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ラツィオ州知事命令(夜間の移動制限等)

ピッパ

ピッパ

イタリア特派員

更新日
2020年10月23日
公開日
2020年10月23日
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Ciao a tutti!

さて、続きまして首都ローマがあります、ラツィオ州知事命令(夜間の移動制限等)のお知らせが在イタリア日本国大使館より届きましたのでさっそく引用させていただきます。

ご参考になりますと幸いです。

10月21日、ラツィオ州知事が新たな州知事命令に署名する旨の発表がありました。

同州ホームページ(※1)に記載されている、同命令概要は以下のとおりです。夜間の移動制限が含まれますので、ご留意ください。

(※1)http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=newsdettaglio&id=5835

●ジンガレッティ・ラツィオ州知事は、保健相とともに、今夜(当館注:21日夜)新たな州知事命令に署名する。

●ラツィオ州は、科学技術委員会、全国コムーネ協会総会、大学総長会議、学校長協会との協議の結果、以下を規定する。

1 省略

2 24日午前0時以降、午前0時〜午前5時の間、ラツィオ州において夜間の移動を禁止する(右開始時点から30日間有効。)。ただし、仕事上の証明される必要性を根拠とする移動(自宅・住居から職場まで、又はその逆)、極めて緊急性の高い事態、健康上の理由を根拠とする移動は例外となる(当館注:移動にかかる自己宣誓書は以下のリンク先(※2:州知事命令原文)の末尾(ALLEGATO 2)に掲載されております。)。

(※2)州知事命令(原文)

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_news/ordinanza_regione_lazio_intesa_Ministro_salute__mod_accettate_rev1__ore_24_1_signed.pdf

2020年10月21日ラツィオ州知事命令(概要)

2020/10/22

第1条 新型コロナウイルス対策のための医療網の強化(省略)

第2条 夜間の移動制限

1 州内において、午前0時~午前5時の間、仕事上の証明される必要性を根拠とする移動(代表例:自宅・住居から職場まで、又はその逆)、極めて必要性、緊急性の高い事態、あるいは健康上の理由を根拠とする移動のみ認められる。午前0時~午前5時の間、上記理由で移動する場合は、別添の自己宣誓書で証明しなければならない。

第3条 高校及び大学における統合的オンライン教育強化

1 高校において、生徒の50%は統合的オンライン教育の対象となる。ただし、1年生は例外とする。

2 大学において、学生の75%は統合的オンライン教育の対象となる。ただし、物理的に出席を必要とする、あるいは機材の利用が必要となる研修活動(例えば科学研究室での活動、医療機関での実務研修、保健分野の学部で卒業に必要とされる延期不可の実習など)は例外となる。

第4条 最終規定

1 本命令の第1条は掲載日から有効となる。

2 本命令の第2条は10月23日24時から30日間有効。

3 本命令の第3条は10月26日から30日間有効。

スペランツァ保健相(署名) ジンガレッティ州知事 (署名)

3 10月26日以降(右開始時点から30日間有効。)、高校では生徒の50%、大学では生徒の75%が、オンライン統合教育の対象となる(高校1年生や、出席が必要、あるいは機材を利用する研修活動に参加する大学生は例外とする。)。

(問い合わせ先)

○在イタリア日本国大使館

電話:06−487991(領事部)

ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○外務省領事サービスセンター

電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

○外務省領事局政策課(海外医療情報)

電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475

○海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)

http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)

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