これらがないと絶対に借りられないアメリカのレンタカー。。。年齢制限がある場合もあるってホント?
普段はワシントンDCと主にワシントンDC近郊の各州からの旅の情報をお届けしていますが、この夏、西海岸へ行ってきましたので、今日はその時に撮った画像とともに現地でレンタカーを利用する際に必要な情報をお届けしますね。
サンフランシスコ市内のダウンタウンに宿泊する場合、ケーブルカーやバスやメトロ、あるいは普通のキャブ・タクシーなどのサービスよりも比較的安く、またクーポンが使えることもある新しいタイプの乗り合いサービス、リフト(Lyft)やウーバー(Uber)を使えば全然問題なく移動できますが、少し遠出を計画していたので1日半使うことができるようダウンタウンのエイビス(AVIS)レンタカーで車のレンタルをしました。

アメリカ国内で取得した運転免許証を持っていない海外からの一般の旅行者がアメリカ滞在中に車をレンタルする際には、パスポート、国外運転免許証(このいわゆる「国際免許証」は、ジュネーブ条約加盟国であれば加盟国内での使用可で、1年間有効です。)、クレジットカードは必需品です。また、年齢が21歳以上であるかどうかを確認されますし、レンタカーの会社によっては、25歳未満の運転手は断られる場合があります。また、複数で運転する計画を立てている場合は、車の受け取りの際にカウンターでサインをする時に、交代で運転する予定の人もカウンターで同様に確認書類を提示しサインしなければなりません。

今回は娘と2人だけだったので、レンタル料が安いコンパクトな車を選びました。GPSがない車だったので代わりに使用するための端末機器を借りたのですが、携帯電話にちゃんとしたアプリを付けていれば必要ないと感じました。携帯電話より大きめでマップが見やすいし、海外からのテキストを受け取ることができるなど様々な特典はついていたのですが、残念ながら私にとっては宝の持ち腐れになってしまいました。ただ、借りた車は快適でサービスも大変良かったので、ポスト・ストリートのエイビスはおススメです。

空港以外の場所で車のレンタルをする場合、オフィスの営業時間内に返さなければならない(このエイビスの場合、週末だったので午後6時半でしたが、日によって営業時間が変わるので確認しておいた方が良いですね。)ので、後でレシートの明細を見てみたらガス欠状態で車を返してしまっていたため1ガロンにつき9ドル以上加算されてしまっていた、などということにならないよう、「満タンにしてから返さなければ幾ら加算されるのか」という点もあらかじめ確認し損のない借り方をしたいですね。

さあ、借りた車が出口まで出てきました!ドアを開けると、運転席は左側に。また、いざ通りに出ようと車を発進させると、なんと右側運転?!アメリカは左ハンドルで右側通行の国で日本とは勝手が違うので、それだけで戸惑ってしまいそう。また、アメリカ国内の都市によっては、3車線や4車線の大通りの場合、一番右側の車線はバスやタクシー、自転車の専用レーンという所もありますから、その点も要注意ですね。

面倒くさいきまりが色々ありそうですが、慣れれば大丈夫!まずは国外運転免許証の申請から、ですね。
無事に免許証を取得することができたら、早速レンタル。どうぞ安全で楽しいお車での旅を!

【データ】
住所:675 Post Street San Francisco, CA, 94109 , US
☎415-929-2555
営業時間
日曜日 6:00 - 18:30
月曜日~木曜日 6:00 - 18:00
金・土曜日 6:00 - 18:30
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【国外運転免許証】取得に関して
*警視庁のウェブサイト
(URL:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai01.html)の「国外運転免許証取得手続」のページ(2016年9月14日現在)を見てみたら、(以下ウェブサイトに記載事項を抜粋させていただきました。)「運転免許証、写真1枚(縦5センチメートル×横4センチメートル、無帽、正面、上三分身、無背景、枠なし、申請前6か月以内に撮影したもの。)、パスポート等渡航を証明する書類、古い国外運転免許証(その国外運転免許証)」と手数料2400円で申請可能なようですが、追記として「(注記)国外運転免許証は、発行から1年以内で日本の免許証が有効期限内であれば何回海外に行かれてもそのたびに使用できますが、国外運転免許証の有効期間が短くなったため、新たに申請するときは返納していただかないと、新たな国外運転免許証が交付できない場合があります。」と書かれてあります。東京都以外の申請先は、最寄の都道府県運転免許課、運転免許センター、運転試験場などのようなので、確認してみてくださいね。
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【アメリカの運転免許証取得】に関して
*在アメリカ合衆国日本国大使館(Embassy of Japan in the United States of America)の下記のURLでご確認ください。
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筆者
アメリカ・ワシントンDC特派員
舞林鳥 恵
【地球の歩き方】では、2013年から、ワシントンDC周辺はじめアメリカ各地の観光名所や魅力的な穴場スポットの情報をお届けしています。
【記載内容について】
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