【コロナ関連情報】日本⇔オーストラリア(VIC、SA、TAS州)間の出入国について

公開日 : 2022年09月28日
最終更新 :

現在のポートリンカーンは連日15度前後、体感温度はもう少し低いかもしれません。常夏のケアンズに比べると真冬の南オーストラリアです。今日は、現在の渡航状況などをお知らせします。

以下、(一部)南オーストラリア州管轄のメルボルン領事館のサイトより 2022年9月7日現在COVID-19関連情報(VIC, SA, TASの3州共通)

9月26日、新型コロナウイルス感染症に関する水際措置見直しの詳細が公表されました。10月11日午前0時(日本時間)以降適用される措置の概要は以下のとおりです。

1.外国人の新規入国制限の見直し外国人の新規入国について、日本国内に所在する受入責任者による入国者健康確認システム(ERFS)における申請を求めないこととします。併せて、外国人観光客の入国について、パッケージツアーに限定する措置を解除します。

2.査証免除措置の適用再開 査証免除措置の適用を再開します。

3.検査等の見直し 新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある帰国者・入国者を除き、入国時検査を実施せず、入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中のフォローアップ、公共交通機関不使用等を求めないこととします。ただし、全ての帰国者・入国者について、世界保健機関(WHO)の緊急使用リストに掲載されているワクチンの接種証明書(3回)又は出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書のいずれかの提出を求めることとします。

4.入国者総数の管理の見直し 現在1日50,000人目途としている入国者総数の上限は設けないこととします。

5.措置の詳細は、以下の別紙1及び2を参照してください。別紙1「水際措置の見直しについて」https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0926_34_1.pdf別紙2「水際対策強化に係る新たな措置(34)」https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0926_34_2.pdf外務省の感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページを御確認ください。https://www.anzen.mofa.go.jp/

(問い合わせ窓口)○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)日本国内から:0120-565-653海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)  電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション  電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013

○海外安全ホームページ  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

1.日豪間のフライト

現在、通常運航している日本への直行便は全日本空輸(ANA)と日本航空(JAL)のみです。詳しい運航状況は以下の通りです。なお,第三国経由で帰国する方法もなくはありませんが,国によっては乗り継ぎを認めない場合がありますので注意が必要です。各国の制限情報の確認については海外安全ホームページが参考になります。海外安全ホームページ(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)

航空券のご予約については、日本語対応可能な旅行会社リストをご利用いただけます。

なお,ANAは,同社の名前を使用するなりすましメールへの注意を呼びかけておりますので,ご注意ください。○日本航空ウェブサイト

2.日本への渡航と検疫

(1)豪州からの入国豪州から日本へ入国する皆様へ (在オーストラリア日本国大使館)ア 検査証明海外から日本へ入国するすべての方は、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提示が必要です。「出国前72時間以内の検査証明書」が提示できない場合、検疫法に基づき、日本への上陸が認められないことになります。検査証明の様式は、出国前72時間(検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間)以内に検査を受けて取得した、所定のフォーマットを使用してください。ただしかかりつけの医師に相談し所定のフォーマットを使用することも可能(ただし国際線搭乗拒否される事案も報告されているので十分ご注意ください)。日本への入国に際し、他国の空港で乗り継ぎをする場合、当該空港においても、別途COVID-19検査証明書や、検査機関に対する要件が定められている場合がありますので、当該空港及び、当該国政府の公表情報等をご確認ください。

・水際対策に係る新たな措置について(厚生労働省):https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html・海外安全ホームページ:広域情報 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C090.html・到着前に質問票WEBへの入力が必要です。詳しくは以下のリンクをご確認ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html

ア 検査証明(ア) 日本政府が有効と認めるワクチンを3回目接種済であることの証明書を所持する人は、搭乗する航空機の日本への到着予定時刻が9月7日(水)午前0時(日本時間)以降の場合、「出国前 72 時間以内の検査(陰性)証明書」の提出は不要になります。

(イ)有効なワクチン接種証明書を所持していない人は、引き続き出国前72時間以内の陰性証明書の提出が必要ですので、ご注意ください。日本への入国に際し、他国の空港で乗り継ぎをする場合、当該空港においても、別途COVID-19検査証明書や、検査機関に対する要件が定められている場合がありますので、当該空港及び、当該国政府の公表情報等をご確認ください。 有効なワクチン接種証明書については、以下のリンク先をご参照ください。○出国前検査証明書(厚労省HP) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html○日本政府が定めたワクチンhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/border_vaccine.html

