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新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置:9月21日保健省命令

ピッパ

ピッパ

イタリア特派員

更新日
2020年9月23日
公開日
2020年9月23日
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Ciao a tutti!

先日、イタリアでは、知事選挙や、市会議員、国民投票などが行われ、カンパーニア州のデ・ルーカ知事は約70パーセントの投票を獲得再選されました。

それから、国会議員の定数をおよそ3分の1削減するための国民投票が行われ、約70パーセント賛成多数の公算になり、この結果、次の選挙から、議員定数は一気に340人以上減ることになり、年間およそ100億円の経費削減が見込まれると報じています。

そして、カンパーニア州は、9月24日より外出の際マスク着用が再び義務つけられました。(現在のところ10月4日まで)

マスク無着用の場合には、400ユーロの罰金が科されます。

そんななか、在イタリア日本国大使館 より改めまして連絡が届きましたのでさっそく引用させていただきます。

ご参考にされますと幸いです。

●9月21日保健省命令が官報に掲載されました。本命令によって、8月12日保健省命令で規定された検査等の予防措置や義務が、イタリアに入国しようとする者であって、かつ、イタリア入国に先立つ14日間に、フランスの指定された地域(Alvernia-Rodano-Alpi、Corsica、Hautsde-France、Ile-de-France、Nuova Aquitania、Occitania、Provenza-Alpi-Costa azzurra)で滞在または乗り換えを行った者にも適用されることになりました。

●本命令は、官報掲載翌日(当館注:官報掲載は9月21日。)から、次の首相令が出るまで有効、とのことです。

●本命令の概要を在イタリア日本国大使館のホームページに掲載しましたので、ご参照下さい。

https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20200921OMS.html

2020年9月21日保健省命令(仮訳(抄訳))

2020/9/22

第1条

1 2020年9月7日首相令によって、延長かつ統合された2020年8月12日保健省命令の第1条1項の「クロアチア、ギリシャ、マルタ、スペイン」は以下に置き換えられる。

「クロアチア、フランス(以下の州に限る:Alvernia-Rodano-Alpi、 Corsica、 Hautsde-France、 Île-de-France、 Nuova Aquitania、 Occitania、 Provenza-Alpi-Costa azzurra)、ギリシャ、マルタ、スペイン」

2 上記に該当しないフランス領に関しては、2020年9月7日首相令によって、延長かつ統合された2020年8月7日首相令の規定のままである。

3 以下の国からイタリアに入国する者、及びイタリア入国に先立つ14日間に以下の国に滞在または経由した者には、次の規則が適用される。

a) ブルガリア:2020年8月7日首相令別添20のBに適用される規則

b) セルビア:2020年8月7日首相令別添20のEに適用される規則

第2条

1 本命令は官報掲載翌日(当館注:官報掲載は21日。)から、次の首相令が出るまで有効。

【ご参考】2020年8月12日保健省命令の第1条1項

第1条 (保健衛生上の緊急事態の予防及び管理のための緊急措置)

1 イタリア入国しようとする者であって、かつ、イタリア入国に先立つ14日間に、クロアチア、ギリシャ、マルタ、スペインで滞在または乗り換えを行った者に対しては、8月7日首相令の規定はそのままとしつつも、以下の予防措置のいずれかが適用される。

a) 搭乗の際は乗務員,及び取締りを担当する者に対し,イタリア入国の72時間以内にスワブ検体による、分子検査(PCR検査)又は抗原検査の陰性結果を提示する義務。

b) 可能な場合は空港、港、国境地帯到着時、あるいは到着から48時間以内に指定の地域保健所において、スワブ検体による、分子検査(PCR検査)又は抗原検査を受ける義務。指定の地域保健所で検査を受けるまでは、自身の住居や滞在場所で予防的自己隔離を実施すること。

2 第1項に該当する者は、無症状であったとしても、地方保健所の予防局に自身のイタリア入国を速やかに通知する義務を負う。

3 新型コロナウイルスの症状が発症した場合、全ての者は専用電話番号を通じて保健当局に迅速にその状況を通知し、保健当局の決定が下るまで隔離措置に従う義務は引き続き有効である。

(ご参考)

9月21日保健省命令(イタリア語):

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/21/20A05139/sg

(問い合わせ先)

○在イタリア日本国大使館

電話:06−487991(領事部)

ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○外務省領事サービスセンター

電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

○外務省領事局政策課(海外医療情報)

電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475

○海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)

http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)

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