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皆さん、こんにちは!
Ciao a tutti!
あらためまして在イタリア日本国大使館より連絡が届きましたのでさっそく引用させていただきます。
ご参考になりますと幸いです。
●18日、緊急政令第65号が官報に掲載され、同日発効しました。
(官報)https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/18/21G00078/sg
(抄訳)https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210518DL65.html
2021年5月18日緊急政令第65号(抄訳)
2021/5/19
第1条 移動制限時間
1 本緊急政令の発効日から2021年6月6日まで、イエローゾーンでは、2020年5月22日法律第35号によって修正と共に法転換された2020年3月25日緊急政令第19号第2条により規定される移動制限時間を、23時に開始し翌日5時に終了とする。証明される仕事上の必要性、必要のある状況、健康上の理由による移動は例外とする。
2 2021年6月7日から20日まで、イエローゾーンでは、本条1項の移動制限時間を、24時に開始し翌日5時に終了とする。
3 特に重要なイベントのためには、保健省命令により、本条1項及び2項とは異なる移動制限時間を決定することが出来る。
4 2021年6月21日から、イエローゾーンでは、本条で再度規定されている、2020年緊急政令第19号第2条により規定された移動制限時間の適用を廃止する。
5 ホワイトゾーンでは、本条の移動制限時間を適用しない。
第2条 飲食サービス活動
1 2021年6月1日から、イエローゾーンでは、第1条の移動制限時間を遵守の上、屋内でも飲食サービス活動が許可される。
第3条 市場やショッピングモール内の商業活動
1 2021年5月22日から、イエローゾーンでは、市場、ショッピングモール、アーケード商店街、商業パーク及びその他類似施設内の商店は、土・日・祝祭日、祝祭日の前日も営業することが出来る。
第4条 ジム、プール、スイミングセンター、健康センター
1 2021年5月24日から、イエローゾーンでは、ジムの活動が許可される。少なくとも2メートルの対人距離を確保し、施設が循環処理なしの適切な換気システムを備えていることを条件とする。
2 2021年7月1日から、イエローゾーンでは、屋内のプール及びスイミングセンターも活動を許可される。2021年4月22日緊急政令第52条第6条の規定はそのままとする。
3 2021年7月1日から、イエローゾーンでは、健康センターの活動が許可される。
第5条 観客を伴うスポーツイベント
1 イエローゾーンにおいて、2021年6月1日からは屋外で、2021年7月1日からは屋内でも、2021年緊急政令第52号第5条が規定する以外のスポーツイベント及び競技会にも観客を入れることが許可される。必ず事前に座席が割り当てられ、同居者ではない観客同士やスタッフが、少なくとも1メートルの対人距離を確保できることを条件とする。最大収容人数の25%を超えず、いかなる場合でも、1会場あたりの最大観客数は、屋外施設では1,000人、屋内施設では500人を超えてはならない。本条に規定された条件の遵守を保証することができない場合、スポーツイベント及び競技会は、無観客で行われる。
第6条 スキー施設
1 2021年5月22日から、イエローゾーンでは、スキー施設の再開が許可される。
第7条 ゲームセンター、ギャンブル場、ビンゴホール、カジノ
1 2021年7月1日から、イエローゾーンでは、ゲームセンター、ギャンブル場、ビンゴホール及びカジノの活動が許可される。他の活動のために使用されている施設内で行われる場合も含む。
第8条 テーマパーク、遊園地
1 2021年6月15日から、イエローゾーンでは、テーマパーク及び遊園地の活動が許可される。
第9条 文化センター、社交・レクリエーションセンター、パーティー及び式典
1 2021年7月1日から、イエローゾーンでは、文化センター、社交センター、レクリエーションセンターの活動が許可される。
2 2021年6月15日から、イエローゾーンでは、市民婚又は宗教婚の結婚式後のパーティーが、屋内に於いても許可される。参加者が2021年緊急政令第52号第9条のCOVID-19グリーン証明書を所持していることを条件とする。
第10条 研修
1 2021年7月1日から、イエローゾーンでは、官民の研修を対面で行うことができる。
第11条 美術館並びに文化機関及び施設
