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皆さん、こんにちは!
続きまして外務省領事サービスセンター(海外安全相談班)より連絡が届きましたのでさっそく引用させていただきます。
ご参考になりますと幸いです。
●11月30日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。
●今回の措置の主な点を以下のとおり、お知らせ致しますので、日本への御帰国・御入国等の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。
「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和3年11月30日時点)」
(https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100266038.pdf )
詳細は以下のリンク先をご確認ください。
(PC)==> https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C148.html
広域情報
本情報は2021年12月01日(日本時間)現在有効です。
新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(水際対策上特に対応すべき変異株等に対する新たな指定国・地域について)
2021年11月30日
●11月30日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。
●今回の措置の主な点を以下のとおり、お知らせ致しますので、日本への御帰国・御入国等の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。
「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和3年11月30日時点)」
(https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100266038.pdf )
●さらなる詳細については、以下のホームページを御確認ください。
「水際対策強化に係る新たな措置(17)
(https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100266046.pdf )
以下の14か国・地域の「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」については、
今般、水際措置の変更を行うこととします。
アンゴラ、エスワティニ、ザンビア、ジンバブエ、スウェーデン、スペイン、ナイジェリア、ナミビア、ボツワナ、ポルトガル、マラウイ、南アフリカ共和国、モザンビーク、レソト
1 スウェーデン、スペイン、ナイジェリア、ポルトガルからのすべての入国者及び帰国者については、新たに「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」に指定し、令和3年12月2日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。
2 アンゴラ、エスワティニ、ザンビア、ジンバブエ、ナミビア、ボツワナ、マラウイ、南アフリカ共和国、モザンビーク、レソトからのすべての入国者及び帰国者については、「1.宿泊施設にて10日間の待機対象となる「水際対策上特に対応すべき変異株」に対する指定国・地域(再入国原則拒否の対象)(措置(17)の1.(1)の全文に基づく措置の対象国・地域)」に変更することとし、引き続き、令和3年12月1日午前0時からは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で10日間待機いただき、入国後3日目、6日目及び10日目に改めて検査を受けていただきます。これに加えて、これらの国・地域からの在留資格保持者の再入国は、当分の間、特段の事情がない限り、拒否することとします。なお、モザンビーク及びアンゴラに関しては、必要な手続を終え次第、可及的速やかに再入国原則拒否の対象とします。
【参考】以上を踏まえ、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」又は「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国・地域」に指定されている国・地域は、以下の48か国・地域です。
(1)検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で10日間待機、入国後3日目、6日目及び10日目の検査が求められ、再入国原則拒否の対象となる国・地域
アンゴラ、エスワティニ、ザンビア、ジンバブエ、ナミビア、ボツワナ、マラウイ、南アフリカ共和国、モザンビーク、レソト
(2)検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機、入国後3日目及び6日目の検査が求められる国・地域
イスラエル、イタリア、英国、オランダ、トリニダード・トバゴ、ベネズエラ、ペルー
(3)検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機、入国後3日目の検査が求められる国・地域
アルゼンチン、ウクライナ、ウズベキスタン、エクアドル、オーストラリア、オーストリア、カナダ(オンタリオ州)、ケニア、コスタリカ、コロンビア、スウェーデン、スペイン、スリナム、チェコ、デンマーク、ドイツ、ドミニカ共和国、トルコ、ナイジェリア、ネパール、ハイチ、パキスタン、フィリピン、ブラジル、フランス、ベルギー、ポルトガル、香港、モロッコ、モンゴル、ロシア(沿海地方、モスクワ市)
※ 外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページ( https://www.anzen.mofa.go.jp/ )を御確認ください。
※ 査証制限措置対象国については外務省ホームページを御確認ください。( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html )
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
出発前には海外安全ホームページをチェック!
https://www.anzen.mofa.go.jp/
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〔お問合わせ先〕
外務省領事サービスセンター(海外安全相談班)
〒100 – 8919
東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:03-3580-3311 内線 2902
ピッパ