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8月6日緊急政令第111号:在イタリア日本国大使館

ピッパ

ピッパ

イタリア特派員

更新日
2021年8月14日
公開日
2021年8月14日
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Ciao a tutti!

皆さん、こんにちは!

在イタリア日本国大使館より連絡が届きましたのでさっそく引用させていただきます。

ご参考になりますと幸いです。

●8月6日付け緊急政令第111号が官報に掲載されました。

(官報)https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/06/21G00125/sg

●緊急政令第111号は、イタリアにおける新型コロナウイルス感染状況を踏まえ、例えば以下の措置を規定しておりますので、ご留意ください。

・教育機関等における感染防止対策。

・学校及び大学におけるCOVID−19グリーン証明書の所持・提示(違反に対する処罰あり。)。

(例)9月1日から12月31日まで、全ての学校・大学職員及び大学生はCOVID−19グリーン証明書を所持・提示しなければならない。学校長、児童教育サービスの責任者等は、右が遵守されているか確認する義務がある。

・9月1日から12月31日まで、COVID−19グリーン証明書を所持する者のみ、旅客用航空機、Inter City等列車、船舶・フェリー等の交通手段へのアクセス・利用が認められる(違反に対する処罰あり。)。

・スポーツイベント及び一般に公開される公演に関する緊急措置。

・サンマリノ共和国保健当局が発行したワクチン接種証明書に対する緊急規定。

・ラツィオ州の情報システムが攻撃を受けたことに係る、8月1日から9月15日までの措置。

●緊急政令第111号の詳細については、在イタリア日本国大使館が作成した抄訳をご参照ください。

(抄訳)https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210806DL111.html

2021年8月6日緊急政令第111号(抄訳)

2021/8/13

第1条 2021-2022年度の緊急措置、教育機関及び大学における感染防止対策

1 2021-2022年度、保育園、幼稚園、小学校、中学校、高校の教育活動を対面で行う。大学では、対面での教育活動を優先する。

2 感染対策のため、全ての教育機関及び大学で、2021年12月31日まで、以下の措置を適用する。

a)マスク着用の義務。6歳未満の子供及びマスクが使用できない病気や障害がある者、スポーツ活動時を除く。

b)最低1メートルの対人距離の遵守推奨。建物の構造的に不可能な場合を除く。

c)体温が37.5℃以上の場合の学校及び大学施設へのアクセス禁止。

3~5 省略

6 2021年6月17日法律第87号によって、修正と共に法転換された2021年4月22日緊急政令第52号第9-2条の後に、以下が挿入される。

第9-3条 学校及び大学におけるCOVID-19グリーン証明書の使用

1 2021年9月1日から2021年12月31日まで、対面教育を安全に実施するため、全ての学校・大学職員及び大学生は、第9条2項のCOVID-19グリーン証明書を所持し、提示しなければならない。

2 学校・大学職員が本条1項を遵守しない場合は無断欠勤とみなされ、欠勤5日目からは雇用関係が停止され、給与等の補償は発生しない。

3 本条1項の規定は、保健省通達の基準により発行された証明書によりワクチン・キャンペーンから除外される者には適用されない。

4 学校長、児童教育サービスの責任者、その他の学校及び大学は、本条1項の規定が遵守されているか確認する義務がある。

5 本条1項及び4項の違反は、2020年5月22日法律第35号によって修正と共に法転換された、2020年3月25日緊急政令第19号第4条により処罰される。

6~12 省略

第2条 交通機関におけるCOVID-19グリーン証明書の使用

1 2021年6月17日法律第87号によって修正と共に法転換された、2021年4月22日緊急政令第52号第9-3条の後に以下を挿入する。

第9-4条 交通機関におけるCOVID-19グリーン証明書の使用

1 2021年9月1日から2021年12月31日まで、第9条2項のCOVID-19グリーン証明書のいずれかを持っている者のみが、以下の交通手段へのアクセス・利用を認められる。

