みの時点において、満席、満室その他の理由で旅行契約の締結が直ちに出来ない場合、当社らはその旨を説明し、お客様の承諾を得て、お客様が「取消待ち」状態でお待ちいただける期限を確認し、予約可能に向けて努力することがあります。これを「ウエイティング登録」といいます。その際に「申込書」の提出および申込金と同額を「預り金」として申受けます。当社らは予約が完了した場合速やかにその旨を通知し、お客様が承諾した時点で契約の成立となり、「預り金」を「申込金」として取り扱います。ただし、当社らがその予約可能通知の前にお客様から「ウエイティング登録」の解除の申し出があった場合、又はお待ち頂ける期限までに結果として予約が不可能な場合は当社らは当該「預り金」を全額払い戻します。なお、「ウエイティング登録」は予約の完了を保証するものではありません。
(6)当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ募集型企画旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。
@当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成員」といいます。)の募集型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。
A当社は、契約責任者が構成員に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務または義務については、何らの責任を負うものではありません。
B当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成員を契約責任者とみなします。
〔5〕確定書面(最終旅行日程表)
確定した旅行日程、航空機の便名及び宿泊ホテル名が記載された確定書面(最終旅行日程表)を遅くとも旅行開始の前日までにお渡しいたします。(原則として旅行開始の10日前〜7日前にはお渡しするよう努力いたしますが年末年始やゴールデンウイーク等の特定時期出発のコースの一部では旅行開始の間際にお渡しすることがあります。この場合でも旅行開始日の前日までにお渡しいたします。)ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に申込みがなされた場合には出発当日までにお渡しいたします。お渡し方法には、郵送を含みます。又、お渡し期日前であってもお問い合わせいただければ当社らは手配状況についてご説明いたします。
〔6〕旅行代金のお支払い期日
(1)旅行代金は旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって21日目に当たる日(以下「基準日」といいます。)よりも前にお支払いいただきます。
(2)基準日以降にお申し込みされた場合は、申込時点または旅行開始日前の指定期日までにお支払いいただきます。
〔7〕渡航手続
ご旅行に必要な旅券・査証・再入国許可及び各種証明書の取得及び出入国手続書類の作成等はお客様ご自身の責任で行っていただきます。ただし、当社らは、所定の料金を申し受け、別途契約(渡航手続代行契約)として渡航手続きの一部代行を行います。この場合、当社らはお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。
〔8〕旅行代金に含まれるもの
(1)旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用交通機関の運賃(コースにより等級が異なります。別途明示する場合を除きエコノミークラス又は2等となります。)
(2)旅行日程に含まれる送迎バス等の料金(空港・駅・埠頭と宿泊場所の間/旅行日程に「各自」と表記してある場合を除きます。)
(3)旅行日程に明示した観光の料金(バス等の料金・ガイド料金・入場料金等)
(4)旅行日程に明示した宿泊料金及び税・サービス料金(2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします。)
(5)旅行日程に明示した食事料金(機内食は除外します。)及び税・サービス料金。
(6)お1人様につきスーツケース等1個の受託手荷物運搬料金(お1人様20s以内が原則ですが、クラス・方面によって異なりますので、詳しくは係員におたずねください。ポーター料は含まれておらず、お客様自身で運搬していただきます。)手荷物の運送は当該運送機関が行ない、当社が運送機関に運送委託手続きを代行するものです。
(7)添乗員付きコースの添乗員の同行費用
上記(1)〜(7)についてはお客様のご都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。
〔9〕旅行代金に含まれないもの
前第8項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
(1)超過手荷物料金(規定の重量・容積・個数の超過分)
(2)クリーニング・電話料金・駅、空港、ホテル等でのポーター料・ホテルのボーイ・メイド等に対するチップ、その他追加飲食等個人的性質の諸経費及びそれに伴う税・サービス料
(3)傷害、疾病に関する医療費
(4)渡航手続関係諸経費(旅券印紙・証紙料金・査証料・予防接種料金及び渡航手続代行に対する旅行業務取扱料金等。)
(5)運送機関の課す付加運賃・料金
(6)日本国内におけるご自宅から発着空港までの交通費や宿泊費等
(7)日本国内の空港を利用する場合の空港施設使用料
(8)日本国外の空港税・出国税及びこれに類する諸税
(9)希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金
(10)お客様が個人的な案内、買物等を添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失、忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用
〔10〕旅行契約内容の変更
当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。) を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
〔11〕旅行代金の額の変更
当社は旅行契約成立後であっても、次の場合は旅行代金を変更いたします。
(1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合、当社はその増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増額又は減額します。但し旅行代金を増額変更するときは旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知します。
(2)当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(3)前項により契約内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加したときは、当該旅行サービスを行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる 変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金の額を変更することがあります。
