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【PCR検査】 日本帰国時の検査証明の厳格化について(日本国総領事館より)

かん

かん

特派員

更新日
2021年4月29日
公開日
2021年4月29日
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2021年4月27日(アメリカ太平洋時間)午後に、在サンフランシスコ日本国総領事館より『新型コロナウイルス(日本帰国時の検査証明の厳格化について)』の件名で、「日本帰国時の検査証明の厳格化について」注意を促すメールが届きました。

先の4月20日には、書類不備により、日本入国を拒否され、出発国に送還された日本人の方2人のニュースがありました。日本帰国時の検査証明の準備には、十々に注意が必要と痛感させられたニュースでした。

日本帰国時の検査証明の厳格化について

以下、在サンフランシスコ日本国総領事館のメールを転記いたします。(一部、見やすくするために、筆者によって、太字処理や行間追加の処理をしています。)

●4月19日以降、日本入国の際に必要な出発前72時間以内の「出国前検査証明」の記載事項の日本の空港検疫での確認が一層厳格化されています。有効な「出国前検査証明」を印刷して所持していない場合、出発地で航空機への搭乗が拒否されますが、仮に搭乗できた場合でも、日本の空港到着時に日本人を含めて上陸が認められないので十分にご注意ください。

●今後も任意のフォーマットによる証明書の提出は可能ですが、任意のフォーマットによる検査証明を取得する場合には、航空機の搭乗時及び本邦入国時に検査証明の内容を確認するための時間がかかることがあり得るほか、場合によっては、搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認められないおそれがあります。

●このような問題を避けるためにも、厚生労働省が指定するフォーマットを利用して検査証明を取得することも検討してください。

・日本政府指定書式「出国前検査証明」

(日英併記)https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100177968.pdf

・当地における所定フォーマットによる検査証明への翻訳サービス提供医療機関

https://www.sf.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid19info.html#5

1 任意のフォーマットの場合、日本の厚生労働省が有効と認めている検査検体(「鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)」または「唾液(Saliva)」のみが有効であり、「鼻腔ぬぐい(Nasal(swab/smear))」は有効ではありません。)及び検査方法(RT-PCR法など)より陰性証明され、日本政府指定の書式にある情報(注)が記載されていないと日本の空港検疫などで有効と認められないのでご注意ください。

(注)指定書式にある情報:氏名、パスポート番号(記載されない場合は余白等に各自手書きで記入することで可)、国籍(記載されない場合は余白等に各自手書きで記入することで可)、生年月日、性別、検査法、採取検体、検査結果、検体採取日時、検査結果判明日、検査証明の発行年月日、医療機関名(及び医療機関住所)、医療機関印影(又は医師名と医師の署名)。

・日本入国時に必要な検査証明書の要件について(検体、検査方法、検査時間)

・検査証明書の提示について(厚生労働省ホームページ)

2 その他留意事項

日本の空港到着時に、「質問票」及び「誓約書」の提出、並びに指定アプリのインストールが求められますので、可能な限り出発地の空港にチェックインする前に質問票のQRコードの取得、誓約書の記入をお願いします(誓約書は入国者1名につき1枚必要です。)。また、アプリの使用のために、日本国内でデータ通信が利用可能なスマートフォンを所持していない場合は、空港内でスマートフォンを自費でレンタルすることが求められます。

【本件に関する参照先】

○厚生労働省新型コロナウイルス感染症 電話相談窓口

海外から:+81-3-3595-2176(月曜~金曜、日本時間09:00-21:00)

日本国内から:0120-565-653(月曜~金曜、日本時間09:00-21:00)

○海外から日本に入国する全ての方が対象となる措置全体説明

(「質問票」の提出)

(「誓約書」の提出)

(スマートフォンの携行、必要なアプリの登録)

(海外から帰国する方向けのQ&A)

(海外からの帰国者からの相談を含めた新型コロナウイルス関連国内相談先)

○外務省海外安全ホームページ

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