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2020年12月30日から2021年1月末まで、日本は一部の国と地域からの入国者に対して、新型コロナウイルス対策の新しい防疫措置を実施しています。
2020年12月13日にフランスから日本へ帰国した際の様子は、以前の特派員ブログ「新型コロナ制限下でのフランスから日本への入国、検査、隔離についての状況まとめ」にてレポートしました。フランス(および対象国と地域)から帰国予定の場合、それら防疫措置に加えて今回の措置が加わっています。
2021年1月末までの新たな措置
国内で変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表している国と地域(英国および南アフリカを除く)からの、すべての入国者および帰国者(ビジネス・トラックおよびレジデンス・トラックによる入国者および帰国者を除く)は、出国前72時間以内の検査証明が必要です。
検査証明を提出、または提示できない場合は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)にて、14日間待機することを要請しています。つまり、出国前72時間以内の検査証明がない場合、公共交通機関でない手段(自家用車やレンタカー、ハイヤー)を使い直接自宅まで帰り、自宅を待機場所として利用することはできません。宿泊施設にて14日間を待機することが求められます。
検査証明の形式
検査証明の形式については、原則として所定のフォーマットを使用します。所定のフォーマットによる検査証明発行に対応する医療機関がない場合には任意のフォーマットも可能ですが、所定フォーマットと同じ項目の内容が記載されていることが条件です。必要情報が欠けている場合は、証明になりません。
所定のフォーマットは外務省のウェブサイトからダウンロードできます。フォーマットには、現地医療機関が記入し、医師の署名または押印が必要です。
今回の措置についての対象国と地域
ヨーロッパにおいて対象となる国と地域は、2020年12月30日午前0時からの実施が、アイルランド、イスラエル、イタリア、オランダ、デンマーク、フランス、ベルギー。2020年1月1日午前0時から実施予定が、スイス、スウェーデン、スペイン、ノルウェー、リヒテンシュタインです。
今後、対象国と地域が増えていく可能性はありますので、最新の情報は外務省のウェブサイトを参照してください。
参照:日本国外務省