(4)当社は運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット等に記載した場合において、旅行契約の成立後に、当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、パンフレット等に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。たとえば、複数でお申し込みいただいたお客様の一方が契約を解除したために他のお客様がお一人部屋利用となったときは、契約を解除したお客様から取消料を申し受けるほか、お一人部屋を利用するお客様からお一人部屋追加代金を申し受けます。
〔12〕お客様の解除権
(1)お客様は、いつでも以下の表で定める取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することが出来ます。なお、表でいう「旅行契約の解除期日」とは、お客様が当社らのそれぞれの営業日・営業 時間内に解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします。
※e-mail、ファクシミリ、電話等での契約解除のお申し出が当社営業所の営業時間外に受信した場合には、翌日以降の営業日を受付日として下記取消料を適用します。
(2)本項1にかかわらず、特定のコースにつきましては、別途お渡しするパンフレット等に記載の旅行条件によります。又、日本発着時に船舶を利用するコースについては、当該船舶に係る取消料の規定によります。
〔13〕当社の解除権 旅行開始前の解除
(1)当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
@お客様が、当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。
Aお客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
Bお客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
Cお客様の人数が各コースに記載した最少催行人員に達しなかったとき。 この場合、当社は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目(第12項(1)の*注に規定するピーク時に旅行を開始するものについては33日目)にあたる日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知します。
Dスキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように当社があらかじめ明示した旅行条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
E天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(2)お客様が第6項に定める期日までに旅行代金を支払わなかったときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとします。この場合において、お客様は当社に対し、前第12項(1)に定める取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
〔14〕添乗員
(1)添乗員の同行の有無はパンフレットに明示いたします。
(2)添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、添乗員が同行しない旅行にあっては旅行先における現地係員が、旅行を安全かつ円滑に実施するために必要な業務及びその他当社が必要と認める業務の全部又は一部を行います。
(3)添乗員が同行しない旅行にあっては、現地における当社の連絡先を最終日程表に明示いたします。
〔15〕当社の責任及び免責事項
(1)当社は、旅行契約の履行に当たって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に 当社に対して通知があったときに限ります。
(2)例えば、お客様が次に掲げるような事由により損害をこうむられても、当社は本項(1)の責任を負いかねます。ただし、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失が証明されたときは、この限りではありません。
@天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
A運送、宿泊機関等の事故もしくは火災により発生する損害
B運送、宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
C日本又は外国官公署の命令、外国の出入国規制又は伝染病による隔離、又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
D自由行動中の事故
E食中毒
F盗難
G運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更など、又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
Hその他の当社または手配代行者の関与しな得ない事由により損害を被ったとき。
(3)当社は、手荷物について生じた本項(1)の損害については、同号の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様お1人につき15万円を限度(ただし、一個又は一対についての限度は10万円。故意又は重過失がある場合を除く。)として賠償します。
〔16〕特別補償
(1)当社は、前第15項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び入院見舞金を支払います。
(2)当社が前第15項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金は、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
(3)当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の料金を収受して実施される小旅行(オプショナルツアー)のうち、当社が旅行企画・実施するものについては、主たる旅行契約の一部として取り扱います。
(4)お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、無免許もしくは酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、山岳登はん、ボブスレー、リュージュ、ハングライダー搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。但し、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