1 イエローゾーンでは、美術館、博物館、その他の文化機関、文化施設は、施設の規模や特徴、来館者数を考慮して、区画や時間の割り当てを実施、すなわちいかなる場合にも人ごみができず、入場者が最低1メートルの対人距離が確保できることを条件に、一般公開が保証されている。2019年に100万人以上の来場者を記録した文化施設については、少なくとも前日までにインターネットまたは電話で予約することを条件に、土曜日、日曜日及び祝祭日の一般公開が保証される。毎月第一日曜日の国立文化機関・施設への入場無料サービスは引き続き休止される。本条と同じ条件で、展覧会も一般に公開される。
第12条 ガイドライン及びプロトコル(省略)
第13条 州のリスクシナリオに関する規定
1 a~g省略
h
a)「ホワイトゾーン」:1週間の感染者数が3週連続で住民10万人あたり50人未満の州。
b)「イエローゾーン」:以下のいずれかに該当する州。
1)1週間の感染者数が住民10万人あたり50人以上150人未満の場合。
2)1週間の感染者数が住民10万人あたり150人以上250人未満で、以下の2つの条件のいずれかに該当する場合。
2.1)COVID-19患者用の病床占有率が30%以下であること。
2.2)COVID-19患者用の集中治療室病床占有率が20%以下であること。
c)「オレンジゾーン」:1週間の感染者数が住民10万人あたり150人以上250人未満の州。本項b)及びd)に示す条件を満たす場合を除く。
d)「レッドゾーン」:以下のいずれかに該当する州。
1)1週間の感染者数が住民10万人あたり250人以上の場合。
2)1週間の感染者数が住民10万人あたり150人以上250件未満で、以下の両方の条件を満たす場合。
2.1)COVID-19患者用の病床占有率が40%を超えていること。
2.2)COVID-19患者用の集中治療室病床占有率が30%を超えていること。
2 省略(感染状況モニタリングについて)
第14条 COVID-19グリーン証明書の発行および有効性に関する規定
1 2021年4月22日緊急政令第52号第9条3項に基づき発行されるCOVID-19グリーン証明書は、ワクチン接種サイクル完了の日付から9ヶ月有効である。
2 2021年緊急政令第52号第9条3項のCOVID-19グリーン証明書は、1回目のワクチン接種時にも発行され、接種後15日目からワクチン接種サイクルの完了予定日まで有効である。
第15条 罰則
1 第1条、2条、3条、4条、5条、6条、7条、8条、9条及び10条の違反は、2020年緊急政令第19号第4条により処罰される。2020年緊急政令第33号第2条2項-2の規定はそのままとする。
第16条 調整規定
1 本緊急政令によって(3月2日首相令とは)異なるように定められている規定は別とし、2021年7月31日まで、2021年3月2日に採択された措置が引き続き適用される(大使館注:2021年3月2日首相令を指す。)
2 2021年4月22日緊急政令第52号の規定は、本緊急政令によって改正されていない部分はそのままとする。
第17条 効力の発生
1 本緊急政令は官報掲載日(大使館注:官報掲載は5月18日)から効力を有し、法転換手続きのため議会に提出される。(以下省略)
2021年5月18日 ローマ
マッタレッラ大統領(署名)
ドラギ首相(署名)
スペランツァ保健相(署名)
カルタビア司法相
●本緊急政令は、新型コロナウイルス感染状況を踏まえ、例えば、以下の措置を規定しており、また罰則もありますので、ご留意ください。本緊急政令の詳細については、上記リンク先の当館作成抄訳または原文をご確認ください。
– 5月18日から6月6日まで、イエローゾーンでは、移動制限の時間帯を23時から翌日5時とする。
– 6月7日から6月20日まで、イエローゾーンでは、移動制限の時間帯を午前0時から午前5時とする。
– 6月21日から、イエローゾーンでは、移動制限時間の適用を廃止する。
– 6月1日から、イエローゾーンでは、移動制限時間を遵守の上、屋内での飲食サービスも認められる。
– 5月22日から、イエローゾーンでは、市場、ショッピングモール、アーケード商店街、商業パーク及びその他類似施設内の商店は、土・日・祝祭日、祝祭日前日も営業できる。
– その他、ジム、スポーツイベント、テーマパーク等のイエローゾーンにおける再開に関する措置。
– 美術館、文化機関等のイエローゾーンにおける運営に係る措置。なお、毎月第一日曜日の国立文化機関・施設への入場無料サービスは引き続き休止される。
– COVID-19グリーン証明書は、ワクチン接種サイクル完了日から9ヶ月有効である。また、COVID-19グリーン証明書は、1回目のワクチン接種時にも発行され、接種後15日目からワクチン接種サイクル完了予定日まで有効である。
●皆様におかれましては、新型コロナウイルスへの感染防止に引き続き努めてください。
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06−487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)
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