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フランスは、2021年3月12日に公布されたデクレに基づき、欧州圏内外の移動について出入国制限の一部を緩和しました。2021年1月31日より、フランスは出入国の制限を強化し、「やむを得ない理由」がない限り出国ができませんでしたが、この制限措置を日本を含む一部の国々に対して緩やかになりました。
「やむを得ない理由」と過去の制限措置については特派員ブログ「日仏英および欧州域内外におけるコロナ禍の出入国制限と必要書類まとめ【2021年1月31日〜】」をご参照ください。
今回、緩和となったのは以下の国々です。
– オーストラリア
– 韓国
– イスラエル
– 日本
– ニュージーランド
– イギリス
– シンガポール
これらの国を到着地または出発地とする移動には、やむを得ない理由を証明する必要がなくなりました。理由は、イギリス型変異株の広がりがすでにフランスにおいて広範囲に及んでいるという現状と、上記7ヵカ国の感染状況です。
「やむを得ない理由」の証明以外の出入国制限措置は現行のままです。そのため出発前72時間以内のPCR検査陰性証明書の提示などは引き続き必要です。また、この措置は海外渡航を勧めるものではなく、引き続き国際移動は最大限制限するよう求められています。
「やむを得ない理由」の証明が引き続き適用される国に対しては、家族が離れ離れになってしまうことなどを考慮し、以下の項目が追加されました。
– 結婚しているカップルまたは民事連帯協約(PACS)を結んでいるカップルで、構成員の1人が職業上の理由で外国に居住している場合
– 未成年の子供がフランスで就学している一方、家族が外国に居住している場合
– 子供がいる別居カップルで、片方がフランスで暮らし、もう片方が外国で暮らしている場合
– 学生が受験する場合や、フランスにある主たる住居に帰宅する場合
これらはフランス側の措置であり、日本側の検疫および入国時の必要書類などについては、以前の特派員ブログ「フランスから日本への入国検疫が再強化、到着後3日間は宿泊施設隔離が必須に」をご参照ください。
参照:在日フランス大使館