〔17〕旅程保証
当社は当パンフレットに記載した契約内容のうち当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)に揚げる重要な変更が生じた場合は同条にさだめるところによる変更補償金をお支払いいたします。
〔18〕お客様の責任
(1)お客様の故意又は過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を被ったときは、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者または当該旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
〔19〕個人情報の取扱いについて
(1)当社及びダイヤモンド・ビッグ社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。
※このほか、当社及びダイヤモンド・ビッグ社では、(1)会社及び会社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内、(2)旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い。(3)アンケートのお願い。(4)特典サービスの提供。(5)統計資料の作成。に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。また参加者が当社または受託旅行会社の指示に従わない、他の参加者に対して迷惑行為があった場合等、当社、受託旅行会社及びダイヤモンド・ビッグ社で当該の情報を共有する場合があります。
(2)当社及びダイヤモンド・ビッグ社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、共同して利用させていただきます。(それぞれの企業の営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。)
(3)当社は旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人データを※土産物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等に係る個人データを、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、下記のお問い合わせ窓口宛出発前までにお申出ください。
〔20〕その他
@旅券・査証について
(日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問い合わせください。)
現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得はお客様の責任で行ってください。これら手続き等の代行については、販売店が渡航手続料金をいただいてお受けいたします。
A保健衛生について
渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページ:http://www.forth.go.jp/でご確認ください。
B海外危険情報について
渡航先(国又は地域)によっては、外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。お申し込みの際に販売店より「海外危険情報に関する書面」をお渡しします。また、下記の外務省「外務省海外安全ホームページ:http://www.pubanzen.mofa.go.jp」でもご確認ください。
〔21〕重要事項 の ご案内 [必ずお読みください]
航空機・ホテルについて
○特に記載のない限り利用航空会社、フライトルート、スケジュールをご指定いただくことはできません。東京発着・大阪発着の場合、羽田または伊丹などの発着で国内乗り継ぎになることがあり、必ずしも成田、関西空港発着とは限りません。また往復の航空便、現地での航空機による都市間の移動は乗り継ぎになる場合があります。最適の乗り継ぎ時間を選べない場合があり、数時間乗り継ぎ空港内でお待ちいただくこともございます。出発/帰国便および現地航空便の発着時間帯は変更になる場合があります(午後着が午前着、夜着が深夜着など)。この場合、ご旅行条件の旅程保証の対象になりません。
くれぐれもご了承願います。また、添乗員の付かないコースの乗り継ぎ手続きはご自身で行っていただきます。
航空便は必ずしも最適の時間帯を選べない場合がありますので、本文旅行日程表上の発着時間と異なる場合があります。いずれの場合も旅行代金の変更はありません。確定航空便は旅行出発前にお渡しする最終旅行日程表でお知らせ致します。
○航空券は割引運賃を利用しているため、日程、区間等の変更は一切できません。
○運輸機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更、及び、これらによる旅行日程の変更・目的地の滞在期間の短縮などが生じる場合もあります。このような場合、責任は負いかねますが、当初日程に従った旅行サービスがお受けになれるよう手配努力いたします。
○とくに記載のない限り、ご宿泊ホテルはシャワー付きの二人部屋(ツインまたはダブル)利用が基本です。お一人でご参加の場合、他の参加者との相部屋希望はお受けできません。その場合お一人部屋利用追加料金をお支払いいただきます。
○ 3名様で1部屋(トリプル)をご利用になる場合は、2人部屋(ツインルーム)に簡易ベッドを入れて、3名様でご利用いただきますので、お部屋は手狭になりますが、旅行代金の割引はございません。通常、簡易ベッドは夜遅い時間に運びこまれます。又、ご宿泊ホテルによりトリプルのご利用がお受けできない場合もございますのであらかじめご了承ください。この際には、ツインルームとシングルルーム(追加代金が必要な場合があります。)をご利用いただくことになります。
○宿泊ホテルは、特に見本市・お祭り等の多客期に宿泊する場合、近郊の街になる場合があります。また、同じ都市で2泊以上する場合、1泊目と2泊目など、異なったホテルに宿泊する場合があります。予めご了承下さい。
○お客様が個人的な案内、買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失、忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、その費用をお客様にご負担いただきます。
○市内観光中や空港〜ホテル間の送迎中に、お土産物店にご案内することがありますが、お買物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。
○ 現地旅行会社等が実施するオプショナルツアーは旅程保証の対象とはなりません。
○当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
