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イギリス入国者への行動制限措置【2020年6月8日より実施】

ふじはる

ふじはる

特派員

更新日
2020年6月5日
公開日
2020年6月5日
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英国政府より、2020年‪6月8日‬から実施される14日間の自己隔離などを含む英国への入国者(旅行者のみならず、英国の居住者も対象となります)に対する行動制限措置について詳しい発表がありましたので、以下のとおり概要についてお知らせいたします。なお、6月7日‬までに到着される方についてはこの措置の対象とはなりません。

本件措置の内容は大きく分けて滞在情報を提供することおよび14日間の自己隔離をすること、のふたつです。この概要についてお知らせしますが詳細は次のリンクをご確認ください。

1. 滞在情報の提供

(1)英国への入国者は英国へ到着する前の48時間以内に(48時間以上前の登録は受け付けないとのことです)次のサイトへアクセスし、英国での滞在情報を登録する必要があります。登録には旅券番号、利用便名、搭乗券(乗船券,乗車券)の予約番号、到着空港(港、駅)、到着日、14日間の滞在場所、滞在先の連絡先などの情報が必要となります。

(2)登録が終わりましたら、登録済みであることがわかるものを印刷しておき、英国入国時に入国審査官に対して提示するか、携帯電話の画面にて登録内容を提示する必要があります。そのため当面の間は自動化ゲートが使えなくなるものと思われます。

(3)滞在情報を提供しない者に対しては£100の罰金が科せられ、また、英国籍者あるいは英国居住者でない場合には入国が拒否される可能性もあります。

2. 自己隔離

(1)英国への入国後は事前に申告した滞在先(自宅、友人宅、ホテルなど)において14日間の自己隔離をする必要があります。

(2)空港から自己隔離を行う滞在先までは直行する必要があります。また、ほかに選択肢がない場合は公共交通機関の利用が認められていますが、その場合はマスクなど鼻と口を覆うものを着用し、ほかの利用客とは2mの距離を空けることが求められます。

(3)必要な支援を受ける場合を除いて、家族や友人の訪問は受けてはいけません。また職場や学校、公共の施設、買い物へ行ってはいけません。食料品や薬が必要な場合には家族や友人、デリバリーに依頼してください。限られた状況を除いて申告した滞在先にて自己隔離することが必要です。

(4)自己隔離をしない違反者に対しては£1000の罰金、また違反を重ねる場合には最高£3200の罰金が科されます。

3. その他

(1)トランジットのための14日以内の英国滞在の場合は、14日間英国に滞在する必要はありませんが、英国滞在中は自己隔離をする必要があるほか1.の滞在情報についても事前に登録しておく必要があります。

(2)英国へ入国する前に、アイルランド、チャネル諸島あるいはマン島(以上をCommon Travel Areaと呼びます)に14日間以上続けて滞在していたという場合は、上記1.および2.の行動制限措置が免除されています(もし14日より短い場合は、1.の提出が必要となりCommon Travel Areaでの滞在日数と英国での滞在日数の合算が14日に達するまでは自己隔離が必要となります)。

なお、英国への入国や滞在に関する審査、要件、制限等については英国政府が判断、決定する事項ですので、詳細についてのお問い合わせは次の英国内務省へお問い合わせください。

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