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2021年1月31日より、フランスの出入国については厳しい制限措置が実施されています。その詳細について、以下にまとめました。なお、制限範囲や必要書類については、新型コロナウイルスの感染拡大と政府の対応によって随時変更されますので、関係当局の公式ウェブサイトを併せてご参照ください。
欧州域外からフランスへの入国
イギリスを除く欧州(EU加盟国、アンドラ、アイスランド、リヒテンシュタイン、モナコ、ノルウェー、サンマリノ、バチカン、スイス、以下同)域外からフランスへの入国は、現在制限されています。入国には、「国際移動理由証明書」において認められている「特定の例外的理由」と「やむを得ない理由」の両方を満たしている必要があります。
入国に必要な書類は以下です。
1. 国際移動理由証明書
2. フライト72時間前以内のPCR検査陰性証明書
3. 7日間の自主隔離および終了時のPCR検査実施などに関する誓約書
4. 特定の例外的理由を説明できる書類
1の「国際移動理由証明書」は、以下のフランス内務省のウェブサイトからダウンロードできます。フランス・欧州域内国民用と欧州域外の国民用に分かれていますので、該当するものを使用します。国際移動理由証明書において認められている「特定の例外的理由」と「やむを得ない理由(疎明書はカッコ内)」は以下です。
【特定の例外的理由】
(a)EUおよび欧州原子力共同体離脱協定の恩恵の対象となるイギリス国籍者およびその家族
(b)第三国の国民で,有効なフランスまたは欧州の滞在許可証または長期滞在査証を有し、フランスに主たる住居を有する、またはフランスを経由してEU加盟国などに所在する主たる住居に戻る者
(c)国際線エリアに留まり、24時間以内の乗り継ぎを行う第三国の国民
(d)公用旅券所持者
(e)外国人で外交・領事使節団、もしくはフランスに本部または事務所を有する国際機関の一員、その配偶者および子女
(f)第三国の外国人で、自国からの特命による緊急業務でフランスに滞在する者
(g)外国人で、協力活動のために仏当局により招聘されてフランスに滞在する者
(h)外国人で、新型コロナウイルス対策に従事する医療関係者または客員研修生として採用された者
(i)外国人で、航空機による旅客・貨物輸送サービスの従事者、またはその出発地に向けて移動中の者
(j)外国人で、物資の国際輸送に従事する者
(k)長距離バス・旅客列車の運転手または乗員
(l)クルーズ船を含む商業船、漁船の乗員
(m)フランスにおける居所を証明できる次の学生
– 長期滞在査証(VLS)を所持する者
– 学業またはインターンシップ向けの短期滞在査証(VCS)を所持する者(コンクール短期滞在査証VCS Concoursを除く)
– 短期滞在査証免除国から渡航し,滞在が90日以内の者
– 未成年の学業従事者
(n)教員または研究者で、フランスの教育機関または研究機関に雇用若しくは招聘され,研究または教育目的で移動する者
(o)長期滞在査証パスポート・タランまたはサラリエ・デタシェICTを所持する第三国の国民、その配偶者および子女
(p)公的または私立の医療施設で治療を受けるためにフランスに渡航する第三国の国民
(q)裁判所の決定により認められた親権の行使のためにフランスに渡航する外国人
(r)第三国の国民で、国際的な人道活動またはボランティアに従事する者
(s)第三国の国民で、家族結集、または難民向けの家族統合のための長期滞在査証の所持者、無国籍者など保護の対象となる者
【やむを得ない理由】
■個人・親族に関係するやむを得ない理由
– 直系親族、兄弟姉妹の死去、直系親族の危篤(死亡証明書、危篤者の医療診断書)
– 親権または裁判所に許可された監護権に基づく子の監護(判決謄本および住所証明書)
– 司法または行政上の召喚(召喚状)
– 法的または経済的にフランス国内に留まることが不可能な場合、国外退去処分(有効期限切れのフランス滞在許可証、解雇証明書など)
– 学業の開始・再開・終了の学生(修学機関から発行された修学証明書)
■保健衛生上のやむを得ない理由
– 医療上の緊急事態と必要不可欠な同伴者(医療診断書、入院証明書など)
■職業上のやむを得ない理由
– 経済活動継続に不可欠な任務であり、現場に赴くことが延期不可能かつその延期・中止が明らかに重大な影響をもたらす場合、輸送業を含む(在職証明書、国際貨物・旅客業者の乗員・船員証明書)
– 新型コロナウイルス対策に従事する医療関係者または重要な医療協力への参加者(職業証明書)
– 公権力(外交団を含む)による延期できない公的任務に従事する者(職業証明書、出張命令書)
– スポーツ省が認可した競技会に参加するハイレベルのプロスポーツ選手(職業証明書、スポーツ省と関係のある主催者発行の証明書)
2の「フライト72時間前以内のPCR検査陰性証明書」は、11歳以上のみ必要です。乗り換えがある場合は最初のフライトの72時間前以内のものを用意します。フライト72時間前のPCR検査を実際に受けた様子は過去記事「出国前72時間以内のPCR検査を受けてみた 日本からフランスへの渡航準備」にてレポートしていますので、併せてご参照ください。