(ウ)厚生労働省HPに掲載されている「水際対策強化に係る新たな措置のQ&A」の内容が更新されました。当館に寄せられたご質問の中でご質問の多かった内容に関し、同Q&Aから回答を抜粋いたしますので、ご参考になさってください。○「水際対策強化に係る新たな措置」のQ&A(厚生労働省HP)https://www.mhlw.go.jp/content/000945020.pdfなお、Q&Aに関する更なるご質問や個別具体的なケースに関するご質問は、厚生労働省の相談窓口に直接ご相談頂きますようお願いします。○ 厚生労働省相談窓口(「新たな措置」に関する一般的な照会) 050-1751-2158、050-1741-8558(以下Q&Aから抜粋)【新型コロナワクチン接種証明書】(問15) 子供もワクチン接種証明書が必要となりますか。(答) 1 子供も、有効なワクチン接種証明書を保持している場合は、出国前72時間 以内の陰性証明書の提出は不要です。 2 有効なワクチン接種証明書を保持していない18歳未満の子供については、 有効な接種証明書を保持する同居する親等の監護者が同伴し、当該子供の行動管理を行っている場合は、特例的に、有効な接種証明書を保持する者として 取り扱い、当該監護者と同様の陰性証明書の免除が認められることになります。※接種証明書を保持していない 18 歳未満の子供が単独で(接種証明書を保持する保護者 の同伴なしで)入国する場合には、上記の特例は認められません。【出国前 72 時間以内の検査(陰性)証明書】(問1)入国の際に、「陰性」の検査証明書は必ず必要ですか。(答) 1 有効なワクチン接種証明書を保持している場合、日本人・外国人を問わず、 「出国前 72 時間以内の検査(陰性)証明書」の提出は不要です。 2 有効なワクチン接種証明書を保持していない場合は、日本人・外国人を問わず、「出国前 72 時間以内の検査(陰性)証明書」の提出は必要です。 3 いずれかの証明書が提出できない場合、原則として日本への上陸が認められないことになります。

(エ)その他参考となる連絡先○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口 日本国内から:0120-565-653 海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)電話:(代表)03-3580-4111(内線4446,4447)○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション(ビザ)日本国内から:電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)海外から:+81-3-5363-3013

・水際対策に係る新たな措置について(厚生労働省):https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html・海外安全ホームページ:広域情報 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C090.html・到着前に質問票WEBへの入力が必要です。詳しくは以下のリンクをご確認ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html

イ 誓約書検疫所にて配布される書類です。入国後の自宅等での待機、公共交通機関の不使用、LINEアプリ等での健康フォローアップ、地図アプリ機能等による位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること、接触確認アプリの利用等について内容をよく理解したうえで誓約書を検疫所へ提出してください。詳しくは以下のリンクをご確認ください。

厚生労働省 水際対策に係る新たな措置について https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html#h2_free1スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用についてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html

(2)空港での検疫手続きの事前登録ファストトラック (mhlw.go.jp) 

2022年6月1日から、日本入国のルールが変わります。詳しくは厚生労働省のウェブサイト(以下リンク)よりhttps://www.mhlw.go.jp/content/000941163.pdf

3.豪州への入国以下の豪州政府のページから豪州への入国に必要な情報が確認できます。豪州内務省:https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/entering-and-leaving-australia

(1)渡航申告ア 2022年7月6日以降、豪州に入国する際にはワクチン接種証明の提出、渡航申告は不要になりました。豪州内務省:https://www.health.gov.au/ministers/the-hon-mark-butler-mp/media/changes-to-requirements-for-international-arrivals

4.国際郵便(1)日本から豪州への国際郵便の状況(ア)2020年11月10日、日本郵便は、新型コロナウイルス感染拡大に伴い引受を一時停止していた豪州宛の航空国際郵便物の一部について、2020年11月11日(水)から引受を再開すると発表しました。(イ)引受が再開されるのは、航空扱いとする通常郵便物のうち、以下の種別です。 ・書状 ・郵便葉書 ・盲人用郵便物 ・印刷物(書留扱いを除く) ・特別郵袋印刷物(書留扱いを除く) ・小形包装物(書留扱いを除く)(注:2kgまでの物品)(ウ)航空扱いの小包(30kgまでの物品)及びEMSは、引き続き一時引受停止中です。船便扱いは通常郵便物、小包郵便物ともに従前から引受可能です。詳細は日本郵便のウェブページをご参照ください。(一部の国際郵便物の引受再開等について(11月10日更新))https://www.post.japanpost.jp/int/information/2020/1110_01.html (小形包装物)https://www.post.japanpost.jp/int/service/small_packing.html

