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1月5日緊急政令第1号(イタリア日本国大使館からのお知らせ)

ピッパ

ピッパ

イタリア特派員

更新日
2021年1月7日
公開日
2021年1月7日
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Ciao a tutti!

皆さん、こんにちは!

さて、2021年初の在イタリア日本国大使館から連絡がきましたのでさっそく引用させていただきます。

参考になりますと幸いです。

●本日、1月5日緊急政令第1号が官報に掲載されました(*)。本緊急政令は、本6日から発効する旨官報に赤字で注記されています。

(*官報:緊急政令原文) https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/05/21G00001/sg

●本緊急政令には、例えば以下の規定が含まれますので、ご留意ください。

【第1条1項】1月7日から15日まで、イタリア全土において、州・自治県を越えた移動を禁止。

(例外)

・証明される仕事上の理由、必要性のある状況、又は健康上の理由に動機付けられる移動。

・自身の住所・居住地・居所への帰還のための移動。但し、他の州や自治県を越えたセカンドハウスへの移動は禁止。

【第1条2項】1月9日及び10日は、イタリア全土は、オレンジゾーン(但し、既にレッドゾーンに指定された州・自治県については、レッドゾーンのまま。)。ただし、人口5千人を超えない自治体(コムーネ)から30kmを越えない範囲での移動は、県都への移動を除いて、許可される。

【第1条3項】1月15日までの間、レッドゾーンに指定された州・自治県では、5時から22時の間、最大2名で、同一コムーネ内に所在する私的住居(一軒のみ)への移動が1日に1度のみ許可される。移動する人(1名あるいは既に同居している2名)は、同者が親権を有する14歳未満の子女、同居している障害者または介護が必要な者を同行させることができる。人口5千人を超えないコムーネに関しては、県都への移動を除き、30kmを越えない範囲で、本項で規定されている同一コムーネ内所在の私的住居への1日に1度の移動が許可される。

●本緊急政令の抄訳を在イタリア日本国大使館のホームページに掲載しましたので、以下のリンク先でご確認ください。

・緊急政令第1号(抄訳):

https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210105DL1.html

2021年1月5日緊急政令第1号(抄訳)

2021/1/6

第1条 新型コロナウイルス感染拡大防止のための更なる緊急措置

1 2021年1月7日から15日まで、イタリア全土において、証明される仕事上の理由、必要性のある状況、又は健康上の理由に動機付けられる移動を除き、州/自治県を越えた移動を禁止する。いずれにせよ、自身の住所・居住地・居所への帰還のための移動は許可されるが、他の州や自治県を越えたセカンドハウスへの移動は禁止される。

2 2021年1月9日及び10日は、イタリア全土において、2020年12月3日首相令第3条(注:いわゆる「レッドゾーン」)が適用される州を除き、2020年12月3日首相令第2条(注:いわゆる「オレンジゾーン」)の規定が適用される。ただし、人口5千人を超えない自治体(コムーネ)から30kmを越えない範囲での移動は、県都への移動を除いて許可される。

3 2021年1月15日までの間、2020年12月3日首相令第3条(注:いわゆる「レッドゾーン」)の措置が適用される州において、5時から22時の間、最大2名で、同一自治体(コムーネ)内に所在する私的住居(一軒のみ)への移動が1日に1度のみ許可される。移動する人(1名あるいは既に同居している2名)は、同者が親権を有する14歳未満の子女、同居している障害者または介助が必要な者を同行させることができる。人口5千人を超えない自治体(コムーネ)に関しては、県都への移動を除き、30kmを越えない範囲で本項が規定する移動が許可される。

4 1項が定める期間、本緊急政令が規定しないものについては、2020年5月22日法律第35号によって修正と共に法転換された、2020年3月25日緊急政令第2条1項及び2項が規定する措置が適用される。

第2条 緊急事態に際した立法の緊急修正

1 (省略)

2 本条1項の最初の適用に際し、および2021年1月15日までの間は、保健大臣は保健省命令をもって、人口10万人あたり50件の症例を越える罹患率が確認された州に以下の措置を適用する。

a) 感染シナリオが少なくともタイプ2であり、且つリスク水準が少なくとも中程度であれば、2020年12月3日首相令の第2条(注:いわゆる「オレンジゾーン」の規定)。

b) 感染シナリオが少なくともタイプ3であり、且つリスク水準が少なくとも中程度であれば、2020年12月3日首相令の第3条(注:いわゆる「レッドゾーン」の規定)。

第3条 罰則

1 本緊急政令第1条及び第2条の違反は、2020年5月22日法律第35号によって修正と共に法転換された、2020年3月25日緊急政令第19号により処罰される。

第4条 対面での教育活動の漸次再開

1 2021年1月11日から16日まで、高等教育機関はその生徒に対し、対面での教育活動を少なくとも50%保障しつつも柔軟な制度を適用する。(対面での教育活動以外の)残りの教育活動は、遠隔授業で実施される。2021年1月7、8、9日においてはイタリア全土、そしてその後2020年12月3日首相令第3条(注:いわゆる「レッドゾーン」の規定)の措置が適用される州においては、教育機関の活動は全学生に対し遠隔で実施される。

2 1項の規定とは異なる学校(大使館注:小中学校)においては、2021年1月7日から16日まで、2020年12月3日首相令の規定が適用される。(以下省略)

第5条 新型コロナウイルスワクチン接種同意の表明が不能な保健介護施設入居者(省略)

第6条 財政不変規定

1 本緊急政令の実施に際し、新たな財政支出を行わない。

第7条 効力の発生

1 本緊急政令は官報掲載翌日(大使館注:1月6日)から効力を有し、法転換手続きのため議会に提出される。(以下省略)

2021年1月5日 ローマ

マッタレッラ大統領(署名)

コンテ首相(署名)

スペランツァ保健相(署名)

ボナフェーデ司法相(署名)

アッゾリーナ教育相(署名)

ボッチャ州問題・自治担当相(署名)

●在イタリア日本国大使館では、ゾーン別の感染予防措置についてとりまとめ、ホームページに掲載しておりますので、詳細は以下のリンク先をご参照ください。

・感染予防措置: https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_misureGAR.html

(問い合わせ先)

○在イタリア日本国大使館

電話:06−487991(領事部)

ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○外務省領事サービスセンター

電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

○外務省領事局政策課(海外医療情報)

電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475

○海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)

http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)

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