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世界中で猛威をふるっている新型コロナウイルス。
2020年3月29日現在のマレーシア、ペナンの状況についてお知らせします。
2020年3月16日、マレーシア政府は2020年3月18日から3月31日までマレーシア全土に Movement Control Order(活動制限令)を発表しました。その後2020年3月25日にこの活動制限令の延長が発表され、活動制限令は2020年4月14日までとなりました。
マレーシアにおける、Movement Control Order(活動制限令)2020年3月18日から4月14日まで
その後2020年3月27日に日本における水際対策の強化の新たな措置が追加され、マレーシアも水際対策措置の対象国となりました。対象期間にマレーシアから日本へ入国される際には以下ご注意ください。
(注1) 出入国管理及び難民認定法に基づき上陸拒否を行う対象地域(*は今回追加・変更の地域)
中国(湖北省,浙江省),韓国(大邱広域市,慶尚北道清道郡,慶山市,安東市,永川市,漆谷郡,義城郡,星州郡,軍威郡),アイスランド,アイルランド*,アンドラ*,イタリア*,エストニア*,オーストリア*,オランダ*,サンマリノ,スイス*,スウェーデン*,スペイン*,スロベニア*,デンマーク*,ドイツ*,ノルウェー*,バチカン*,フランス*,ベルギー*,ポルトガル*,マルタ*,モナコ*,リヒテンシュタイン*,ルクセンブルク*,イラン*(新たに追加・変更された*の地域は日本時間3月27日午前0時から実施されます。ただし,実施前に外国を出発し,実施後に日本に到着した場合は対象外です。)
(注2) 指定の流行地域(国・地域)(*は今回追加の地域)
インドネシア*,シンガポール*,タイ*,韓国,中国(含む香港,マカオ),フィリピン*,ブルネイ*,ベトナム*,マレーシア*,アメリカ合衆国,アイスランド,アイルランド,アンドラ,イタリア,英国,エストニア,オーストリア,オランダ,キプロス,ギリシャ,クロアチア,サンマリノ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,チェコ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,バチカン,ハンガリー,フィンランド,フランス,ブルガリア,ベルギー,ポーランド,ポルトガル,マルタ,モナコ,ラトビア,リトアニア,リヒテンシュタイン,ルーマニア,ルクセンブルク,イスラエル*,イラン,カタール*,バーレーン*,エジプト,コンゴ民主共和国*(但し,新たに追加された*の地域は日本時間3月28日午前0時以降に現地を出発し,日本に到着する飛行機,船舶から適用されます。)
(注3)査証制限措置は,日本時間3月28日午前0時から4月末日までの間実施します。
(注2)から来航する航空機等で入国する方すべての方について,健康状態に異状のない方も含め,検疫所長の指定する場所(自宅など)で14日間待機し,空港等からの移動も含め電車,バス,タクシー,国内線航空便などの公共交通機関を使用しないことを要請します。このため,飛行機に乗る前に,以下について,確認をお願いします。
1 前記の要請がなされることを前提として、入国後の旅程に支障がないこと。
2 入国前にご自身で入国後14日間の滞在先(特に,外国人の場合は,自宅がないので,宿泊施設)を確保していること。(ただし,上記のとおり,PCR検査の結果がでるまで検疫所長が指定する場所で待機していただく場合があります。)
3 空港からその滞在先まで移動する手段(公共交通機関以外,自家用車,レンタカーなど)を確保していること。
ついては,帰国の際は空港から待機場所までの移動には,公共交通機関を利用できないため,移動手段(自家用車、レンタカーなど)の確保を事前に行っていただく必要がありますので,ご留意願います。
【感染症広域情報】(一部説明追加)日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化(新たな措置)
出典;https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_26032020E.html
在マレーシア日本国大使館 2020年3月27日掲載
■水際対策措置の要点は以下です。
◎対象者
3月28日から4月末日までマレーシアから日本へ入国される方(※日本国籍者含む)が対象になります。
◎入国者に対する検疫強化
-健康状態に異常がない人も含め、検疫所長の指定する場所(自宅など)で14日間の待機要請。
-入国後14日間の滞在先を確保していること(PCR検査の結果がでるまで検疫所長が指定する場所で待機の場合あり)が求められる。
-空港からその滞在先まで移動する手段を確保していることが求められる。
対象期間中に日本へ入国、帰国する場合は空港から待機場所までの移動に、公共交通機関を利用できません。ご自身で移動手段を事前に確保し、14日間の待機ができる場所を確保してから日本へ出発してください。またマレーシア発のエアアジアは3月28日から5月31日まで運行停止が決定しております。3月29日現在日本・マレーシア間の航空便はJALとANAのみになってますので、ご注意ください。
【マレーシア国内の新型コロナウィルス状況】3月29日12時現在
●感染者数 – 2470名
●回復した人 – 388名
●死亡者数 – 34名
3月29日現在、私が住むペナン州の感染者は87名となりました。
上記出典先のグラフで確認いただけますが、3月15日以降マレーシアでの感染者数は急激に増え続けている状況です。食料調達、日用品の購入以外の外出は控えてください。食料や日用品の購入以外の州内での移動(外出)は禁じられております。
3月27日クアラルンプールでジョギングをしていた日本人4名を含める11名が警察に一時拘束されました。活動制限下において正当な理由のない外出は禁じられております。ご注意ください。
【活動制限令に違反した場合の罰則】
活動制限令に違反した場合の罰則としては,1000.00リンギを越えない罰金または6か月を越えない期間の拘留,もしくはその両刑
ペナン州【活動制限中の営業施設における営業時間の変更】
ペナン州において活動制限令中に営業可能な店舗での営業時間は6:00〜20:00までと限定されることになりました。日々制限の強化が行われています。状況は刻一刻と変わりますのでご自身で最新情報を得てから行動ください。以下に政府関連の参考サイトをまとめました。ご確認ください。
【参考サイト】
■マレーシア最新コロナウィルス感染者数情報
■ペナン州コロナウイルス関連最新情報
Penang Lawan Covid-19
■マレーシア政府のWebサイト
■マレーシア保健省
■在マレーシア日本国大使館のWebサイト
■在ペナン日本国総領事館のWebサイト
■外務省海外安全渡航情報マレーシア
※3月29日現在、活動制限令中の外国人観光客および渡航者のマレーシアへの入国は禁止されています。
状況は日々変化していますので、マレーシアへの渡航を予定している人は日本政府による危険情報、感染症危険情報で最新情報を常にご確認ください。
活動制限令に関するQ&Aを在マレーシア日本国大使館が公開しています。ご確認ください。
■外務省 FAQ
私たちにできることは活動制限令を厳粛に守り、自己管理をすることです。食料品の買い出しなどの外出は必要最小限に抑えることで感染リスクを抑えられます。一人ひとりが感染者、感染源になりうる危機を実感して行動しましょう。これ以上感染が拡大しないためにそして医療が崩壊しないためにも活動制限令を守り、自身の健康管理に努めてください。私たちの倫理と道徳が問われています。自分でできることは率先して行い自分と大切な周りの人たちを守る行動をとりましょう。