【イタリア・ナポリ】イタリアにおける新型コロナウイルス感染関連情報

公開日 : 2022年11月12日
最終更新 :
筆者 : ピッパ

皆さん、こんにちは!

Ciao a tutti!

在イタリア日本国大使館 より連絡が届きましたので早速引用させていただきす。ご参考になれば幸いです。



【イタリア渡航に際しての注意事項】
●2022年6月1日以降は、イタリア渡航に際してのCOVID-19グリーン証明書(EU内で発行されるワクチン接種証明、治癒証明、陰性証明)または同等の証明書(イタリア国外で発給されたワクチン接種証明や陰性証明等)提示が不要となりました。

●乗り継ぎを含め、イタリア入国前にイタリア以外の国に立ち寄る場合には、別途、乗り継ぎ地の上陸要件を満たす必要がありますので、必ず事前に、乗り継ぎ地の日本国大使館等のホームページに掲載されている新型コロナウイルス関係情報や利用航空会社等の情報をご確認ください。

●イタリア国内措置
 ・COVID-19グリーン証明書の提示義務は、介護施設や入院病棟等に訪問者としてアクセスするに際して一部残っていますが、原則撤廃されました。
 ・2022年10月1日以降は、医療機関・介護施設・ホスピス等の従事者・利用者・訪問者に対するマスク着用義務は維持されていますが、その他のマスク着用義務は解除されました。詳細についてはこちらをご参照ください。

【日本帰国・渡航に際しての注意事項】NEW
*2022年10月11日から、日本政府は、イタリア、サンマリノ及びマルタを含む国・地域に対する査証免除措置を再開します。査証免除の対象となるのは、観光、商用、知人・親族訪問等90日以内の滞在で報酬を得る活動をしない場合です。
上記に該当しない場合は、ビザの申請が必要です。ビザ申請については、こちらをご参照ください。

●日本の入国検疫措置
・日本入国に際しては、有効なワクチンの接種証明書(3回接種済であることを証明するもの)又はイタリア出国前 72 時間以内に実施した新型コロナウイルス検査の陰性証明書のいずれかを提出する必要があります。

●未成年者の取り扱い(厚生労働省Q&Aからの抜粋)
・有効なワクチン接種証明書を保持していない 18 歳未満のこどもについては、有効な接種証明書を保持する同居する親等の監護者が同伴し、当該こどもの行動管理を行っている場合は、特例的に、有効な接種証明書を保持する者として取り扱い、当該監護者と同様の陰性証明書の免除が認められることになります。
・同伴する監護者が有効なワクチン接種証明書を保持せず、「陰性」の検査証明書で入国する場合であっても、当該監護者に帯同して入国する未就学(概ね6歳未満)のこどもであって、当該監護者が陰性の検査証明書を保持している場合には、こどもが検査証明書を保持していなくてもよいものと取り扱うこととしています。

◎厚生労働省Q&A全文は以下をご参照ください。
 水際対策強化に係る新たな措置のQ&A【10月11日以降】
 
●VISIT JAPAN WEBの利用
・VISIT JAPAN WEB:デジタル庁が主管するシステムで、検疫・入国・税関手続の申告情報をオンラインで事前登録できるサービスです。従来ファストトラック・システムで行っていた検疫関係情報登録もこのシステムに移行されました。
ピッパ

筆者

イタリア特派員

ピッパ

イタリアミラノへオペラ留学後日伊間を往復する暮らしを初め、結婚後はイタリア各地に移住。

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