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【ネパール】カトマンドゥ盆地ロックダウン延長(~9月9日)と行動規制内容

春日山 紀子

春日山 紀子

ネパール特派員

更新日
2020年9月3日
公開日
2020年9月3日
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2020年9月3日付在カトマンドゥ日本大使館からのお知らせを転載します。

===転載以下===

ネパール政府の新型コロナウイルス感染拡大の予防措置(カトマンズ盆地内3郡における新たな行動規制の延長)について

1 カトマンズ、ラリトプール及びバクタプールにおいて現在実施されている行動規制が9月9日(水)まで延長されることが決定されました。

2 行動規制によって禁じられる主な事項は以下のとおりです。

(1)食料品や薬の購入など、生活に必須な用事以外の外出

(2)12歳未満の子供、60歳以上の大人及び慢性疾患を抱える者の外出

(3)公共交通機関の運行及び私用車の利用

(4)教育活動

(5)会議やセミナー等の人が集まるイベントの開催

(6)映画館、ジム、パーティ会場、スーパーマーケット、デパート、美容院、床屋、プール、図書館、博物館、動物園、ホテル、レストランの営業

3 以下の事項は行動規制下においても認められます。

(1)野菜、果物、乳製品等の食料を取り扱う店舗の午前11時までの営業

(2)薬や水を販売する店舗の営業

(3)建設に係る業務をカトマンズ及びバクタプールでは14:00~21:00の間、ラリトプールでは14:00~19:00の間で許可する

(4)デリバリーサービスを行う配達員はPCR検査を受け、陰性であれば配達が許可される。但し、配達の記録を取る必要があり、支払いについてはオンラインで済ませる必要がある。

(5)銀行は可能な限りオンライン上でのサービスによって対応する必要がある。店舗での営業を行う場合には出勤させる従業員を3分の1以下にする必要がある。

4 当地に滞在している邦人の皆さまにおかれましては、やむを得ず外出する場合には、引き続き、適切なソーシャル・ディスタンス(2m以上)を取り、3密(密閉・密集・密接)を避け、マスクの着用・手指消毒を行う等、各自十分な感染対策をしていただき、感染状況に関する報道等の情報をご確認くださいますよう、お願いいたします。

5 以前のニュースでは、行動規制に違反したとして1日に1,000人以上が取絞対象になり、多数の車両が押収されているとの報道があります。警察に確認したところ、この行動規制に違反した場合は、最悪の場合、逮捕され1ヶ月以下の留置若しくは100ルピーの罰金、またはその両方が課される(感染症(管理)法)可能性があるとのことでしたが、1か月以下の留置若しくは1,000ルピーの罰金、またはその両方が課される(地方行政法)可能性があるようですので、十分注意してください。

===転載以上===

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