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Ciao a tutti!
皆さん、こんにちは!
さて、外務省領事サービスセンターより連絡が届きましたのでさっそく引用させていただきます。ご参考になれば幸いです。
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9月26日、新型コロナウイルス感染症に関する水際措置見直しの詳細が公表されました。10月11日午前0時(日本時間)以降適用される措置の概要は以下のとおりです。
1.外国人の新規入国制限の見直し
外国人の新規入国について、日本国内に所在する受入責任者による入国者健康確認システム(ERFS)における申請を求めないこととします。併せて、外国人観光客の入国について、パッケージツアーに限定する措置を解除します。
2.査証免除措置の適用再開
査証免除措置の適用を再開します。
3.検査等の見直し
新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある帰国者・入国者を除き、入国時検査を実施せず、入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中のフォローアップ、公共交通機関不使用等を求めないこととします。ただし、全ての帰国者・入国者について、世界保健機関(WHO)の緊急使用リストに掲載されているワクチンの接種証明書(3回)又は出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書のいずれかの提出を求めることとします。
4.入国者総数の管理の見直し
現在1日50,000人目途としている入国者総数の上限は設けないこととします。
5.措置の詳細は、以下の別紙1及び2を参照してください。
別紙1「水際措置の見直しについて」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0926_34_1.pdf
水際措置の見直しについて
本年 10 月 11 日以降の水際対策について以下の措置を講じる。
1.外国人の新規入国制限の見直し
外国人の新規入国について、日本国内に所在する受入責任者による入国者健
康確認システム(ERFS)における申請を求めないこととする。併せて、外国
人観光客の入国について、パッケージツアーに限定する措置を解除する。
2.査証免除措置の適用再開
査証免除措置の適用を再開する。
3.検査等の見直し
新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある帰国者・入国者を除き、
入国時検査を行わないこととする。ただし、全ての帰国者・入国者につい
て、世界保健機関(WHO)の緊急使用リストに掲載されているワクチンの接種
証明書(3回)又は出国前 72 時間以内に受けた検査の陰性証明書のいずれか
の提出を求めることとする。
4.入国者総数の管理の見直し
現在1日 50,000 人目途としている入国者総数の上限は設けないこととす
る。
5.空港・海港における国際線受入の再開
現在、国際線を受入れていない空港・海港について、今後の就航予定に応
じ、地方公共団体等の協力を得つつ、個別港ごとに受入に係る準備を進め、
これが整い次第、順次、国際線の受入を再開する。
(以上)
別紙2「水際対策強化に係る新たな措置(34)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0926_34_2.pdf
水際対策強化に係る新たな措置(34)
(外国人の新規入国制限、入国時検査、入国後待機及び入国者総数の管理の見直し)
令和4年9月 26 日
1.外国人の新規入国制限の見直し
下記(1)、(2)又は(3)の新規入国を申請する外国人について、日本国内に所在する受
入責任者による入国者健康確認システム(ERFS)における申請を求めないこととする。
(1)商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
(2)観光目的の短期間の滞在の新規入国
(3)長期間の滞在の新規入国
2.入国時検査及び入国後待機の見直し
オミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)が支配的となっている国・地域(「水際対策強化に係
る新たな措置(27)」(令和4年2月 24 日)における「オミクロン株以外の変異株が支配的とな
っていることが確認されている国・地域」以外の国・地域)からの全ての帰国者・入国者につい
て、原則として、入国時検査を実施せず、入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中のフ
ォローアップ、公共交通機関不使用等を求めないこととする。
3.入国者総数の管理の見直し
入国者総数の上限は設けないこととする。
(注1)上記に基づく措置は、令和4年 10 月 11 日午前0時(日本時間)から行うものとする(既に入国済みの者に
対しても同時刻から行うものとする。)。
(注2)上記に基づく措置の実施に伴い、「水際対策強化に係る新たな措置(4)」(令和2年 12 月 26 日)の1、「水
際対策強化に係る新たな措置(9)」(令和3年3月5日)の1(2)⑦、「水際対策強化に係る新たな措置(10)」
(令和3年3月 18 日)の(2)、「水際対策強化に係る新たな措置(28)」(令和4年5月 20 日)(以下、措置(2
8)という。)、「水際対策強化に係る新たな措置(29)」(令和4年5月 26 日)、「水際対策強化に係る新たな措置
(30)」(令和4年7月 27 日)、「水際対策強化に係る新たな措置(32)」(令和4年9月1日)及び「水際対策
強化に係る新たな措置(33)」(令和4年9月 13 日)は廃止することとする。ただし、「水際対策強化に係る新た
な措置(31)」(令和4年8月 25 日)における「新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書」につ
いては、措置(28)の別添2に代えて、本措置の別添で定めるところによるものとし、変更が生じた場合は外務
省及び厚生労働省において改訂版を作成の上、公表する。
(以上)
2
水際対策強化に係る新たな措置(31)の適用に当たって
有効と認められる新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書について
令和4年 9 月 2 6 日
厚生労働 省
健 康 局
結核感染症 課
健 康 課
医 薬 ・ 生 活 衛 生 局
検疫所業務 課
外 務 省 領 事 局 政 策 課
「水際対策強化に係る新たな措置(31)」(令和4年8月 25 日)に基づく措置の適用に当たっ
て、有効と認められる新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書は、原則下記の1.
又は2.のいずれかに該当するものとします。
1.日本で発行された証明書のうち、下記のいずれかに該当するものであって、ワクチンを3回以
上接種したことが分かるもの
(1)日本政府又は日本の地方公共団体により発行された、新型コロナウイルス感染症予防接種
証明書(海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書)
(2)日本の地方公共団体により発行された、新型コロナウイルスワクチン予防接種済証
(3)日本の医療機関等により発行された、新型コロナワクチン接種記録書
2.外国で発行された証明書については、(1)~(3)のすべてを満たすもの
(1)下記の事項が日本語又は英語で記載されていること。
氏名、生年月日、ワクチン名又はメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数(注1)
(注1)接種証明書が日本語又は英語以外で記載されている場合、接種証明書の翻訳(日本語又は英語)が添付
され、接種証明書の記載内容が判別できれば有効とみなします。
(2)世界保健機関(WHO)の新型コロナワクチン緊急使用リストに記載されたいずれかのワクチ
ンを3回(ジェコビデン(JCOVDEN)筋注/ヤンセン(Janssen)の場合は2回接種をもって3回
分相当とみなす。以下同じ。)接種したことが分かること。(注2)
(注2)具体的なワクチンの種類については、厚生労働省にて別途公表します。なお、それぞれの回で異なる種
類のワクチンを接種した場合も、有効と認めます。
(3)政府等公的な機関で発行されたワクチン接種証明書であること。
外務省の感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページを御確認ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
詳細は以下のリンク先をご確認ください。
(PC)==> https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C083.html
出発前には海外安全ホームページをチェック!
https://www.anzen.mofa.go.jp/
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〔お問合わせ先〕
外務省領事サービスセンター
〒100 – 8919
東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:03-3580-3311 内線 2902
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