【新型コロナウイルス関連情報】8月25日から公共交通機関でのマスク義務撤廃

公開日 : 2022年08月26日
最終更新 :
筆者 : チカ

2022年7月頃から新型コロナウイルス感染の再拡大に伴い、感染拡大防止策として随時保健大臣令が出されているブルガリア。

最新のものとして、8月25日から8月31日まで有効となる新たな保健大臣令が出されました。

今回出された大臣令の内容で、今までで大きく違うのは

【公共交通機関でのマスク義務の廃止】、つまり電車やバスなどでマスクをしなくてOKになった点です!

ただし、医療機関・薬局などでは今後も引き続きマスク着用が義務付けられています。

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1 医療機関、薬局、眼鏡店、公共サービス提供機関、児童・高齢者用の宿泊型公共サービス提供施設を利用する者は、付属1(※)に従いマスクを着用する。6歳未満の子供は例外とする。

(※付属1:マスク着用に際しては鼻から顎までを覆うこと、マスク着用前後には手洗いまたは消毒を行うこと、使い捨てマスクは着用後すぐにゴミ箱に廃棄すること等が規定される。)

2 同一の家族/家庭に属さない者が、人が集合する屋外の公の場に集まる場合には、1.5mの物理的距離を保つ。

3 雇用者及び任命権者は以下の感染防止対策を講じる。

(1)定期的な換気と消毒

(2)急性呼吸器疾患の症状(発熱、頭痛、鼻水、咳、呼吸困難等)がある者の職場へのアクセス禁止

(3)職員への適切な手指衛生の指導及び石けん・水・消毒剤の提供

4 可能である場合、また上記3の者の判断により、リモートワーク、または、フレックス制やシフト制の体制を整える。

5 公共の場や市民サービスを提供する商業施設等の所有者・経営者は、上記3に加えて、以下の措置を講じる。

(1)当該施設及び右に付随する屋外施設における利用者や職員間の1.5m以上の物理的距離が確保される方法での施設運営

(2)当該施設入口における手の消毒の実施

(3)目に付きやすい場所での案内表示や他の手段による利用者に対する物理的距離確保義務(上記1の施設についてはマスク着用義務)の周知

6 市民に対して行政サービス等を提供する者は、情報コミュニケーション技術を活用し、可能な場合には電子的に当該サービスを提供する。

7 保育所及び幼稚園においては、新型コロナウイルス感染症や他の感染症の症状のある児童特定・登園禁止のための朝のスクリーニング検査を強化する。

8 公共サービス提供機関及び児童・高齢者用居住型の公共サービス提供施設においては、職員及び利用者の毎日のスクリーニング検査を実施し、新型コロナウイルス感染症の症状を有する職員については、その診断結果確定または回復まで業務から除外する。

(引用:在ブルガリア日本国大使館領事警備班・2022年8月24日発行Eメール)

この大臣令は24日付けで発行されたものですが、その前に出された大臣令では18日から25日までは公共交通機関でのマスク着用を義務付けていました。

このように頻繁にルールが変更になるため、渡航時やブルガリア滞在中には常に最新の情報を確認することが大切です。

上記の引用元である、在ブルガリア日本国大使館領事警備班からのメールは、日本語で書かれた最も確実な情報源のひとつです。

在留届を出された方、たびレジに登録された方のメールアドレス宛に発行されるものなので、ブルガリア滞在予定のある方はぜひ登録の上、メールをご確認ください!

筆者

東京特派員

チカ

2018年8月から2022年5月までブルガリアの首都・ソフィアに住んでいた主婦。4年ぶりに東京に戻ってきて改めて日本の良さを実感しています!

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