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皆さん、こんにちは!
Ciao a tutti!
在イタリア日本国大使館より改めまして連絡が届きましたのでさっそく引用させていただきます。
参考になりすと幸いです。
●23日夜中、緊急政令第15号が官報に掲載され、本24日から有効となりました。
官報:https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/02/23/21G00024/sg
抄訳:https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210223DL15.html
2021年2月23日緊急政令第15号(抄訳)
2021/2/24
第1条 国土のゾーン指定
1 2020年7月14日法律第74号によって修正と共に法転換された2020年5月16日緊急政令第33号第1条16-6項の後に、以下の16-7項を加える。
16-7項 以下の名称とする。
a) 「ホワイトゾーン」:第16-6項で言及される州。1週間の感染者数が住民10万人あたり3週間継続して50人未満であり、低リスクかつシナリオ1に該当する州をいう。
b) 「オレンジゾーン」:第16項4および第16項5で言及される州。1週間の感染者数が住民10万人当たり50人を超し、少なくとも中程度のリスクかつシナリオ2に該当する州、又は1週間の感染者数が同様であり、高リスクかつシナリオ1に該当する州をいう。
c) 「レッドゾーン」:第16項4で言及される州。1週間の感染者数が住民10万人当たり50人を超し、少なくとも中程度のリスクかつシナリオ3に該当する州をいう。
d) 「イエローゾーン」:本項a)、b)、c)で示された指標と異なる水準にある州。
第2条 新型コロナウイルス感染拡大防止のための更なる緊急措置
1 2021年3月27日まで、イタリア全土において、証明される仕事上の理由、必要性のある状況、又は健康上の理由に動機付けられる移動を除き、州/自治県を越える移動を禁止する。いずれにせよ、自身の住所・居住地・居所への帰還のための移動は許可される。
2 2021年3月27日まで、イエローゾーンでは州内において、また、オレンジゾーンでは自治体(コムーネ)内において、5時から22時の間、最大2名で、私的住居(一軒のみ)への移動が1日に1度のみ許可される。移動する人(1名あるいは既に同居している2名)は、同者が親権を有する14歳未満の子女、同居している障害者または介助が必要な者を同行させることができる。本項の規定する措置は、レッドゾーンにおいては適用されない。
3 移動可能範囲が自治体(コムーネ)内に制限される場合、人口5千人を超えない自治体(コムーネ)から30kmを越えない範囲での移動は、県都への移動を除いて許可される。
4 本緊急政令の効力が発生する日から、2021年1月14日緊急政令第2号第1条第4項は廃止される。
第3条 罰則
1 本緊急政令第2条の違反は、2020年5月22日法律第35号によって修正と共に法転換された2020年3月25日緊急政令第19号第4条により処罰される。
第4条 効力の発生
1 本緊急政令は官報掲載の翌日(大使館注:官報掲載は2月23日)から効力を有し、法転換手続きのため議会に提出される。(以下省略)
2021年2月23日 ローマ
マッタレッラ大統領(署名)
ドラギ首相(署名)
スペランツァ保健相(署名)
ジェルミーニ州問題・自治担当相(署名)
カルタビア司法相
●本緊急政令は、新型コロナウイルス感染拡大防止のための更なる緊急措置として、例えば、以下のような措置を規定しており、また罰則もありますので、ご留意ください。
・イタリア全土において、3月27日まで、州・自治県を越える移動は禁止されます。
(証明される仕事上の理由、必要性のある状況、又は健康上の理由に動機付けられる移動は例外です。また、自身の住所・居住地・居所への帰還のための移動は許可されます。)
・【イエローゾーン】3月27日まで、州内において、5時から22時の間、最大2名で、私的住居(一軒のみ)への移動が1日に1度のみ許可されます。移動する人(1名あるいは既に同居している2名)は、同者が親権を有する14歳未満の子女、同居している障害者または介助が必要な者を同行させることができます。
・【オレンジゾーン】3月27日まで、自治体(コムーネ)内において、5時から22時の間、最大2名で、私的住居(一軒のみ)への移動が1日に1度のみ許可されます。移動する人(1名あるいは既に同居している2名)は、同者が親権を有する14歳未満の子女、同居している障害者または介助が必要な者を同行させることができます。
・【レッドゾーン】私的住居への移動は許可されません。
●皆様におかれましては、変異株を含む新型コロナウイルスへの感染防止に引き続き努めてください。
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06−487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)
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