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英国政府は6月8日以降、英国への入国者に対し適用する新たな行動制限措置を発表しましたのでお知らせします。
5月22日、イギリスのパテル内務大臣は今後国内における新型コロナウイルスの感染率が低下するという見解を示す一方で、海外からの渡航者による感染拡大の第二波の発生を防ぐため6月8日以降、英国への入国者を対象とした新たな公衆衛生対策を発表しました。この対策は3週間ごとに見直しを行うとのことです。
パテル内務大臣の発表をご覧になりたい方は次のリンクをご参照ください。
1. 連絡先フォーム(Contact locator form)の提出
入国時に英国での滞在予定、滞在場所,連絡先などを記入したフォームを提出する必要があります。滞在場所がホテルや自宅、友人宅といった宿泊施設としての要件を満たしていない場合には政府が手配する施設において隔離されることとなります。
2.自己隔離
到着後は連絡先フォームにて申告した滞在場所において14日間の自己隔離をする必要があります。滞在場所までの移動は電車やタクシーなどの公共交通機関を利用せずできれば個人の車両などで移動し、14日間の自己隔離中は職場や学校、公共の施設などを訪れてはいけないとされています。
また、自己隔離中は必要な支援を得る場合を除いて家族や友人の訪問を受けてはならず、また誰かに依頼できるのであれば食料やその他の生活必需品の買い物にも行ってはいけないとのことです。
3.入国の拒否及び罰則など
上記に従わない英国籍以外の非居住者に対してはその入国を拒否することができます。また、フォームの提出を怠った場合も£100の罰金が科せられます。入国後であっても、例えばイングランドでは公衆衛生当局がランダムにチェックを行い、自己隔離に違反している場合には£1000の罰金、あるいは訴追と無制限の罰金の可能性のほか、外国籍者の場合には国外退去の可能性についても言及していますのでご注意ください。
4.適用除外者
医療関係従事者やアイルランドからの渡航者など、これらの措置の適用が除外される方については,次の英国政府ウェブサイトに掲載されていますのでこちらをご覧ください。
なお、英国への入国や滞在に関する審査、要件、制限などについては英国政府が判断、決定する事項ですので、本件に関する質問や照会については直接英国内務省へお問い合わせください。
以上、イギリス入国者への行動制限措置について、日本大使館の情報を元にお知らせしました。