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皆さま、こんにちは。halu です。
本日5月7日、デンパサールの日本国領事館からお知らせが届きました。
本文をそのまま引用掲載します。
1 現在,インドネシア政府により帰省禁止措置に伴う国内移動制限がとられていますが,5月6日,ブディ・カルヤ・スマディ運輸大臣は,同7日より全ての交通手段について,例外的な利用に関する基準を設けた上で再開する旨発言しました。
帰省禁止措置については,当館のお知らせ(「インドネシア政府の帰省禁止措置を受けた国際旅客便を含む航空機の運航」( https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100048778.pdf ),「帰省禁止措置に伴う国内移動制限(運輸大臣令の発出)」( https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100048781.pdf ),「帰省禁止措置に伴う国内移動制限(本邦帰国のための空路移動)」( https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100051727.pdf )を御参照ください。
2 これを受け,空路での国内移動について,ガルーダ・インドネシア航空は,5月6日15時より同社のウェブサイトでの予約を再開したと発表しています。また,引き続き運休する一部の路線が存在するほか,再開する路線についても減便等が行われるとしています。ガルーダ・インドネシア航空が再開する路線については,同社に直接問い合わせるか,同社ホームページをご確認下さい。
ガルーダ・インドネシア航空
コールセンター:021-23519999,08041807807
ホームページ:https://www.garuda-indonesia.com/id/id/index
3 現時点までのガルーダ・インドネシア航空の発表によれば,新型コロナウイルス対策や国防・治安等のほか,重要な経済機能に従事する場合に搭乗が認められるとされており,これらのカテゴリーに該当する民間の方が搭乗の際に必要となる書類は次のとおりとされています。
(1)所属事務所長が署名した業務指示書(団体・企業に所属していない者については,帰省でない旨を示した本人の申請書で,印紙上に署名があり,かつ所在地の村長の確認を得た書類。)。
(2)公立の保健施設/病院が発行する新型コロナウイルス非感染証明書(搭乗日の7日前までに抗体検査(rapid test)/PCR検査が実施され陰性結果であること。)。または,保健局/病院/保健所/健康クリニックが発行する健康証明書。
(3)身分証明書(KTP,その他の合法的な身分証明書)。
(4)旅程(出発日程、業務先での滞在日程、帰路日程)。
本発表の詳細は,以下のガルーダ・インドネシア航空のウェブ・サイトを参照してください。
https://www.garuda-indonesia.com/id/id/news-and-events/kebijakan-operasional-terkait-covid19
4 5月6日付けのガルーダ・インドネシア航空の発表では,本国帰国を目的とした外国人の国内線利用の可否や条件等については明記されていません。この点についての在インドネシア日本国大使館の照会に対し,ガルーダ・インドネシア航空は,乗継ぎ予定の帰国便の航空券及び新型コロナウイルス非感染証明書等の提示があれば,本国帰国を目的とした外国人の国内線利用は可能であると回答しています。日本への帰国を目的としたガルーダ・インドネシア航空の国内線の利用を検討中の方は,利用条件等詳細について,直接同社にお問い合わせください。