キーワードで検索
こんにちは! 皆様、在外選挙人登録はされていますか? 1ヵ月ほど前の少し古い情報になりますが、在サンフランシスコ日本国総領事館より在外選挙人登録申請に関する案内をいただきました。
在外選挙人登録は原則として来館での手続きが必要ですが、状況によりリモート対応をしていただけるというものです。
在外選挙人登録(在サンフランシスコ日本国総領事館の案内メールより転記)
●本年4月1日から、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた行動制限措置等の対象地域(※)にお住まいの方や遠隔地にお住まいの方等、一定の条件を満たす方に対して、在外選挙人登録申請の際の本人出頭を免除する特例措置を開始します。
(※3月30日現在、当館の在外選挙管轄区域内に該当する地域はありません。)
●今夏には、参議院議員通常選挙が予定されています。在外選挙人登録には、通常2か月ほど(注)かかりますので、早めの登録申請をお勧めいたします。
(注)申請時点で3か月以上当地に住所を有していることが確認できる場合。
1 本年4月1日から、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた行動制限措置等の対象地域(※)にお住まいの方や遠隔地にお住まいの方等、一定の条件を満たす方に対して、在外選挙人登録申請の際の本人出頭を免除する特例措置を開始します。在外選挙人証登録申請のために来館できない特別な事情がある方は、事前に当館までご相談ください。一定の条件を満たす場合には、ビデオ通話による本人確認及び事前に送付または託送された提出書類の原本確認を行うことで在外選挙人登録申請ができます。
(※3月30日現在、当館の在外選挙管轄区域内に該当する地域はありません。)
2 本件特例措置の詳細につきましては、当館ホームページをご覧ください。
3 今夏には、参議院議員通常選挙が予定されています。在外選挙人登録には、通常2か月ほど(注)かかりますので、早めの登録申請をお勧めいたします。
(注)申請時点で3か月以上当地に住所を有していることが確認できる場合。
在外選挙制度等の詳細につきましては、以下のホームページをご覧いただくか、当館までお問い合わせください。
在サンフランシスコ日本国総領事館
電話:(415) 780-6000 (内線6096)
外務省ホームページ「在外選挙」
総務省ホームページ「在外選挙制度について」
海外にいても行使できる国民の権利 ー 在外選挙人登録
通常、在外選挙人登録申請は、在サンフランシスコ日本国総領事館への出頭での申請手続きが原則です。
そして、選挙は日本国民の権利(選挙権)であるため、在外選挙人登録申請のために在サンフランシスコ日本国総領事館に出向く場合、入館の事前予約は不要です。
(1)登録資格
1)満18歳以上の日本国民であること
2)海外に3か月以上継続居住していること 住所を選挙管轄している在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上お住まいの方。 ただし、3か月未満の時期でも申請はできます。
3)在外選挙人名簿に未登録であること
(2)在外選挙人名簿の登録地
在外選挙人名簿の登録申請先となる市区町村選管は次の通りです。
平成6年(1994年)5月1日以降に日本を出国した方 最終住所地
平成6年(1994年)4月30日以前に日本を出国し、その後日本国内に居住していない方(その後日本国内で転入届出をしたことがない方)本籍地
外国で生まれ日本国内に一度も居住したことがない方(一度も日本国内で転入届出をしたことがない方)本籍地
※日本を出国した時期や、最終住所地や本籍地がはっきりしない場合、在外公館では登録申請先がわかりませんので、申請者ご自身で確認を行ってから申請して下さい。
(外務省: 在外選挙人名簿登録申請の流れ https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html より抜粋)
なお、転出日や最終住所地がわからない場合は、日本の「本籍地の市区町村長」に「戸籍の附票」の写しを請求します。
「戸籍の附票」には転出日(住民票が削除された日)と国内の最終住所地が記載されているため、そこで確認ができるそうです。
本籍地の市区町村長への請求方法については、各本籍地の市区町村役所にご確認ください。
今夏には、参議院議員通常選挙が予定されているそうです。国民の権利である選挙権を行使し、日本の政治に一国民として声を届けるために、在外選挙人の登録申請が未済の方は登録をご検討されてみたらいかがでしょうか?