貿易駐在員・投資駐在員(E)ビザ
■貿易駐在員(E-1)ビザを取得するためには次の条件を満たさなければなりません。
・所属する企業の株式の50%以上が日本国籍者により所有されていること。(米国永住の日本国籍者が所有する株式は、この50%に含めない)
・所属する企業が、相当額の貿易に従事していること。(貿易とは商品と金銭の実際の交換を意味し、相当額とは事業の種類及び取引の量と金額により異なる)
・企業の所有者であること。従業員である場合、企業の幹部の地位に就く予定であり、また雇用主の事業に不可欠な技能の持ち主であること。
・商社、銀行(国際業務取扱)、運輸会社(航空会社・船会社)、観光・旅行会社、通信、保険(損保)等。
■投資駐在員(E-2)ビザを取得するためには次の条件を満たさなければなりません。
・所属する企業の株式の50%以上が日本国籍者により所有されていること。(米国永住の日本国籍者が所有する株式は、この50%に含めない)
・本人または所属企業が、米国における企業に既に投資をしている、または投資のプロセスを積極的に進めていること。
・投資は、最低限(限界)のものであってはならない。(限界とは投資家の生活を支える収入よりも若干上回る収益を上げる投資を意味する)
・企業の所有者であること。従業員である場合、企業の幹部の地位に就く予定であり、または雇用主の事業に不可欠な技能の持ち主であること。
・レストラン、ホテル、建設不動産、製造業等、米国内での経営事業等。
■会社の登録: Eビザを申請する企業は、米国での事業が適正であるかどうか審査を受けなければなりません。このプロセスは登録と呼ばれ、通常6週間を要します。Eビザに関する規則は大変複雑であり、審査も厳しいので、弁護士を利用するのが一般的です。登録からビザ申請までの概略は次の通りですが、「地球の歩き方 ビザ取得代行センター」では
登録は扱いかねることをご了承願います。
1.大使館ホームページでEビザの詳細を確認してください。
⇒ Eビザ詳細 (外部リンク)
2.登録申請の書式を大使館ホームページで確認してください。
⇒ E-1登録手続き(外部リンク)
⇒ E-2登録手続き(外部リンク)
3.申請料$131を支払い、必要書類を大使館(大阪領事館)に郵送してください。東京申請の場合、パスポートはオリジナルの代わりにコピーを、またアメリカビザを取得したことがある方はビザコピーを提出してください。
4.登録審査完了後、審査結果が通知されます。
5.大使館(大阪領事館)で面接を受けてください。東京大使館で面接を受ける場合は、パスポートオリジナルをお持ち下さい。
■Eビザの有効期間: 領事判断、最長5年間
■Eビザ滞在可能期間: 入国審査官判断、最長2年。申請基準を満たしていれば無制限に延長が可能。
貿易駐在員・投資駐在員(E)ビザ 必要書類 (登録済みE企業)
【1】パスポート: 現在有効なパスポート(余白は2ページ以上必要)、および過去10年間に発行された古いパスポート。最後に発給されたビザが貼ってあるパスポートをお持ちの方は一緒に提出してください。カバーははずしてください。
【2】EVAF DS-156「オンライン入力式非移民ビザ申請書」: 申請書は3ページで1セット、ホチキスで留めないでください。申請書の最後のページにあるバーコードには作成者が入力した情報が含まれており、その情報を直接読込むことで大使館(領事館)での手続きが迅速化されます。
申請書は折らないようご注意ください。
【3】カラー写真: 5cm x 5cm。背景は白で、最近6ヶ月以内に撮影されたカラー写真1枚(白黒不可)。頭部(頭上から顎の下まで)は25mm~35mm で、顔を写真の中央に置き正面に向けて撮影しているものをDS-156の所定の場所に糊またはテープで貼付してください。ホチキスで止めないでください。
【4】申請料支払い証明: 大使館の支払いページにログインし、支払い情報番号を入手後、ペイジー(PAY-EASY)マーク付のATMで申請料$131を支払ってください。
ATM領収証(利用明細)を面接時に提出してください。
【5】DS-157「非移民ビザ補足申請書」: 16歳~45歳の男性のみ
【6】DS-156E: DS-156Eと決算報告書を1年ごとに提出(会社更新)している場合はPARTⅢ-APPLICANTのみ。1年以内の会社更新がされていない場合、DS-156EはPARTⅠ~Ⅲの提出が必要。
【7】組織図(部下の名前、役職名、米国での滞在資格も記入してください。)、履歴書(各部署での役職名、仕事内容、連絡先を明記)
【8】英文会社推薦状: 申請者が専門職で増員の場合等、その内容と理由を詳細に説明してください。
【9】返信用封筒として宛先を記入したエクスパック 500 (EXPACK 500): ビザは面接当日に発給されません。パスポートやその他の書類は後日、大使館(領事館)より郵送されますので、エクスパック 500を郵便局でお求めの上、返送先住所を明記してください。
⇒ 日本郵便 (外部リンク)
【10】面接予約確認書: DS-156を作成後、アメリカ大使館のウェブサイトで面接を予約してください。
必ず面接予約確認書を印刷してください。
【11】クリアーフォルダー: すべての書類をクリアーフォルダーに入れてください。
同行家族(E-1/E-2)ビザ
■E-1/E-2本人に同行する配偶者や21歳未満のお子様もE-1/E-2ビザを取得します。申請者各自のDS-156、DS-157 (16歳~45歳の男性のみ)をご用意ください。
■E-1/E-2本人と同時に申請する場合: ビザ申請に必要な書類のうち、DS-156E、組織図、履歴書、英文会社推薦状、返信用封筒(エクスパック500)は不要です。
■E-1/E-2本人の渡米後に同行するご家族がE-1/E-2ビザを申請する場合: ビザ申請に必要な書類のうち、DS-156E、組織図、英文会社推薦状は不要ですが、上記の書類に加えてE-1/E-2本人のビザコピー、パスポート個人情報ページ(写真のあるページ)のコピー、 I-94(出入国記録) のコピー、本人との関係を証明する戸籍または婚姻証明を提出してください。
アメリカビザ取得のための申請書作成サービスをご希望される方は下のボタンから申し込みください。お申込みは渡米の3週間前まで受け付けますが、ご希望通りに面接予約をお取り出来ない場合、ご出発に支障を来たす恐れもあります。
ビザは余裕をもって申請されるようお願い申し上げます。ご不明の点があればお問い合わせください。

「地球の歩き方 ビザ取得代行センター」をご利用するに際してのお願い
「地球の歩き方 ビザ取得代行センター」は正確なビザ情報を提供するよう努めますが、ビザ情報は予告無く変更される場合があります。申請に際しては最新の情報を大使館にご確認ください。また当サイトの情報はビザの発給や取得所用日数を確約するものではありません。ビザを取得できなかった場合、手数料は返金しかねることをご了承願います。
地球の歩き方 ビザ取得代行センター
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