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【新型コロナウイルス情報】2020年4月2日投稿:SF領事館来館者の新型コロナウイルス感染確認&日本の入国者対策の強化

かん

かん

特派員

更新日
2020年4月2日
公開日
2020年4月2日
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こんにちは、かんです。☺

在サンフランシスコ日本国総領事館からの情報を共有させていただきます。同領事館に在留届を出された方、また、たびレジ・メルマガに登録されている方は、すでにメール配信されている内容になります。

SF領事館来館者の新型コロナウイルス感染の確認(3月25日発表)

在サンフランシスコ日本国総領事館より、3月25日(アメリカ太平洋時間)に、

①領事窓口に3月16日(水)の午前11時30分頃から30分間弱の来館をした査証申請者より、新型コロナウイルスに感染したという連絡があった。

②来館者は、18日(水)に咳や微熱等の症状が出始め、20日(金)検査を受け、22日(日)に陽性が判明し、24日(火)に当館へ通報。

③3月25日時点で、来館者は体調に大きな問題はなく、自宅療養中。

という連絡がメールでありました。そして、

①領事館の要請に基づき、領事館の入居ビルは,当該者が通行した場所や全エレベーターをすでに消毒済み。また、それ以前も消毒作業を行っており、今後も定期的に消毒を継続予定。

②領事館は領事窓口の消毒を定期的に行っており、今後も消毒を継続実施。

だそうです。

領事館は、邦人援護を含む通常業務に支障がないよう、引き続き職員に対する感染予防や感染拡大防止策に関して必要な対策を講じながら、入居ビルと連携して新型コロナウイルスの感染予防に最善を尽くす体制で、領事館職員に濃厚接触者はおらず、領事業務もこれまでどおり継続されます。

しかし、これらはあくまで急を要する方の対応のための開館維持であり、不要不急の外出は控えるよう要請されています。

日本における米国等からの入国者に対する水際対策の強化(4月1日発表)

在サンフランシスコ日本国総領事館より、4月1日(アメリカ太平洋時間)に、以下の内容のメールが発表・発信されました。

●日本政府は4月1日、米国を含む49か国・地域が新たに入管法に基づく入国制限対象地域に指定し、外国人の入国拒否対象を計73か国・地域に拡大することになりました。

●米国から日本時間4月3日午前0時以降に日本に入国する日本人に対しては、全員にPCR検査と保健所等による定期的な健康確認が実施されることとなりました。

●3月26日以降、日本では日本人を含む米国全域からの入国者に対し、検疫所長の指定する場所(自宅、宿泊施設等)において14 日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないことを要請する措置がとられていますが、今般の決定により上述の新たな追加的措置がとられます。

●また、日本に入国する日の過去14日以内に米国に滞在歴のある外国人は特段の事情がない限り日本に入国することができなくなります。

【本件に関する厚生労働省からのメッセージ】

1.過去14日以内に、米国を含む下記(注)の国・地域に滞在歴のある方は、検疫法に基づき、本邦空港にて検疫官にその旨を申告することが義務づけられています。

2.空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認などが求められます。全員にPCR検査が実施され、自宅等(※2)、空港内のスペース又は検疫所長が指定した施設等で、結果が判明するまでの間待機いただくこととなります(現在流行地域の拡大に伴い、検査対象となる方が一時的に急増しており、空港等において、到着から入国まで数時間、結果判明まで1~2日程度待機いただく状況が続いています。ご帰国を検討される場合には、上記のような空港の混雑状況や待機時間について十分ご留意いただくようお願いいたします。また、今回の検疫強化によりすべての航空便が直ちに運休するわけではありませんので、航空便の運航状況についてご利用予定の航空会社のウェブサイト等でご確認の上、適切な時期を御検

討ください)。

※2:自宅等で検査結果を待つ場合、症状がないこと、公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前にご家族やお勤めの会社等による送迎、ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。また、検査結果が判明するまで、ご自身で確保されたホテル、旅館等の宿泊施設には移動できません。

3.検査結果が陽性の場合、医療機関に隔離(入院)されます。

4.検査結果が陰性の場合も、入国から14日間は、ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等(※3)で不要不急の外出を避け、待機することが要請されるとともに、保健所等による健康確認の対象となります。

※3:自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前にご家族やお勤めの会社等による送迎、ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。

5.上記の検査等は、検疫法に基づき実施するものであり、検疫官の指示にしたがっていただけない場合には、罰則の対象となる場合があります。

注:出入国管理及び難民認定法に基づき上陸拒否を行う対象地域(*は今回追加・変更の49か国・地域、全体で73か国・地域)

(アジア)インドネシア*、韓国全土*、シンガポール*、タイ*、台湾*、中国全土(香港及びマカオを含む)*、フィリピン*、ブルネイ*、ベトナム*、マレーシア*

(大洋州)オーストラリア*、ニュージーランド*

(北米)カナダ*、米国*

(中南米)エクアドル*、ドミニカ国*、チリ*、パナマ*、ブラジル*、ボリビア*

(欧州)アイスランド、アイルランド、アルバニア*、アルメニア*、アンドラ、イタリア、英国*、エストニア、オーストリア、オランダ、北マケドニア*、キプロス*、ギリシャ*、クロアチア*、コソボ*、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア*、スロベニア、セルビア*、チェコ*、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー*、フィンランド*、フランス、ブルガリア*、ベルギー、ポーランド*、ボスニア・ヘルツェゴビナ*、ポルトガル、マルタ、モナコ、モルドバ*、モンテネグロ*、ラトビア*、リトアニア*、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ルーマニア*

(中東)イスラエル*、イラン、エジプト*、トルコ*、バーレーン*

(アフリカ)コートジボワール*、コンゴ民主共和国*、モーリシャス*、モロッコ*

本件措置の詳細につきましては、厚生労働省の以下Q&Aをご確認ください。更にご不明な点がありましたら、問い合わせ窓口にお尋ねください。

○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A (随時更新される予定です)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

(問い合わせ窓口)

○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

日本国内から:0120-565-653

海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

在サンフランシスコ日本国総領事館

Consulate-General of Japan at San Francisco

領事・警備班

TEL:415-780-6000

このメールは在留届・たびレジ・メルマガに登録した方に,配信しています。

※「たびレジ」に簡易登録した方でメールの受け取りを希望しない方は,以下のURLから変更・停止の手続きをしてください。

※「在留届」を提出した方で帰国,移転した方は,以下のURLで帰国又は転出届を提出してください。https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login

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