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新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置:新たな保健省命令

ピッパ

ピッパ

イタリア特派員

更新日
2021年1月31日
公開日
2021年1月31日
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Ciao a tutti!

皆さん、こんにちは!

さて、あらためまして在イタリア日本国大使館より連絡が届きましたのでさっそく引用します。

参考になりますと幸いです。

●本30日、新たな保健省命令2件が保健省HPに掲載され、各命令は2月1日から有効となりますので、ご留意ください。

●各命令によるゾーン別措置は以下のとおりであり、抄訳を在イタリア日本国大使館ホームページに掲載いたしましたので、以下のリンク先でご確認ください。また、1月16日保健省命令でオレンジゾーンに指定された州のうち、今回の保健省命令で指定される州以外は、1月16日保健省命令が1月31日に失効することに伴い、イエローゾーンに移行されます。

在イタリア日本国大使館では、ゾーン分類やゾーン別の感染予防措置概要をとりまとめ、ホームページに掲載しておりますので、詳細は以下のリンク先をご確認ください。

・ゾーン分類等:https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_misureGAR.html

【オレンジゾーン】

・プーリア州、ウンブリア州(1月16日保健省命令の措置を2月15日まで延長。)

・シチリア州、ボルツァーノ自治県(レッドからオレンジに措置を緩和し、2月15日まで同措置を適用。)

抄訳:https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210129OMS_PUSB.html

2021年1月29日保健省命令(プーリア州、ウンブリア州、シチリア州、ボルツァーノ自治県)(抄訳)

2021/1/30

第1条 プーリア州、ウンブリア州、シチリア州、ボルツァーノ自治県における感染抑制のための緊急措置

1.新型コロナウイルス感染対策のため、2021年1月14日首相令の規定及び新たな分類の可能性はそのままとし、

a) プーリア州、ウンブリア州において、2021年1月16日保健省命令を2021年2月15日まで延長する(大使館注:両州への「オレンジゾーン」適用期間が延長される)。

b) 2020年5月16日緊急政令第33号第1条16-3項の規定に従い、シチリア州、ボルツァーノ自治県において、2021年2月15日まで2021年1月14日首相令第2条の措置(大使館注:いわゆる「オレンジゾーン」の規定)を適用する。

2.本命令は2021年2月1日から有効。

本命令は取締り機関に伝達され、イタリア共和国の官報に掲載される。

ローマ、2021年1月29日

スペランツァ保健相(署名)

原文:https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=78693&parte=1%20&serie=null

【イエローゾーン】

・カラブリア州、エミリア=ロマ−ニャ州、ロンバルディア州、ベネト州

抄訳:https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210129OMS_CELV.html

2021年1月29日保健省命令(カラブリア州、エミリア=ロマ-ニャ州、ロンバルディア州、ベネト州)(抄訳)

2021/1/30

第1条 カラブリア州、エミリア=ロマーニャ州、ロンバルディア州、ベネト州における感染抑制のための緊急措置

1.2020年5月16日緊急政令第33号第1条16-3項の規定に従い、2021年1月14日首相令の規定はそのままとし、カラブリア州、エミリア=ロマーニャ州、ロンバルディア州、ベネト州において同2021年1月14日首相令第2条の措置の適用を終了する(大使館注:いわゆる「オレンジゾーン」の適用が終了し、いわゆる「イエロー・ゾーン」の措置が適用される)。

2.本命令は2021年2月1日から有効。

本命令は取締り機関に伝達され、イタリア共和国の官報に掲載される。

ローマ、2021年1月29日

スペランツァ保健相(署名)

原文:https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=78694&parte=1%20&serie=null

現在のところ、カンパーニア州はイエローゾーンになっています。

しかしながら移動制限があり、5時から22時の間、最大2名で、同一州内に所在する私的住居(一軒のみ)への移動が1日に1度のみ許可される。移動する人(1名あるいは既に同居している2名)は、同者が親権を有する14歳未満の子女、同居している障害者または介助が必要な者を同行させることができる。

(2月15日まで)

例外: 証明される仕事上の理由、必要性のある状況、又は健康上の理由に動機付けられる移動

★自身の住所・居住地・居所への帰還は許可される

自己宣誓書が必要 (当館仮訳)

(問い合わせ先)

○在イタリア日本国大使館

電話:06−487991(領事部)

ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○外務省領事サービスセンター

電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

○外務省領事局政策課(海外医療情報)

電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475

○海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)

http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)

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