• Facebook でシェア
  • X でシェア
  • LINE でシェア

【号外10】新型コロナウイルス関連情報:日本の空港における検査について

丹羽 淳子

丹羽 淳子

イタリア特派員

更新日
2020年3月12日
公開日
2020年3月12日
AD

先程、在イタリア日本国大使館より、以下の連絡がありました。

日本の厚生省より日本への入国時の検査状況や内容が規定された内容の通知でした。

これからご帰国の方、ご覧くださいませ。

それにしても、本当に在イタリア日本国大使館の方の対応はすばらしいです。

頭が上がりません。

ありがたい!

===================================

日本への入国の際の検査について,厚生労働省から以下のとおり連絡がありましたので,お知らせします。日本にご帰国の際には,ご留意お願い致します。

厚生労働省からの連絡によりますと,日本時間3月11日午前0時から,過去14日以内にイタリア・ロンバルディア州、ヴェネト州、エミリア=ロマーニャ州、マルケ州及びピエモンテ州,並びにサンマリノに滞在していた方を対象とし,本邦入国の際に検査が開始されました。

(1)過去14日以内に,ロンバルディア州、ヴェネト州、エミリア=ロマーニャ州、マルケ州及びピエモンテ州,並びにサンマリノに滞在歴のある方は,検疫法に基づいて本邦空港にて,検疫官にその旨を申告することが義務づけられています。虚偽申告等については罰則があります。

(2)これらの方々については,空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認などが求められます。また,全員にPCR検査が実施され,検査結果が出るまでその場で6時間程度待機することが求められます。検査の結果、陽性なら隔離(入院)されます。陰性の場合でも検疫所(保健所)から健康フォローアップが求められます。

(3)なお、空港等からの移動を含め公共交通機関(鉄道、バス、タクシー等)の使用はできません。また、入国後、自宅等を含む滞在場所で待機することも要請されます。したがって、空港から滞在場所までの移動手段(自家用車、レンタカーなど)の確保を事前に行ってください。

(4)今回の措置は、検疫法に基づく措置です。

(5)本件措置の詳細につきましては,厚生労働省の以下の連絡先にお尋ねください。

2 関連サイト

(1)厚生労働省ホームページによる周知

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

ア 新型コロナウイルスを防ぐためには

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000596861.pdf

イ 一般的な感染症対策について

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

(2)国立感染症研究所ホームページ

https://www.niid.go.jp/niid/ja/

(3)外務省 海外安全ホームページ

【広域情報】新型コロナウイルスに関する注意喚起

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C018.html

※このメールは、在留届及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。

(問い合わせ先)

○在イタリア日本国大使館

電話:06-487991(領事部)

ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在ミラノ日本国総領事館

電話:02-6241141(領事・警備班)

https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○外務省領事サービスセンター

電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

○外務省領事局政策課(海外医療情報)

電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475

○海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)

http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

===================================

トップへ戻る

TOP