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こんにちは、かんです。☺
2021年1月26日以降、2歳以上のすべての渡航者に対し、米国入国時に出発国で搭乗より72時間以内に受けたCOVID-19の陰性証明書の提示(電子版可)が必須になることが、 米国疾病予防管理センター(CDC)より発表されました。
成田空港での出発前PCR検査について
成田国際空港を利用し、午後に出発される方の場合、成田国際空港PCRセンターを利用してPCR検査でのCOVID-19検査結果を受け取ることが可能になっています。
時間:(24時間365日対応)
場所:
1.第1ターミナル
受付 9:00~17:00 ※事前予約がない場合でも受付可能(別料金)。
証明書発行 9:00~21:00
2.第2ターミナル
受付 24時間 ※17:00~翌9:00の時間外検査及び事前予約なしは別料金。
証明書発行 24時間 ※ただし、21:00~翌9:00までの時間外発行は別料金。
※検査の集中により陰性証明書発行まで時間を要する場合がある。
検査・証明書発行料金(税込):
予約あり予約なし
実施時間内 32,500円46,500円
(9:00〜17:00)
実施時間外 46,500円46,500円
(17:00〜翌9:00)
証明書発行のみ(税込):
日本医科大学付属医療機関で受検した場合は支払済み料金に含まれる。
日本医科大学付属医療機関以外で受検した場合5,500円
時間外(21:00~翌9:00までの間) 9,000円
※陰性証明書発行時、問診を実施。問診で発熱、咳、喉の痛み等の症状がある場合、発行できない場合がある。
※こちらの情報は成田国際空港PCRセンターのホームページより一部を抜粋しております。詳細は、こちらのホームページで必ずご確認ください。
成田国際空港PCRセンターは、ハワイ州の指定医療機関のため、同地域へ渡航するために必要なハワイ州向けの出発72時間以内の検査とハワイ州専用用紙での証明にも対応しているそうです。
日本にてCOVID-19の検査証明を行う医療機関は、こちらの TeCOT でも検索することができます。
米国入国者に対する出発前検査証明取得の義務づけ(在サンフランシスコ日本領事館からのお知らせ)
現在、2歳以上の方の米国入国には、必ず搭乗日72時間前 (土日、祝日を含む)の、CDCから認められているViral Test (NAAT もしくは Antigen Test)でのCOVID-19検査の陰性証明書が必要になっています。在サンフランシスコ日本領事館からも注意喚起メールが発信されていますので紹介します。
●米国疾病予防管理センター(CDC)は、新型コロナウイルスの変異種の拡大防止等のため、1月26日以降に空路で米国に入国する全ての旅客に対し、米国への出発前3日以内にウイルス検査を受け、米国行きフライトに搭乗する前に航空会社に、陰性の検査結果を提示すること、誓約書(Attestation)を提出すること等を命じ、これを米国入国の要件としました。
(注)できる限り正確な情報を記載するよう努めておりますが、1月26日以降に米国入国をご予定の方は、米政府が提供する情報に依拠してください。
(注)本件は米政府の措置ですので、本措置に関するお問い合わせは、米政府の関係機関又はご利用予定の航空会社へお願いいたします。
1.発効日
2021年1月26日(火)
2.対象者
米国に空路で到着する全ての者(米国市民やグリーンカード保持者、米国を経由(トランジット)する場合も対象)
※2歳未満は対象外
3.対象者に求められること
(1)米国行きフライトの出発前3日以内にウイルス検査(核酸増幅検査または抗原検査)を受け、陰性の検査結果(書面または電子コピー)を搭乗前に航空会社へ提示
ア.陰性の検査結果の記載要件
(ア)検査結果に記載された人定事項(例:氏名、生年月日)が旅券やその他渡航文書の人定事項と一致すること
(イ)検査結果として以下のいずれかが記載されていること
NEGATIVE(陰性)
SARS-CoV-2 RNA NOT DETECTED(SARS-CoV-2 RNA 検出せず)
SARS-CoV-2 ANTIGEN NOT DETECTED(SARS-CoV-2 ANTIGEN 検出せず)
COVID-19 NOT DETECTED(COVID-19 検出せず)
※「Invalid(無効)」と記載されたものは不可
イ.過去3か月以内に受けた検査で陽性であった場合は、[1]当時の検査結果(陽性)及び[2]COVID-19から治癒し渡航に支障がない旨を記載した資格のある医療提供者又は公的保健機関発行の署名付き文書(letter)をもって陰性の検査結果に代えることができる。
(2)宣誓書(Attestation)を搭乗前に航空会社に提出
ア.「要件を満たす陰性証明を取得したこと」又は「COVID-19から治癒し、渡航に支障がないと診断されたこと」の宣誓(attest)
イ.宣誓書は旅客毎に提出
(ア)2~17歳の旅客による宣誓については、法律により別途認められている場合を除き、親又はその他権限のある者が行う。
(イ)身体的・精神的な障害等により旅客本人が宣誓できない場合は、近親者・法定代理人・旅行代理店等の権限ある者が宣誓することができる。
4.留意点
(1)航空会社は、旅客が検査結果または治癒を示す書類の提示を拒んだ場合、その旅客の搭乗を拒否しなければならない。
(2)米国到着後にも、米国公衆衛生当局の係官が陰性の検査結果または治癒を示す書類を確認する可能性がある。
5.失効日
本命令は、以下のうち、いずれか早い日に失効する。
(1)米国保健福祉省長官による「公衆衛生上の緊急事態宣言」の解除
(2)CDC所長による本命令の取消又は修正
(3)2021年12月31日
◎詳細はこちら
・CDC:本措置の発表文
・CDC:命令文、宣誓書(Attestation)フォーマット、「よくある質問」
・CDC:「Testing and International Air Travel」
在サンフランシスコ日本国総領事館
Consulate-General of Japan at San Francisco
領事・警備班
TEL:(415)780-6000
米国入国後の自主隔離について
なお、CDCでは、日本は旅行健康情報の警戒レベル4に分類されています。日本からの渡航者は、米国到着後、14日間の自己隔離措置が求められており、空港到着時に entry screening検査の対象になる場合があります。
自主隔離中には、以下の行為がガイドラインとして謳われています。
・1日2回検温をし、呼吸困難等の症状がないか観察。
・自宅に待機し、他者との接触を避ける。
・公共交通手段、タクシー、シェアライドを利用しない。
・他者との距離を2mとる。
皆様どうぞくれぐれもご自愛ください。
Please Stay Safe and Healthy❣