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【タイ】入国時の隔離検疫期間を2021年10月1日から緩和

Marina.

Marina.

旧ペナン特派員

更新日
2021年10月4日
公開日
2021年10月4日
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Hi、パタヤー特派員Marina.です。

2021年10月1日、タイ政府は入国時の新型コロナウイルスの防疫措置として行ってきた隔離検疫期間を変更しました。以前はタイへ入国する際は14日間の隔離が必要でしたが、ワクチン接種を完全に完了したことを証明することで隔離期間が7日に短縮されます。

1 タイ政府は、10月1日より、タイ入国時の健康観察期間を以下の通り変更しました。 (1)7日間対象者 ワクチン接種完了証明書を保持し、タイ入国時点で接種完了から14日以上経過している者。ただし、接種したワクチンは、世界保健機関(WHO)ないしタイ保健省による承認を受けたものに限る。 (2)10日間対象者 世界保健機関(WHO)ないしタイ保健省による承認を受けたワクチンの接種が完了していない者。または、ワクチン接種完了証明書を保持しているが、タイ入国時点で接種完了から14日未満の者。 (3)14日間対象者 上記(2)に該当する者で、陸路でタイに入国する者。 2 健康観察期間中のPCR検査を以下のとおり実施する。 (1)健康観察期間が7日間の者 ・1回目:入国時(0日目)~健康観察初日(1日目) ・2回目:健康観察6日目~7日目 (2)健康観察期間が10日間の者 ・1回目:入国時(0日目)~健康観察初日(1日目) ・2回目:健康観察8日目~9日目 (3)健康観察期間が14日間の者 ・1回目:入国時(0日目)~健康観察初日(1日目) ・2回目:健康観察12日目~13日目 3 留意事項 (1)一般的なワクチン接種の対象外である18歳未満の者については、両親などの保護者同伴の下で入国を認める。健康観察期間は保護者と同様とする。 (2)海路での入国の場合、船内に一人でもワクチン接種が完了していない者が含まれる場合、すべての船員・乗員について、10日間の健康観察期間が課される。 4 例外規定 以下の者は、上記の例外とする。 (1)首相により許可ないし招待された者。外交使節団、領事団、国際機関もしくはタイ国内で活動する外国政府ないしは政府機関の代表。また、これらの家族。 (2)原油を輸送するタンカーの船員や洋上採掘施設の作業員、および、タイ運輸省が定める船舶の船員。 (3)タイ国内の拠点を有さない航空機ないし船舶の運行者で、タイ国内の滞在期間が7日未満の者。 (4)タイ国内に拠点を有する航空機の運行者ないし船舶の運行者で、機材から外に出ない、ないし、12時間未満の外出を行う者。 (5)経済活性化、スポーツ、観光、教育またはそのほか活動のために許可を受けた、ないしはタイ保健省が定める個人または団体については、タイ保健省の定めに従い、健康観察および陰性証明のための検査を実施する。 (6)CCSA防疫措置緩和検討小委員会が首相に提案して承認された個人または団体については、タイ保健省の定めに従い、健康観察および陰性証明のための検査を実施する。

在タイ日本国大使館

タイでは2020年3月に新型コロナウイルスの感染拡大により国境が閉鎖されてから、同年7月に隔離期間14日をはじめ入国許可証を取った上での渡航が認められるようになっていましたが、ワクチン接種証明書を提示することでこの隔離期間が7日に短縮され入国へのハードルが一段階下がります。とは言え、COE(入国許可証)の取得や政府指定の隔離ホテルへの滞在、医療保険への加入が必須ですのでまだまだ気軽に旅行という段階ではないでしょう。
2021年10月現在のタイ渡航の際に必要な書類は以下です。
※入国に必要な要件は変更されることがありますので渡航の際には必ず在東京タイ王国大使館の最新情報をご確認ください。

