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3月2日より、フランス含む13ヵ国からの日本入国者および帰国者に対して、検疫が強化されました。
これまでは入国後14日間の隔離を自宅などで行えましたが、今後は検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で隔離し、入国後3日目にあらためて検査を受け、その上で陰性と判定された場合には、疫所が確保する宿泊施設を退所して、入国後14日間の残りの期間を自宅などで隔離することになりました。退所から自宅までの移動には、公共交通機関を避けることが求められます。
隔離の日数は入国日の翌日からカウントされますので、検疫所が確保する宿泊施設(ホテル)での隔離は3泊4日になります。この期間の宿泊費および朝昼晩の3食は、公費で負担されます。それ以降の隔離期間は実費です。
出発前72時間以内の検査証明を日本到着時に提出できない場合は、到着時に加え、入国後3日目および6日目にあらためて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判断された場合は、検疫所長の確保する宿泊施設を退所できます。
今回指定された12ヵ国と一部追加地域、および以前から指定されていた5ヵ国の計17ヵ国は以下です。
フランス、ベルギー、イタリア、イギリス、アイルランド、オランダ、スイス、ドイツ、オーストリア、スウェーデン、スロバキア、デンマーク、イスラエル、ブラジル、南アフリカ、ナイジェリア、アラブ首長国連邦
フランスから日本帰国時には、以下の書類と機器が必要になります。
– フランス出国理由証明書
– 出国前72時間以内の新型コロナウイルス陰性証明書
– 誓約書
– 質問票
– スマートフォン
書面の詳細については、在フランス日本国大使館のサイトに掲載されています。
2021年3月19日以降は、日本国籍保有者を含め、日本へ入国するためには、出国前72時間以内に実施した新型コロナウイルス検査の陰性証明書の取得が、原則として必要不可欠になります。検査証明書がない場合は、航空機への搭乗を拒否されます。日本政府が指定する検査証明書のフォーマットが改訂され、認められる検査方法が増えました。新しいフォーマットは、厚生労働省のサイトからダウンロードできます。
誓約書では、14日間の公共交通機関の不使用、自宅などでの待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入などについて誓約します。誓約書を提出できない場合は、検疫所が確保する宿泊施設などで待機。誓約に違反した場合は、検疫法に基づく停留措置の対象となり得るほか、日本人については氏名や感染拡大防止に資する情報が公開される可能性があります。在留資格保持者については氏名、国籍、感染拡大防止に資する情報が公開されることもあり、在留資格取消手続および退去強制手続などの対象となる場合があります。
位置情報を提示するために必要なアプリなどを利用できる、スマートフォンの所持が必要となります。検疫手続の際に、同スマートフォンの所持を確認できない人は、入国前に空港内でスマートフォンのレンタルが必要になります。レンタル費用は自己負担です。
コロナ禍以降の日本とフランスの出入国については、これまで何度も特派員ブログで様子をレポートしてきました。最新(2020年12月~2021年1月)の日仏往復レポートも、一部は参考になると思います。あわせてご覧ください。