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新型コロナウイルス変異種の拡大による仏英間の国境制限まとめ【2020年12月21日〜】

守隨 亨延

守隨 亨延

フランス特派員

更新日
2020年12月23日
公開日
2020年12月23日
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イギリスにおける新型コロナウイルス変異種の感染拡大により、フランスは2020年12月21日午前0時より、イギリスからの入国を一時停止しています。当初発表では、「少なくとも48時間」の期間「旅客・貨物、陸上・航空・海上・鉄道すべての移動に適用」とのことでしたが、48時間以降も内容を更新して制限が続くことになりました。

現時点では、仏英の二国間または欧州レベルでの見直しが行われない限り、2021年1月6日まで制限が敷かれます。仏英間を行き来する予定の方、日本帰国時にイギリスを経由される方はご留意ください。

12月23日午前0時からの仏英間における制限措置

イギリスからフランスへの渡航と、フランスでの乗り継ぎは、以下の人が許可されます。

1. フランス国民および欧州国民

2. フランスもしくはEU・欧州に居住する、または下記記載の必要不可欠な移動を行うイギリス、または第三国の国民

【英国または第三国の国民による例外的なフランス入国許可ケース】

– フランスまたは欧州の滞在許可証または長期滞在査証を有し、フランスに主たる住居を有する、またはフランスを経由してEU加盟国などに所在する住居に戻る者

– 国際線エリアに留まり、24時間以内の乗り継ぎを行う第三国の国民

– 公的代表団もしくは外交・領事使節団、またはフランスに本部または事務所を有する国際機関の一員、その配偶者および子女

– 新型コロナウイルス対策に従事する医療関係者

– 旅客および貨物の航空輸送に従事する、または出発地に移動するために旅客として移動している乗員

– 国際物流に従事する者

– バス・旅客列車の運転手または乗員

– 商業船・漁船の乗員

– 学業またはインターンシップのため長期・短期滞在査証(コンクール短期滞在査証を除く)を所持し、または短期滞在査証免除国から90日以内の滞在を行う、学生または未成年の生徒で、フランスにおける居所を証明できる者

– 研究または教育目的で移動する、フランスの教育機関または研究所に雇用されている教員または研究者

– 「パスポート・タラン」長期滞在査証を所持する第三国の国民

– 経済活動の円滑化、配偶者との同居を目的とした、または医療上の理由による、内務省在仏外国人局発行の通行証を所持する者

仏英間をつなぐ国際列車ユーロスターの運行状況については、公式ウェブサイトを参照ください。なおユーロスターの切符は、現在駅では販売しておらず、すべてオンラインでの予約・購入になっています。

仏英間移動におけるPCR検査について

イギリスからフランスに移動する場合は、国籍を問わず出発時に72時間以内の新型コロナウイルス陰性証明書の所持が必須です。同証明書を航空・鉄道会社などに提示する必要があります。

PCR検査が実施できない場合は、新型コロナウイルスの変異種(VUI-2020-12-01)を検出できる抗原検査でも可能です。対象となる検査のリストは、フランス連帯・保健省から公表予定です。

イギリスからの新規日本入国の一時停止

日本国政府は、イギリスからの新規入国を12月24日以降、一時停止します(日本国籍者は対象外)。

英国への短期出張からの帰国・再入国時における特例措置も一時停止されます(日本国籍者も対象)。防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件に、ビジネストラックと同様の14日間待機緩和を認めてきましたが、12月24日以降、当分の間、この仕組みによる英国からの帰国者・再入国者については14日間待機緩和は認められません。

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