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2022年3月1日より、日本の水際対策措置が変更され、これまでの日本入国時に求められてた待機期間が大幅に短縮されます。
入国後の待機期間の有無は「オミクロン株指定国・地域からの日本入国者かどうか」によって異なります。フランス本土の場合は、オミクロン株指定国・地域からの日本入国者です。例えばパリから日本へ戻る場合がこれに当たります。一方で、フランス海外県・領土は、オミクロン株指定国・地域以外からの日本入国者になります。
上記の分類に加えて、それぞれの場合で「ワクチンを3回接種しているかどうか」によっても待機期間が異なります。
【オミクロン株指定国・地域からの日本入国者(フランス本土、つまりパリなど)】
■ワクチンを3回接種している
原則7日間の自宅などでの待機が求められます。ただし、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅などでの待機継続は求められません。
自主検査方法と検査機関は、厚生労働省が都道府県別にリストを出しており、その中より選びます(自主検査を提供する検査機関一覧)。なお自主検査を受けるため検査場所まで赴く際の、公共交通機関の使用は認められていません。
■ワクチンを3回接種していない
検疫所が指定する宿泊施設での3日間待機が求められます。宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅などでの待機は求められません。
検疫所が指定する宿泊所での待機については過去記事「フランスからの日本入国と検疫所の待機施設について最新まとめ【2021年12月/税務大学校寮】」にまとめています。
【オミクロン株指定国・地域以外からの日本入国者(フランス海外県・領土)】
■ワクチンを3回接種している
入国後の自宅などでの待機は求められません。
■ワクチンを3回接種していない
原則7日間の自宅などでの待機が求められます。ただし、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅なでの待機継続は求められません。
入国後、自宅などでの待機のために、待機場所である自宅などへの移動については、空港検疫での検査(検体採取)後24時間以内に限り、公共交通機関を使用できます。
つまり、羽田空港で日本へ入国し、そこから国内地方空港へ乗り継ぐことや、空港から電車やバスを使って待機場所である自宅などへ帰ることができます。
日本入国の際に求められる書類は、以前と同様のもの(「陰性であることを示した検査証明書」「誓約書」「質問票」)が引き続き必要です。書類については過去記事「フランスからの日本入国と検疫所の待機施設について最新まとめ【2021年12月/税務大学校寮】」でまとめています。
これら一連の日本入国に関して、もし疑問点がある場合は、厚生労働省が「厚生労働省HP(今回の水際措置の変更についてのQ&A)」に項目別に回答を用意していますので、そちらも併せてご覧ください。
参照: 在フランス日本国大使館、厚生労働省