日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限(米国・グアムの場合)
2020年3月18日、外務省からの「全世界に対する感染症危険情報の発出(新規)」という表題のメールを読んだあと、外務省のWebサイトで同日7時に更新された「新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限)」を見てみました。
「1.感染者確認国・地域(注:日本を含む)からの入国・入域制限が行われている国・地域(88か国/地域)」にアメリカ合衆国は含まれていませんでしたが、「2.入国後に行動制限措置がとられている国・地域(89か国/地域)」に米国・グアムと記載されており、グアムの行政措置について明記されていました。
下記、引用掲載しますので、渡航の際にはどうぞご留意くださいね。
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◎ 米国・グアム
グアム準州知事の行政命令により,3月16日から,新型コロナウイルスの感染が確認されている国や地域で1週間以上過ごした渡航者(非居住者)は,入国日から7日以内に実施された検査によって新型コロナウイルスに感染していないことを証明する文書を提示しない場合,入国後強制検疫(隔離)措置の対象となる。居住者についても同様の文書を所持していない場合は最低14日間の自宅検疫措置の対象となる。
▪在日米国大使館・領事館 https://jp.usembassy.gov/ja/
▪在アメリカ合衆国日本国大使館 https://www.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
▪在ハガッニャ日本国総領事館 https://www.hagatna.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
筆者
アメリカ・ワシントンDC特派員
舞林鳥 恵
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