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新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置:新たな保健省命令(水際措置)

ピッパ

ピッパ

イタリア特派員

更新日
2021年9月1日
公開日
2021年9月1日
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皆さん、こんにちは!

さて、在イタリア日本国大使館より連絡が届きましたのでさっそく引用させていただきます。ご参考になりますと幸いです。

●30日、新たな保健省命令が官報に掲載されました。

●本命令は、例えば以下のような水際措置を規定しておりますので、ご留意ください。

・日本、米国、カナダからイタリアへの入国に係る水際措置の強化(※)。

・インド・バングラデシュ・スリランカやブラジルからのイタリアへの入国に係る措置。

(※)保健省は、本命令の同措置に関連した渡航者用説明(Covid-19 – Viaggiatori)を同省ホームページ(*)に掲載しており、その抄訳は以下のとおりです。

(*) https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto&tab=6

(抄訳)日本、米国、カナダ、イスラエルからのイタリア入国に関する要件

イタリア入国前14日間に日本、米国、カナダ、イスラエルに滞在又は乗り換えをした全ての人に対して、(イタリアの)法令は、イタリアへの入国にあたり以下を義務としています(大使館注:その義務を履行すればイタリア入国後の自己隔離は免除。)。

■出発国の保健当局が発行した以下(1)及び(2)を、紙又はデジタル形式で、同時に提示すること。

(1)所定の新型コロナウイルスワクチンの接種サイクル完了から少なくとも14日以上経過していることが確認されるワクチン接種証明書、又は、スワブ検査で最初に陽性となった日から180日間有効である治癒証明書

(2)イタリア入国前72時間以内に実施されたスワブ検体による分子検査又は抗原検査の陰性結果。6歳未満の幼児は出国前のスワブ検査実施を免除される。

■イタリア入国前にPassenger Locator Form(居所情報に関するデジタルフォーム)に入力すること。このフォームは、航空会社に提出される自己宣言書に代わるもの。

●本命令は、8月31日から10月25日まで有効となります。詳細については、在イタリア日本国大使館作成の抄訳や原文をご確認ください。

(抄訳)https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210828OMS.html

第1条

1 本命令で別途規定がある場合を除き、以下の保健省命令の措置は10月25日まで延長される。

a) 2021年5月6日命令により補完された2021年4月29日命令第1条。

b) 2021年5月14日命令。

c) 2021年7月29日命令。

第2条

1 2021年7月29日保健省命令第4条の規定はそのままに、イタリアへの入国前14日間に2021年3月2日首相令別添20のリストDの国及び地域に滞在又は乗り換えをした者のイタリアへの入国は、以下の条件を同時に満たす場合に認められる。

a) (イタリアへの入国のための)公共交通機関に乗る際、運行者及びコントロールを担う者に対し、新型コロナウイルスワクチンの接種に伴い、規定のサイクルの終了時に発行されたCOVID-19グリーン証明書を提示するか、欧州医薬品庁(European Medicines Agency – EMA)が有効性を確認した新型コロナウイルスワクチンの接種に伴い、(大使館注:各国の)地元保健当局が発行した証明書を提示すること。後者の証明書は、2021年4月22日緊急政令第52号第9条2項a)及びEU規則2021/953及び2021/954の証明書と同等のものと認められる。本項で述べる証明書はデジタル又は紙のフォーマットで提示される。

b) (イタリアへの入国のための)公共交通機関に乗る際、運行者及びコントロールを担う者に対し、イタリア入国前72時間以内にスワブ検体による分子検査(大使館注:PCR検査)又は抗原検査を実施し結果が陰性であったことを証明する書類を提示すること。グレートブリテン及び北アイルランド連合王国(ジブラルタル、マン島、チャンネル諸島及びキプロス島内の英国主権基地領域を含み、ヨーロッパ大陸外の領土は除く)からの入国に関しては、その期限は48時間以内に短縮される。

c) (イタリアへの入国のための)公共交通機関に乗る際、運行者及びコントロールを担う者に対し、デジタルフォーマットのPassenger Locator Formを自身のモバイルデバイス上で表示するか、印刷した紙のコピーを提示すること。