○当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問い合わせ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行なっていただきます。当社はその手続きの代行、取り次ぎはいたしません。また、利用航空会社の変更によりお客様が受ける予定であった同サービスが受けられなくなった場合、理由の如何にかかわらず、当社は第15項(1)ならびに第17項(1)の責任を負いません。
(注)第15項当社の責任及び免責事項 第17項 旅程保証
日本国内線追加料金にてご利用いただく国内便について
○国際線利用航空会社によっては利用できる国内線が限られる場合があります。
○日本国内線追加料金にてご利用いただける国内線は、国際線発着時刻より24時間以内に接続する便に限られます。成田便の予約が取れず、羽田空港経由となった場合の羽田〜成田空港間などの移動の交通費はお客様の負担となります。また国際線との接続ができないなどによる出発前や帰国後の宿泊代などは、お客様のご負担となります。関空便の予約が取れず、伊丹空港経由となった場合も同様です。
○この国内接続便は、各コースの出発、帰国の国際線の便名が最終決定したのち、はじめて手配できるものです。
通常出発の10〜3日前にご返事できるようにしておりますが、早い時期にお申し込みいただいても必ずお取りできるとは限りません。割引運賃を使用するため、混んでいる場合は予約が取れない場合があります。やむを得ず、バスや鉄道など他の交通機関をご利用いただく場合の交通費は、お客様のご負担となります。
〔22〕ご旅行条件・ご旅行代金の基準
この旅行条件は2009年4月1日を基準としています。
詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので事前にご確認のうえ、お申し込みください。
海外手配旅行(個人手配旅行)
ご旅行契約につきましては、当社旅行業約款(手配旅行契約)に基づきますが、以下ご案内致しますご旅行条件書を優先と致します。
申し込みと契約成立
弊社所定の申込書あるいは電話でのお申込みをお受けいたします。お申込み後、お申込日の翌日から3日以内(土・日・祝祭日を含まず)に所定のお申込金を所定の口座にお振込み下さい。お申込金は旅行代金に充当いたします。なお、お振込みがないと正式なお申込みとはみなさない場合がありますので、ご注意下さい。原則として、旅行契約は弊社がお申込金を受領した段階で成立するものといたします。
ご旅行代金のお支払い
旅行代金から申込み金を差し引いた残額を、旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって20日目にあたる日までに弊社が確認できるようにお支払い下さい。
旅行の目的地・出発地・日程
お客様からの依頼内容につきましては所定の日程表にて明示いたします。
旅行代金
(1)利用する交通・宿泊期間の運賃・料金の改定および天災・ストライキなど弊社の管理し得ない事由で料金に変更が生じた場合には、お申込み以降であっても料金が変更される場合があります。
(2)各国にて諸費用(空港税・保安税など)を利用者より徴収する国が増加し、これを各航空会社が事前に徴収代行している場合が多くあります。この場合はご案内の航空券料金の他にこの税金などをあらかじめ弊社にて換算・設定した日本円金額を別途お支払いいただくことになります。
(3)弊社の管理し得ない事由または止むを得ない事由で予約内容が変更し、そのために生じた差額の費用を別途申し受ける場合があります。
変更料・取消料
お客様の求めにより航空券の手配内容を変更・解除する場合、申込み時にお渡しする「旅行条件書」による変更・取消手続料をお支払いいただきます。お客様は、いつでも旅行契約の全部又は一部を解除することができます。旅行契約が解除されたときは、お客様は、既にお客様が提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料・違約料等の、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用をご負担いただくほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金をお支払いいただきます。
旅行代金に含まれるサービス内容
最終確認の際にご案内します内容には、交通機関・宿泊機関・その他サービス機関が提供するサービスのみが旅行代金に含まれています。その他記載のないものは含まれていません。
旅行代金に含まれないもの
旅行代金に含まれていない旅行に関する経費であって、通常旅行者が必要とするものを例示します。
(1)超過手荷物料金(規定の重量・容積・個数の超過分)
(2)クリーニング、電話料金、チップ等個人的性質の諸経費
(3)傷害・疾病に関する医療費
(4)渡航手続き関係諸経費
(5)日本におけるご自宅から発着空港までの交通費・宿泊費
(6)日本国内の空港を利用する場合の空港施設使用料
(7)日本国外の空港税等諸税および航空保険料
その他ご注意事項
お客様が次に例示するような事由により損害を被られましても、弊社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
(1)パスポート(旅券)の残存有効期間およびヴィザ(査証)の不備のため、日本および目的地の出入国管理法により搭乗・出入国できない場合。(片道航空券の場合は特にご注意下さい。)
(2)予約の再確認を必要とする航空会社でなおかつ72時間以上滞在する都市で、予約の再確認(リコンファーム)をせずに予約を取り消された場合。
(3)天候不良,天災地変、戦乱、暴動、ストライキ、ハイジャック、航空機の整備不良などにより、予定の便が取り消し、もしくは遅延した場合。
(4)宿泊機関や航空会社の予約過剰受け付け(オーバーブッキング)により、予定の便が搭乗できなかった場合。
(5)宿泊クーポン券・列車乗車券、パス類・航空券の紛失、盗難にあった場合。
(6)空港でのチェックイン時間に遅れて搭乗できなかった場合。
(7)航空券の名義とパスポートの名義に相違があった場合。
(8)帰国便の予約をしないオープンチケットにおいて、現地で帰国の便の予約を取れない場合。
(9)片道使用済みなど、一部使用済み航空券の返金はできません。その他は利用航空会社の航空約款に準じます。
渡航手続きについて
訪問国の入国ビザの取得代行手続きについては、ご希望によりお受け致します。その際別途渡航手続き代行契約を結ばせていただきます。方面・業務の都合によりお受けできないこともございます。
航空券・ホテル宿泊クーポン(バウチャー)の引渡し方法
(1)航空券・ホテルクーポン券などのお引渡しはご出発の3日前までに宅配便もしくは郵送にてお送りさせていただきます。(原則)
(2)航空機搭乗手続きは出発当日 空港にてお客様ご自身でのチェックインとなります。
ホテルへのチェックインも同様に宿泊当日お客様ご自身でしていただきます。
手配旅行契約(約款)
第1章 総 則
(適用範囲)
第1条 当社が旅行者との間で締結する手配旅行契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
(用語の定義)
第2条 この約款で、「手配旅行契約」とは、当社が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすることなどにより旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配をすることを引き受ける契約をいいます。
