アメリカから日本へ持ち帰ることができない食品があるってホント?

公開日 : 2023年01月26日
最終更新 :

海外から日本へ持ち込んだり国際郵便で送ったりできない食品とは?

海外旅行には、観光地巡り、芸術鑑賞、イベントやパーティへの参加、レストランやカフェでの食事など様々な楽しみ方がありますよね。おみやげのためのショッピングも旅行中の楽しみの一つといえるかもしれません。日本の家族や料理が得意な知人には、日本ではなかなか手に入らないめずらしい食品を食べてもらいたいものですが、海外から日本へ食べ物を持ち込む際に気を付けたいルールがあるようです。

先日届いたデンバー日本国領事館の令和5年メールマガジン第2号(2023年1月20日送信)の「肉製品等のお土産について」によれば、日本に絶対に持ち込めない食品があるのだとか。せっかくの海外旅行で、高価な特産品を買ってしまってから結局捨てざるを得なくなった、などということはどうしても避けたいものですよね。

領事館からのメールのリンクに書かれてあった内容を抜粋してシェアしますので、どうぞ参考にしてみてくださいね。

海外から日本へ持ち込んだり国際郵便で送ったりできない食品は肉製品や果物、野菜です。また、海外で使用した汚れた作業着、作業靴、長靴の持ち込みもできないそうです。日本に来る前一週間以内に海外の家畜に触れないでください、という文言もありました。国際郵便で検査を受けていない肉製品、果物、野菜を受け取った場合は動物検疫所、または植物防疫所に連絡しなければならないそうです。

記事を読みながら、何年か前に、日本の姉が、アメリカでは購入できないかもしれないと思って私に送るため郵便局に荷物を持って行ったところ、箱に詰めようとした数点の食品は輸出禁止の対象になっているものだったため送ることができなかったと伝えてきたことを思い出しました。日本から海外への輸出が禁止されているものもあるように、海外から日本へ持ち帰ったり郵送したりできないものもあるということは知っておくと便利ですね。下記のリンクをクリックすると、農林水産省がPDFファイルで公開している持ち込みできない食品の画像を閲覧することができますよ。

法律で厳しく制限されているこれらの食品を違法に持ち込むと重い罰則の対象になり、輸入できない畜産物を持っている場合入国が認められないことがあるそうなので、お土産を買う際には、様々なルールに気を付けながら素敵なおみやげ選びができると良いですね。

改正された免税制度とは?


メールマガジンには「消費税免税制度改正のお知らせ」も載っていました。そのお知らせによれば、免税購入対象者の変更もあるようで「令和5年4月1日からは、外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号(定義)に規定する非居住者の要件、及び、以下の要件を満たす者について免税購入対象者となります。」ということです。日本国籍をもつ非居住者と外国籍を有する非居住者が、どのような要件を満たしていれば免税購入対象者となるのか説明してあります。

 日本国籍を有する非居住者
・国内以外の地域に引き続き2年以上住所または居所を有することを在留証明又は戸籍の附票の写しにより確認がされた者※
※在留証明、戸籍の附票の写しは、免税購入対象者が最後に入国した日から起算して6月前の日以後に作成されたものにて確認する必要があります。

外国籍を有する非居住者
・「短期滞在」、「外交」、「公用」の在留資格を有する者
・出入国管理及び難民認定法第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けて在留する者

たとえば、アメリカに2年以上住んでいる日本国籍の奥さんとアメリカ国籍の夫婦が日本に里帰りする場合、奥さんは、最後に日本に入国した日から6ヶ月前の日以後に作成された在留証明か戸籍の附票の写しが要るようです。アメリカ人のだんなさんのほうも、なんらかの在留資格があって、出入国管理及び難民認定法第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けていれば、免税対象者とみなされるんですね。

観光庁のリンクでは、外国籍を持つ非居住者の在留資格(短期滞在など)や旅券の種類、入国の証印などが項目別に記載された一覧を公表しているので、日本へのお土産をたくさん買って帰りたい場合は、PDFのファイルをクリックして免税購入対象者に該当するかどうか確認したほうがよさそうですね。

海外旅行では戸惑うことも多いものですが、わからないことがある場合は、メールや電話などで現地の領事館に尋ねてみてはいかがでしょう。日本語で対応していただけるので安心です。また、外務省やアメリカ各地の日本国総領事館のウェブサイトでも、旅行の際に役立つ様々な情報を発信していますよ。渡航先での旅を思う存分満喫するためにも、総領事館のウェブサイトなどもチェックしてみてはいかがでしょう。

国土交通省 観光庁
消費税免税制度担当 メールアドレス
hqt-taxfree@ki.mlit.go.jp
免税店で冷蔵に便利なバッグをもらっても、肉、野菜、果物の持ち込みができないとは。。。残念!
免税店で冷蔵に便利なバッグをもらっても、肉、野菜、果物の持ち込みができないとは。。。残念!
デンバー日本国総領事館
住所
Consulate-General of Japan in Denver 1225 17th Street, Suite 3000 Denver, CO 80202
電話番号
303-534-1151
ファックス
303-534-3393
E-mail
cgjd-consular@de.mofa.go.jp
ウェブサイト
http://www.denver.us.emb-japan.go.jp

筆者

アメリカ・ワシントンDC特派員

舞林鳥 恵

【地球の歩き方】では、2013年から、ワシントンDC周辺はじめアメリカ各地の観光名所や魅力的な穴場スポットの情報をお届けしています。

【記載内容について】

「地球の歩き方」ホームページに掲載されている情報は、ご利用の際の状況に適しているか、すべて利用者ご自身の責任で判断していただいたうえでご活用ください。

掲載情報は、できるだけ最新で正確なものを掲載するように努めています。しかし、取材後・掲載後に現地の規則や手続きなど各種情報が変更されることがあります。また解釈に見解の相違が生じることもあります。

本ホームページを利用して生じた損失や不都合などについて、弊社は一切責任を負わないものとします。

※情報修正・更新依頼はこちら

【リンク先の情報について】

「地球の歩き方」ホームページから他のウェブサイトなどへリンクをしている場合があります。

リンク先のコンテンツ情報は弊社が運営管理しているものではありません。

ご利用の際は、すべて利用者ご自身の責任で判断したうえでご活用ください。

弊社では情報の信頼性、その利用によって生じた損失や不都合などについて、一切責任を負わないものとします。