3の「7日間の自主隔離および終了時のPCR検査実施などに関する誓約書」は、フランス内務省のウェブサイトからダウンロードできます。11歳以上用と11歳未満用に分かれています。同誓約書は、利用する航空会社および入国管理当局に提示します。11歳以上向けの誓約書において誓約する内容は以下です。
【7日間の自主隔離および終了時のPCR検査実施などに関する誓約書】
(a)過去48時間以内に次の症状のいずれも示さなかったこと
– 発熱または悪寒
– 咳または通常時の咳より頻度が多い
– いつもとは異なる倦怠感
– 会話や軽い動作・運動時における息切れ
– いつもとは異なる筋肉痛、身体の節々の痛み
– 原因不明の頭痛
– 味覚または嗅覚の消失
– 心当たりのない下痢
(b)過去14日以内に新型コロナウイルス感染者との接触がないこと
(c)その他、以下について誓約
– 到着時に抗原検査またはウイルス検査を実施する場合は従うこと(11歳以上のみ)
– 到着後7日間の自主隔離を行うこと。出発前に検査を実施できなかった場合は政府指定の場所で7日間隔離すること。
– 7日間の隔離明けにPCR検査を受検すること(11歳以上のみ)
イギリスを除く欧州域内からの滞在許可証所持者のフランス入国
イギリスを除く欧州域内からフランスに入国する渡航者については、欧州域内に合法的に滞在していることを証明する文書を所持していれば、理由の制限なくフランスに入国することができます。入国に際しては、欧州域内に合法的に滞在していることを証明する文書以外に、次の書類が必要です。
これまで同措置は、空路および海路での入国のみに適用されていましたが、1月31日以降は陸路輸送従事者、越境労働者および国境30km以内の居住者による移動を除き、陸路による入国についても適用されます。
1. 出発72時間前以内に受けたPCR検査の陰性証明書
2. 新型コロナウイルス感染の症状がないことなどに関する誓約書
2の「新型コロナウイルス感染の症状がないことなどに関する誓約書」は、フランス内務省のウェブサイトからダウンロードできます。検査は11歳以上のみ必要です。誓約書は11歳以上用と11歳未満用に分かれており、以下の項目について誓約します。
(a)新型コロナウイルス感染の症状がないこと
(b)過去14日間に新型コロナウウイルス感染者との接触がないこと
(c)到着時に新型コロナウイルスの検査を実施する場合は従うこと(11歳以上のみ)
イギリスからフランスへの入国
イギリスからフランスへの入国は、特定の例外的理由がある場合に限定されています。フランス入国には、以下の書類の提示が必要です。
1. 国際移動理由証明書
2. 出発72時間前以内のPCR検査陰性証明書
3. 7日間の自主隔離および終了時のPCR検査実施などに関する誓約書
4. 特定の例外的理由を説明できる書類
1の「国際移動理由証明書」は、フランス内務省のウェブサイトからひな形をダウンロードできます。イギリスを除く欧州域内国民用とイギリス含む欧州域外の国民用に分かれています。
2の「出発72時間前以内のPCR検査陰性証明書」は、11歳以上のみ必要です。フライトの乗り換えがある場合は最初のフライトの72時間前以内となります。
3の「7日間の自主隔離および終了時のPCR検査実施などに関する誓約書」は、フランス内務省のウェブサイトからダウンロードできます。11歳以上用と11歳未満用に分かれています。
フランスからの出国
フランスから欧州域外への出国に際しては、国籍に関係なく、やむを得ない理由がある場合に限られています。出国には以下の書類が必要です。
1. 出国理由証明書
2. 出国理由を証明できる書類
1の「出国理由証明書」には、フランス内務省のウェブサイトからダウンロードできます。
やむを得ない理由(疎明書はカッコ内)は次の通りです。
【やむを得ない理由】
■個人・親族に関係するやむを得ない理由
– 直系親族、兄弟姉妹の死去、直系親族の危篤(死亡証明書、危篤者の医療診断書)
– 親権または裁判所に許可された監護権に基づく子の監護(判決謄本および住所証明書)
– 司法または行政上の召喚(召喚状)
– 法的または経済的にフランス国内に留まることが不可能な場合、国外退去処分(有効期限切れのフランス滞在許可証、解雇証明書など)
– 学業の開始・再開・終了の学生(修学機関から発行された修学証明書)
■保健衛生上のやむを得ない理由
– 医療上の緊急事態と必要不可欠な同伴者(医療診断書、入院証明書など)
■職業上のやむを得ない理由
– 経済活動継続に不可欠な任務であり、現場に赴くことが延期不可能かつその延期・中止が明らかに重大な影響をもたらす場合、輸送業を含む(在職証明書、国際貨物・旅客業者の乗員・船員証明書)
– 新型コロナウイルス対策に従事する医療関係者または重要な医療協力への参加者(職業証明書)
– 公権力(外交団を含む)による延期できない公的任務に従事する者(職業証明書、出張命令書)
– スポーツ省が認可した競技会に参加するハイレベルのプロスポーツ選手(職業証明書、スポーツ省と関係のある主催者発行の証明書)
参照:在フランス日本国大使館