2 この約款で「国内旅行」とは、本邦内の旅行のみをいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。
3 この約款で「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金及び取消手続料金を除きます。)をいいます。
4 この部で「通信契約」とは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する手配旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する手配旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承認し、かつ旅行代金等を第16条第2項又は第5項に定める方法により支払うことを内容とする手配旅行契約をいいます。
5 この部で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用する方法のうち当社が使用する電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機(以下「電子計算機」といいます。)と旅行者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものをいいます。
6 この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が手配旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
(手配債務の終了)
第3条 当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、旅行者は、当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)を支払わなければなりません。通信契約を締結した場合においては、カード利用日は、当社が運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった旨、旅行者に通知した日とします。
(手配代行者)
第4条 当社は、手配旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。
第2章 契約の成立
(契約の申込み)
第5条 当社と手配旅行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
2 当社と通信契約を締結しようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、会員番号及び依頼しようとする旅行サービスの内容を当社に通知しなければなりません。
3 第1項の申込金は、旅行代金、取消料その他の旅行者が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。
(契約締結の拒否)
第6条 当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。
(1)当社の業務上の都合があるとき。
(2)通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
(契約の成立時期)
第7条 手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第5条第1項の申込金を受理した時に成立するものとします。
2 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が第5条第2項の申込みを承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。
第8・9条は割愛しています。
(契約書面)
第10条 当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。
2 前項本文の契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。
(情報通信の技術を利用する方法)
第11条 当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、手配旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面又は契約書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
2 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。
第3章 契約の変更及び解除
(契約内容の変更)
第12条 旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。
2 前項の旅行者の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、旅行者は、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の変更手続料金を支払わなければなりません。また、当該手配旅行契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。
(旅行者による任意解除)
第13条 旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、既に旅行者が提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。
(旅行者の責に帰すべき事由による解除)
第14条 当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約を解除することがあります。
(1)旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないとき。
(2)通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、いまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。
(当社の責に帰すべき事由による解除)
第15条 旅行者は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となったときは、手配旅行契約を解除することができます。
2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、当社は、旅行者が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を除いて、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。
3 前項の規定は、旅行者の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。
第4章 旅行代金
(旅行代金)