(2)豪州から日本への国際郵便の状況豪州郵便(Australia Post)は,速達(Express Service)及び普通小包(Standard Service)のみ取り扱っています。速達は優先的に取り扱われますが,いずれの配達方法でも遅延する可能性があります。詳細は以下のAustralia Postウェブページを参照ください。https://auspost.com.au/about-us/news-media/important-updates/coronavirus/coronavirus-international-updatesAusPost:https://auspost.com.au/about-us/news-media/important-updates/coronavirus/coronavirus-international-updates#international

2022年4月22日現在,日豪間の国際郵便が利用できる主な会社は以下のとおりです。ア DHL http://www.dhl.com.au/en/express.htmlイ Fedex  https://www.fedex.com/en-au/shipping/services/international-first.htmlウ PackSend https://www.packsend.com.au/(豪から日のみ)エ OCS https://www.ocs.co.jp/オ UPS  https://www.ups.com/jp/ja/Home.pageページトップの目次へ戻る

5.総領事館への予約や来館

現在、領事窓口における感染防止対策として,予約制を実施して待合室内に入室される方の人数を制限させていただいております。当館領事窓口の開館時間は月曜日から金曜日の午前9時から午後12時30分です。予約は電話でお受けいたします。なお電話は月から金曜日,終日応対しています。ご理解とご協力をお願いいたします。電話番号 03 9679 4510https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consulate-info.html

6.各種申請手続き相談

(1)戸籍謄(抄)本についてア 身分事項証明書の申請現在は特別処置として出生・婚姻証明書などの身分事項に関する証明書の申請のための戸籍謄(抄)本は写しでもご申請いただけます。但し、申請の際には誓約書(原本が提示できない理由及びその原本が届き次第必ず提示することを記載)の提出が必要です。写しでも発行日からの有効期間がありますのでご注意ください。婚姻証明は3ヶ月以内,離婚証明と戸籍記載事項の証明は6ヶ月以内、出生証明は古くても可。イ 旅券の申請パスポートの申請の際は6ヶ月以内に発行された戸籍謄(抄)本の原本が必要です。2020年11月10日より日本郵便はオーストラリアへの普通郵便の引き受けを再開しています(EMSについては引き続き一時停止中)。戸籍謄(抄)本をお取り寄せ頂き、お手続きしていただくか、お急ぎの場合は宅配便を使うなど他の手段で送付することをご検討ください。

(2)戸籍関係届出の申請婚姻届は最新の身分事項が反映された戸籍謄(抄)本の原本が必要です(目安:発行から6ヶ月以内のもの)。ただし、期日が厳格に定められている胎児認知届などの場合は、期日が過ぎる前に当館までご相談ください。なお、出生届には戸籍謄本は必要ありません。

Q メディケアカードがなくとも、ワクチン接種は可能ですか?A メディケアカードがなくとも、16歳以上の(連邦政府発表は12-15歳から)方はワクチン接種が可能です。連邦保健省 Vaccine Eligibility Checker より予約可能です。https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/eligibility(「Do you have Medicare, or are you eligible for Medicare?」の質問にNo と回答したのち Make a bookingに進んで予約してください。)

または コロナウイルス・ホットライン 1800 675 398 へ電話して予約が可能です。VIC州における予防接種センターの場所や営業時間などの詳細は以下のサイトから確認できます。VIC州ワクチンセンター :https://www.coronavirus.vic.gov.au/vaccination-centres

Q 日本へ急遽帰国しなければならなくなりました。日本到着時の自己隔離について情報はありませんか。A オーストラリアは非指定国です。非指定国の隔離期間について、厚生労働省のサイトをご覧ください。;検疫所が確保する宿泊施設での待機・誓約書の提出について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html

厚生労働省新型コロナウィルス感染症相談窓口(検疫の強化)日本国内から:0120-565-653海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A(随時更新される予定です)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html日本における水際対策の強化に関して(在メルボルン総領事館HP)https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/entrybanaus.html