■タイ渡航時に必要な書類■ 1.下記の国のパスポート所持者は、 観光目的でタイに入国する際にビザを取得する必要はなく、2021年10月1日から30日を超えない期間タイに滞在することが許可されます 。 2.観光ビザ免除制度に基づいてタイに入国する外国人は、入国地でタイに滞在している間、適切な資金の証明を提出する必要があります(つまり、トラベラーズチェックまたは現金は1人あたり10,000バーツまたは1家族あたり20,000バーツに相当します)。 3.観光ビザ免除制度に基づいて何らかの方法でタイに入国する外国人は、入国地で、到着日から30日以内にタイを出発する予定の旅行の証明(航空券、電車、バス、またはボートのチケットの確認)を所持している必要があります。それ以外の場合は、タイに入国する前に観光ビザを取得する必要があります。 4.ビザ免除制度に基づく陸/海の国境検問所からタイに入る外国人は、暦年に2回以上タイに入ることができるマレーシア、ブルネイダルサラーム、インドネシア、シンガポールの国民を除いて、暦年に2回のみ許可されます。 5.観光ビザ免除制度に基づく旅行者は、引き続き7〜10日間の検疫の対象となり、タイに入国するためには入国証明書(COE)を取得する必要があります。COEの詳細については、こちらを確認してください。http://site.thaiembassy.jp/en/news/announcement 6.観光ビザ免除制度は、下記の国が発行したパスポートを所持している外国人にのみ適用されます。(これらの国が発行した外国人向けの渡航文書は受け付けていません。) アンドラ、オーストラリア、オーストリア、バーレーン、ベルギー、ブラジル*、ブルネイダルサラーム、カナダ、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、香港、ハンガリー、アイスランド、インドネシア、アイルランド、イスラエル、イタリア、日本、韓国、クウェート、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マレーシア、モルディブ、 モーリシャス、モナコ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、オマーン、ペルー、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、カタール、サンマリノ、シンガポール、スロバキア、スロベニア、スペイン、南アフリカ 、スウェーデン、スイス、トルコ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、イギリス、アメリカ合衆国、ベトナム

在東京タイ王国大使館

ご覧の通りタイへの渡航はまだまだいくつものハードルがありますが、今後タイ国内のワクチン接種率が上がり新規感染者数が減少することでまた次のステップへ進むことができるでしょう。現在は海外からの観光客をタイ各地で受け入れるための本格的な準備段階に入ったというところです。

さらなる緩和が進み海外からの旅行者がパタヤーを訪れる日がくることを観光業に関わるすべての人が望んでいます。

以下リンク先で現在のタイの状況をタイムリーに確認できます。
緊急事態宣言中の措置は状況により地域により随時変わります。ここに書いた情報も書いた瞬間に古くなり情報は常に更新されます。このような状況下においては二次情報ではなく信頼できる情報元から自身で最新の情報を得ることが重要です。情報過多の時代です。多くの情報を速く集めることに注目するのではなく信頼できる情報元からの確定情報に絞ることで誤った情報に左右されず落ち着いた行動ができます。

■チョンブリ県公衆衛生局 Facebook
・URL: http://www.cbo.moph.go.th/cbo/

■タイ保健省
・URL: http://www.cbo.moph.go.th/cbo/

■在タイ日本国大使館
・URL: https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

■外務省海外安全渡航情報
・URL: https://www.anzen.mofa.go.jp/
※タイへの渡航を予定している方は日本政府による危険情報、感染症危険情報で最新情報を確認してください。

■孤独・孤立及びそれに付随する問題でお悩みの方へ
外務省(領事局及び在外公館)は日本国内のNPO団体と連携し、在外邦人の皆さんが抱える孤独・孤立及びそれに付随するさまざまな問題に対してきめ細かく対応しています。悩みをお抱えの方々は、以下リンク先の団体窓口で日本語によるチャット・SNS相談等を受けることができますのでご利用ください。
・URL: https://www.anzen.mofa.go.jp/life/info20210707.html

■たびレジ
・URL: https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
※外務省からの海外安全情報をメールで受け取ることができます。長期滞在以外の短期滞在者の方も登録することができるのでぜひ活用ください。

■在東京タイ王国大使館
・URL: http://site.thaiembassy.jp/jp/
現在も日本からタイへの渡航はさまざまな手続きが必要です。
渡航に関する情報は変更になることがありますので在東京タイ王国大使館のウェブサイトで最新情報を確認してください。

現在タイは国内全土を対象に適用している非常事態宣言を11月末日まで延長することを発表しています。
感染者数が減少傾向にありますが外出時にはマスクの着用と手洗い消毒を励行し3密の回避、感染リスクの高いエリアを避けて感染予防に努めることを忘れずに続けましょう。では、また。

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