a)民間旅客輸送サービスのための航空機。

b)州間の輸送サービスに使用される船舶およびフェリー。メッシーナ海峡で運行されているものを除く。

c)Inter City(準特急)、Inter City Night(夜行準特急)、Alta Velocità(特急)の列車。

d)2つ以上の州を結ぶルートで、継続的又は定期的に運行され、ルート、時刻表、頻度、価格が予め設定されている旅客輸送サービスに使用されるバス。

e)運転手付きのレンタルサービスに使用されるバス。地域及び州の公共交通機関の補完的サービスに使用されるものを除く。

2 本条1項の規定は、年齢によってワクチン・キャンペーン対象外となっている者及び保健省通達の基準により発行された証明書によりワクチン・キャンペーンから除外される者には適用されない。

3 航空会社、海運会社、陸上会社、及びその代理人は、本条1項のサービスが同項の要件を遵守して実施されていることを確認する義務がある。

4 本条1項及び3項の違反は、2020年5月22日法律第35号によって修正と共に法転換された、2020年3月25日緊急政令第19号第4条により処罰される。

第3条 2020年緊急政令第33号の修正

省略

第4条 スポーツイベント及び一般に公開される公演に関する緊急措置

1 観客が参加する屋外のイベント及びスポーツ競技の場合、2021年6月17日法律第87号によって修正と共に法転換された、2021年4月22日緊急政令第52号第5条2項及び3項のガイドラインに従い、最低1メートルの対人距離の代わりに、座席の割当てを規定することが可能である。

2 2021年6月17日法律第87号によって修正と共に法転換された、2021年4月22日緊急政令第52号第5条2項のスポーツイベント及び競技会について、本緊急政令発効日から、ホワイトゾーンでは、屋内での最大収容人数の35%を超えてはならない。

3 2021年6月17日法律第87号によって修正と共に法転換された、2021年4月22日緊急政令第52号第5条1項の、一般公開される公演について、本緊急政令発効日から、ホワイトゾーンでは、屋内において、観客数が2,500人を超えるイベントの場合、最大収容人数の35%を超えてはならない。

第5条 調整規定

1 2021年6月17日法律第87号によって修正と共に法転換された、2021年4月22日緊急政令第52号第9条2項のCOVID-19グリーン証明書は、第9条10-2項の目的に加え、本緊急政令で導入される第9-3条及び9-4条の目的のためにも使用される。

2 省略

第6条 サンマリノ共和国に関する緊急規定

1 サンマリノ共和国の保健当局が発行したワクチン接種証明書を所持している者には、欧州医薬品庁の方針に沿ったワクチン接種方法を定める保健省通達が採択されるまで、いずれにせよ2021年10月15日を越えない期間は、2021年6月17日法律第87号によって修正と共に法転換された、2021年4月22日緊急政令第52号第9-2条、9-3条、9-4条を適用しない。

第7条 ラツィオ州における行政手続き期限の停止

1 ラツィオ州の情報システムが攻撃を受けたことを考慮し、2021年8月1日時点で進行中の、又はその時点以降に開始された、州の情報システムによって管理されている行政手続きの遂行については、通常の/強制的な/予備的な/最終的/執行的な期限を計算する上で、2021年8月1日から9月15日までの期間は計算に入れないものとする。

2、3 省略

第8条 Strade Sicure(大使館注:軍による犯罪対策事業)への予算割当て延長

省略

第9条 2003年6月4日法令第128号第21条の修正

省略

第10条 効力の発生

1 本緊急政令は官報掲載日の翌日(大使館注:官報掲載は8月6日)から効力を有し、法転換手続きのため議会に提出される。(以下省略)

2021年8月6日 ローマ

マッタレッラ大統領(署名)

ドラギ首相(署名)

スペランツァ保健相(署名)

カルタビア司法相

●皆様におかれましては、新型コロナウイルスへの感染防止に引き続き努めてください。

(問い合わせ先)

○在イタリア日本国大使館

電話:06−487991(領事部)

ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○外務省領事サービスセンター

電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

○外務省領事局政策課(海外医療情報)

電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475

○海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)

http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)

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