Q 日本や豪州国外で接種したワクチンは豪州国内で有効ですか。また、ワクチン接種の証明書はどのように入手できますか。A 日本を含む豪州国外でのワクチン接種が豪州国内で認められているものであるかの確認や証明書取得に関しましては、以下の豪州政府のウェブサイトをご確認ください。COVID-19電子証明書(豪州保健省)https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/certificatesCOVID-19ワクチン接種証明書の取得方法(日本語)(Service Australia)https://www.servicesaustralia.gov.au/sites/default/files/2021-09/15210-2109jp-v2.pdf

Q 新型コロナに罹患し、療養を終えて現在回復しているもののPCR検査を行っても陽性判定が続いていますが、陰性の結果になるまで日本に帰国・入国できないですか。A 新型コロナに罹患し、療養を終えて現在回復しているにもかかわらず、PCR検査を何度行っても陽性判定が続いてしまう方で、以下1のいずれかに該当する場合には、以下2の書類をメールに添付の上、当館領事班「japanese-consulate@mb.mofa.go.jp」宛てにご相談ください。

1.(1)日本国籍の方、(2)在留資格保持者の方で再入国の場合、(3)日本国籍者・永住者の配偶者又は子の新規入国の場合など

2.(1)パスポートの人定事項(顔写真のあるページ)の写し、(2)日本帰国・入国予定のフライト情報(Eチケット写し等)、(3)コロナ陽性と判定された後に療養期間を徒過し、新型コロナから回復している旨を記した医療機関等の診断書等(書式自由)、(4)新型コロナの療養期間終了後に、再度検査した結果が陽性となった検査結果(厚労省が有効と認める検体及び検査方法に限る。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html)※なお、ご相談をいただいてから回答するまでに最大5営業日程度かかりますので、特に帰国・入国予定日が接近している場合には、必ず必要書類をご準備の上、前広にご相談ください。

第2.VIC州制限措置(1)VIC州制限措置保健に関する勧告と各種規制について(感染予防対策や検査の詳細含む)の情報が州政府HPから日本語でご覧いただけます。(2022年1月6日)https://www.coronavirus.vic.gov.au/japanese-health-advice-restrictions

(2)COVID-19検査システムの変更1月6日(木)23:59より、Rapid Antigen Test (以下RAT)で陽性と判定された方は、即時の7日間の自己隔離開始、およびオンラインフォームまたは電話による保健省への報告が義務付けられます。https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/vic06Jan2022.html

第3. SA州制限措置以下のSA州政府のページから現在の規制情報を確認できます。Current activity restrictionshttps://www.covid-19.sa.gov.au/restrictions-and-responsibilities/activities-and-gatherings/current-activity-restrictions第4.TAS州制限措置(1)TAS州政府のウェブサイトに制限措置の内容が記載されています。https://www.coronavirus.tas.gov.au/families-community/current-restrictions(2)新型コロナウイルスについて関連情報Coronavirusアプリや以下のタスマニア州政府のページから現在の規制情報を確認できます。https://coronavirus.tas.gov.au/

日々内容が変わる場合があるので、出入国を決める際、または直前にも必ず新しい情報を確認してください。

筆者

オーストラリア特派員

さくら麻美

南オーストラリア州のアデレード観光ガイドそして留学生の伴走者・フォトグラファーとして活動。

【記載内容について】

「地球の歩き方」ホームページに掲載されている情報は、ご利用の際の状況に適しているか、すべて利用者ご自身の責任で判断していただいたうえでご活用ください。

掲載情報は、できるだけ最新で正確なものを掲載するように努めています。しかし、取材後・掲載後に現地の規則や手続きなど各種情報が変更されることがあります。また解釈に見解の相違が生じることもあります。

本ホームページを利用して生じた損失や不都合などについて、弊社は一切責任を負わないものとします。

※情報修正・更新依頼はこちら

【リンク先の情報について】

「地球の歩き方」ホームページから他のウェブサイトなどへリンクをしている場合があります。

リンク先のコンテンツ情報は弊社が運営管理しているものではありません。

ご利用の際は、すべて利用者ご自身の責任で判断したうえでご活用ください。

弊社では情報の信頼性、その利用によって生じた損失や不都合などについて、一切責任を負わないものとします。