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2021年3月13日緊急政令第30号

ピッパ

ピッパ

イタリア特派員

更新日
2021年3月14日
公開日
2021年3月14日
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Ciao a tutti!

皆さん、こんにちは!

残念ながらイタリアは新型コロナウイルス感染症の影響で明日から一部の州を除きまして再びロックダウンとなりました。

あらためまして在イタリア日本国大使館より連絡が届きましたのでさっそく引用させていただきます。

参考になりますと幸いです。

●13日、緊急政令第30号が官報に掲載され、同日有効となりました。

(官報)https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/13/21G00040/sg

(抄訳)https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210313DL30.html

2021年3月13日緊急政令第30号(抄訳)

2021/3/13

第1条 新型コロナウイルス感染拡大防止のための更なる緊急措置

1 2021年3月15日~4月2日、そして4月6日は、イエローゾーンに分類された州及び自治県にはオレンジゾーンの措置が適用される。

2 2021年3月15日から4月6日まで、最新のモニタリングデータを基に1週間の累積感染者数が住民10万人当たり250人を超える州及び自治州においても、保健省命令をもって、レッドゾーンの措置が適用される。

3 2021年3月15日から4月6日まで、州及び自治県の知事は、レッドゾーンの措置や、2020年緊急政令第19号第1条2項に規定される更なる制限措置の適用を規定することができる。

a) 1週間の累積感染者数が住民10万人当たり250人を超える県

b) 新型コロナウイルスの変異株が感染拡大に高いリスクをもたらしている地域、又は重大な疾患を引き起こしている地域

4 2021年3月15日~4月2日、そして4月6日は、オレンジゾーンの措置が適用される州及び自治県では、自治体(コムーネ)内において、5時から22時の間、最大2名で、私的住居(一軒のみ)への移動が1日に1度のみ許可される。移動する人(1名あるいは既に同居している2名)は、同者が親権を有する14歳未満の子女、同居している障害者または介助が必要な者を同行させることができる。本項の規定する措置は、レッドゾーンにおいては適用されない。

5 2021年4月3~5日は、ホワイトゾーンを除く全土において、レッドゾーンの規定が適用される。当該期間は、州内において、4項の規定(大使館注:1日1度の私的住居への移動)が許可される。

6 州及び自治県は、毎日保健省にスワブ検体による検査数を報告する。対策本部は地方におけるウイルスの拡大レベルに関して、数量的な観点から、同検査数の適切性と妥当性を検証する。

7 本条の1、2、3、4及び5項の違反は、2020年緊急政令第19号第4条により処罰される。

第2条 育児休暇及びベビーシッター・ボーナス(省略)

第3条 最終規定(省略)

第4条 効力の発生

1 本緊急政令は官報掲載日(大使館注:官報掲載は3月13日)から効力を有し、法転換手続きのため議会に提出される。(以下省略)

2021年3月13日 ローマ

マッタレッラ大統領(署名)

ドラギ首相(署名)

スペランツァ保健相(署名)

ジェルミーニ州問題・自治担当相(署名)

フランコ経済財政相(署名)

ボネッティ機会均等・家族担当相(署名)

ブルネッタ行政担当相(署名)

オルランド労働・社会政策担当相(署名)

カルタビア司法相

●本緊急政令は、新型コロナウイルス感染拡大防止のための更なる緊急措置として、例えば、以下の措置を規定しており、また罰則もありますので、ご留意ください。詳しくは、上記リンク先の当館作成の抄訳か緊急政令の原文をご確認ください。

– イエローゾーンに分類された州・自治県には、3月15日〜4月2日、そして4月6日は、オレンジゾーンの措置が適用される。

– オレンジゾーンの措置が適用される州・自治県では、3月15日〜4月2日、そして4月6日は、自治体(コムーネ)内において、5時から22時の間、最大2名で、私的住居(一軒のみ)への移動が1日に1度のみ許可される。(中略)この措置は、レッドゾーンにおいては適用されない。

– 4月3〜5日は、ホワイトゾーンを除く全土において、レッドゾーンの規定が適用される。

●皆様におかれましては、変異株を含む新型コロナウイルスへの感染防止に引き続き努めてください。

(問い合わせ先)

○在イタリア日本国大使館

電話:06−487991(領事部)

ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○外務省領事サービスセンター

電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

○外務省領事局政策課(海外医療情報)

電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475

○海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)

http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)

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