第16条 旅行者は、旅行開始前の当社が定める期日までに、当社に対し、旅行代金を支払わなければなりません。
2 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして旅行代金の支払いを受けます。この場合において、カード利用日は、当社が確定した旅行サービスの内容を旅行者に通知した日とします。
3 当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。
4 前項の場合において、旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。
5 当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第三章または第4章の規定により旅行者が負担すべき費用等が生じたときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして当該費用等の支払いを受けます。この場合において、カード利用日は旅行者が当社に支払うべき費用等の額又は当社が旅行者に払い戻すべき額を、当社が旅行者に通知した日とします。ただし、第14条第1項第2号の規定により当社が手配旅行契約を解除した場合は、旅行者は、当社の定める期日までに、当社の定める支払方法により、旅行者が当社に支払うべき費用等を支払わなければなりません。
(旅行代金の精算)
第17条 当社は、当社が旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金(以下「精算旅行代金」といいます。)と旅行代金として既に収受した金額とが合致しない場合において、旅行終了後、次項及び第3項に定めるところにより速やかに旅行代金の精算をします。
2 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額を超えるときは、旅行者は、当社に対し、その差額を支払わなければなりません。
3 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、当社は、旅行者にその差額を払い戻します。
第6章 責 任
(当社の責任)
第23条 当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第4条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2 旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービズ提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
3 当社は、手荷物について生じた第1項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
(旅行者の責任)
第24条 旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
2 旅行者は、手配旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の手配旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
3 旅行者は旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
第5・7章は割愛しています。
国内募集型企画旅行
本誌に掲載されている募集型企画旅行は旅行会社一覧の各旅行会社が旅行企画・実施する旅行です。(株)ダイヤモンド・ビッグ社【地球の歩き方】編集室が比較しやすいよう整理して掲載するものです。
(1)この旅行は、旅行会社一覧に表示された旅行会社(以下【当社】といいます)が旅行企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2)旅行契約の内容・条件は、募集広告、本パンフレットの記載内容及び別途お渡しする旅行条件書ならびに旅行出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
(3)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
1.お申込み方法と契約の成立
(1)当社所定の申込書に必要事項をご記入の上、お申込み金を添えてお申込み下さい。お申込み金は、旅行代金、取消料、または違約料の一部または全部として繰り入れます。
(2)募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立いたします。
(3)旅行代金は旅行出発日の15日前までにお支払いいただきます。
2.旅行中止の場合
ご参加のお客様が各コースに明示した最少催行人員に満たない場合、当社は旅行の催行を中止する場合があります。この場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目に当たる日より前に連絡させていただき、お預かりしている旅行代金の全額をお返しします。
3.旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの
旅行日程に明示された交通費、宿泊費、食事代、入場料、消費税等諸税及び添乗員同行費用が含まれます。旅行日程に記載のない交通費等の諸費用及び個人的性質の諸費用は含まれません。
4.取消料…お客様は、次の取消料をお支払いいただくことにより旅行契約を解除することができます。なお、取消日とは、お客様が当社の営業日、営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた日とします。
5.免責事項…お客様が以下の事由により損害を受けられた場合は、当社は賠償の責任を負いません。
・天災地変、気象状況、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行中止
・運送、宿泊機関の事故若しくは火災又はこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行中止
・官公署の命令、又は伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難
・運送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更若しくは目的地・滞在時間の短縮
6.特別補償…お客様が募集型企画旅行参加中に、生命、身体又は手荷物に被られた一定の損害については、当社の故意、過失の有無にかかわらず特別補償規程に定めるところにより、補償金及び見舞金をお支払いします。
7.旅程保証…当社は、当パンフレットに記載した契約内容のうち、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)に掲げる重要な変更が生じた場合は、同条に定めるところにより変更補償金をお支払いします。
8.この旅行条件は、2009年4月1日現在を基準としています。
詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上、お申し込み下さい。