2 第1項a)及びb)の証明書の提示がなされない場合には、Passenger Locator Formに記入した住所で5日間の自己隔離を行うとともに、同期間の終了時にスワブ検体の分子検査(大使館注:PCR検査)又は抗原検査を受ける義務がある。

3 イタリアへの入国前14日間にカナダ、日本、アメリカ合衆国に滞在又は乗り換えをした者については、2021年7月29日保健省命令第4条3項の規定はそのままに、イタリアへの入国に際して、公共交通機関に乗るとき、運行者及びコントロールを担う者に対し、イタリア入国前72時間以内にスワブ検体による分子検査(大使館注:PCR検査)又は抗原検査を実施し結果が陰性であったことを証明する書類を提示すること。

第3条

1 新型コロナウイルスの抑止のため、イタリアへの入国前14日間にインド、バングラデシュ又はスリランカに滞在又は乗り換えをした者のイタリアへの入国及び乗り換えは、新型コロナウイルス感染症の症状を発症しておらず、以下のカテゴリーのいずれかにあてはまることを条件に認められる。

a) 国籍及び住民登録地にかかわらず、修学目的で入国しようとする者。

b) 本命令の日付よりも前に登録された住民登録簿上の住所に帰還しようとする者。

c) 未成年の子、配偶者又はシビルユニオンのパートナーの住居、居住地又は住民登録簿上の住所に辿り着こうとする者。

2 第1項の国及び地域からのイタリアへの入国は以下の規定に従う。

a) (イタリアへの入国のための)公共交通機関に乗る際、運行者及びコントロールを担う者に対し、デジタルフォーマットのPassenger Locator Formを自身のモバイルデバイス上で表示するか、印刷した紙のコピーを提示すること。

b) (イタリアへの入国のための)公共交通機関に乗る際、イタリア入国前72時間以内にスワブ検体による分子検査(大使館注:PCR検査)又は抗原検査を実施し結果が陰性であったことを証明する書類を提示すること。

c) 空港、港又は国境への到着時、スワブ検体による分子検査(大使館注:PCR検査)又は抗原検査を受けること。分子検査を受けた際には、受験者は検査結果が出るまで隔離される。

d) Passenger Locator Formに入力した住所で10日間の自己隔離を行うこと。

e) 10日間の隔離期間の終了時にスワブ検体による分子検査(大使館注:PCR検査)又は抗原検査を再度受けること。

3 延期不可能な必要性がある場合には、保健省の事前許可をもって、イタリアへの入国が認められることがありうる。

4 新型コロナウイルス感染症の症状を発症していないことを条件とし、Passenger Locator Formの入力義務はそのままとしつつ、本条の規定は人及び物資の輸送機関の乗務員には適用されない。これらの者については、スワブ検体による分子検査(大使館注:PCR検査)又は抗原検査を受ける義務はそのままであり、可能な場合には空港、港、国境への到着時、もしくは、入国後48時間以内に地域を管轄する保健所で検査する。これらの者に対しては、イタリア入国時点から本部への帰還まで第2項d)の措置が適用される。

第4条

1 新型コロナウイルスの抑止のため、イタリアへの入国前14日間にブラジルに滞在又は乗り換えをした者のイタリアへの入国及び乗り換えは、新型コロナウイルス感染症の症状を発症していないことを条件として、国籍及び住民登録簿上の住所にかかわらず、修学目的で入国しようとする者に対しては認められる。

第5条

1 本命令は2021年8月31日から2021年10月25日まで有効である。

2 省略

ローマ、2021年8月28日

スペランツァ保健相(署名)

(原文)https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/30/21A05193/sg

●皆様におかれましては、新型コロナウイルスへの感染防止に引き続き努めてください。

(問い合わせ先)

○在イタリア日本国大使館

電話:06−487991(領事部)

ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○外務省領事サービスセンター

電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

○外務省領事局政策課(海外医療情報)

電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475

○海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)

http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)

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