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ビクトリア州から南オーストラリア州への入州制限(covid-19関連)

さくら 麻美

さくら 麻美

オーストラリア特派員

更新日
2021年2月16日
公開日
2021年2月16日
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オーストラリア国内(ビクトリア州での感染拡大にともない、ルールなどが日々変更となっています。必要に応じて最新の情報を入手されることをおすすめします。

現在、オーストラリア市民または永住権保持者以外の入国は基本的にはできませんので、ご注意ください

ハロー、南オーストラリア州から麻美です。

2021年2月半ばからビクトリア州の隔離ホテルからcovid-19の感染が広がっています。

現在、2月の初め以降にメルボルン都市圏に滞在歴のある方は、南オーストラリア州へは、一部を除き入州が認められていませんのでご注意ください

以下、南オーストラリア州を管轄する在メルボルン日本国領事館のウェブサイトから。

【ポイント】

●2月11日(木)より、メルボルン都市圏に2月4日(木)以降滞在歴がある方は、免除許可を受けた方を除きSA州への入州が認められません。

●入州後は、適切な場所で14日間の自己隔離が求められ、初日、5日目、12日目にCOVID-19検査を受ける必要があります。

【本文】

1. ビクトリア州での市中感染を受けて、2月11日以降、メルボルン都市圏からSA州への入州は、免除許可(必要不可欠な渡航者、SA州民の帰省者、真正な転居者、DV被害の避難者)を受けた方を除き入州が認められません。

2. 2月11日以前よりSA州に滞在している方で、メルボルン都市圏に滞在歴のある方は、すぐにCOVID-19検査を受け、検査結果が陰性になるまで自己隔離が必要です。その後、5日目と12日目に再度検査が必要です

3. 以下のビクトリア州保健省HPで指定されている公衆感染地域に滞在歴のある方は、14日間の自己隔離と、初日、5日目、12日目にCOVID-19検査を受ける必要があります。

4. SA州民がVIC州へ渡航することについて、再考するよう推奨しています。

【参考情報】

当館HP 新型コロナウイルス関連情報

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