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前回の記事では秋になりブルガリア国内での新型コロナウイルスの感染が拡大していることをお伝えしましたが、その後も感染拡大の勢いは収まりません。
今週にはとうとう1日当たりの新規感染者数が4900名を超えました。
この数字は過去2番目に多いもの。
また医療機関のひっ迫も深刻なもので、多くのメディアで医療崩壊のニュースが報道されています。
こういった状況を受け、ブルガリア政府もついに厳しい感染拡大防止のための規制導入を決定。
2021年10月21日より飲食店・娯楽施設・ショッピングモール・スポーツ施設などの利用の最にはワクチン接種証明、陰性結果証明、回復証明のいずれかを提示することが義務づけられました。
西欧の多くの国で導入されているこの政策、ブルガリアでは反対の声が大きくなかなか導入できずにいましたが、感染状況の著しい悪化を受け、ブルガリア政府も大きく舵を切ることにしたようです。
またプライベートの集まりにも規制が入り、屋内の場合は15人まで、屋外の場合は30人までと明記されました。
学校のオンライン授業への移行や、接客業に携わる人はワクチン接種が必要になるなど、大きな変化に昨日はブルガリア国内は大騒ぎ。
市内中心部にはこの規制に対してのデモまで行われたそうです。
感染拡大と規制を受けての混乱、少し落ち着かない状況が続きそうです。
ブルガリアに現在滞在中の方も、今後訪問予定の方も、くれぐれもお気をつけください。
より具体的な内容は下記の通りなので、ご参照ください。
(2021年10月20日在ブルガリア日本国大使館、領事班発行メールより引用)
●現在のブルガリア国内の深刻な拡大状況を背景に、新たな保健大臣令が発出され、10月21日(木)から感染拡大予防措置が強化されます。
●小学校、中学校、高校等における学校活動については、直近14日間における10万人あたりの感染者数に応じ、出席を伴う授業の実施可否が判断されます。
●幼稚園等は、出席を伴う活動が継続されます。
下記の活動については、原則停止となりますが、職員及び参加者の全員が、有効な「ワクチン接種証明」、「陰性結果証明」、「回復証明」のいずれかを保持する場合、例外として実施が認められます。
・高等教育機関(大学等)の出席を伴う授業
・レストラン等飲食店、娯楽施設の利用
・モール等商業施設等の利用
・大会・会議系イベント、音楽等大規模イベント、文化行事等
・フィットネス、スポーツクラブ等の利用
・屋内での観客を入れたプロスポーツ競技試合
・国内団体観光旅行
【詳細】
1 児童活動関係
児童センター、子供のための集団サービスを提供する児童施設や児童クラブ等の利用を停止する。但し、特別支援センターはその例外とする。
2 屋内外における大規模イベント
(1)大会・会議系イベント、セミナー、シンポジウム、研修、コンテスト、試験やその他同様の性質のイベントの実施を停止する。
(2)チームビルディング及びその他職場における同様の性質のグループ活動を停止する。
(3)音楽フェスティバル、集会、民族的イニシアティブ等を含む全ての同種の大規模イベントを停止する。
(4)舞踏・音楽スクールやその他センターの利用を停止する。
3 教育関係
(1) 高等教育機関における出席を伴う授業の実施を停止する。
(2) 直近14日間における10万人あたりの感染者数が750人を越える地域においては、学校での出席を伴う授業を停止する。 (当館注:当館とりまとめ上、10月20日現在においてソフィア市は約800)
(3) 直近14日間における10万人あたりの感染者数が500人から750人の間である地域においては、学校での出席を伴う授業の50%を停止する。出席型授業は、教育科学省の承認するスケジュールに従って実施される。
(4) 直近14日間における10万人あたりの感染者数が250人から500人の間である地域における学校での出席を伴う授業の50%について、当該学校生徒のうち20%が欠席ないしは30%が隔離となる場合、停止する。出席型授業は、各学校長の定めるスケジュールに従って実施される。
(5) 上記3(2)(3)(4)で定められるオンライン授業への移行の決定は、関連する「就学前及び学校教育法」の下、教育科学大臣により行われる。
(6) 出席を伴う学校や幼稚園での授業の実施は、保健大臣及び教育科学大臣により承認され、教育科学省のサイトで公開されている「緊急事態における教育と活動ガイドライン」に基づいて実施される。
(7) 5年生から12年生までの全ての生徒、全ての教師及び教師以外のスタッフは校内でマスク着用を必須とする。
(8) 体育の授業やスポーツは屋外で実施。
(9) 出席を伴う課外活動等を実施する場合、異なるクラスの生徒の混合参加を認めない。
(10)大人を対象とした語学学校、教育センターやその他スクール等における、出席を伴う集団授業の実施を停止する。
(11)児童を対象とした語学学校、教育・学習センターやスクール等における、出席を伴う集団授業の実施は、1部屋に最大5人までの入室、最低1.5mの物理的距離の確保、マスクの着用、手洗い、毎時間の換気を条件に許可される。
4 文化行事
博物館、美術館、映画館、劇場、サーカス、コンサート、その他の室内で行われる舞台芸術上演への訪問を停止する。
5 スポーツ等
(1) 屋内での集団スポーツの実施を停止する。登録されたプロ選手の練習及び試合はその例外とする。
(2) 屋内でのプロのスポーツ競技の試合は無観客で実施する。
(3) フィットネス、スポーツ・クラブ、スポーツ施設やプール、複合スポーツ施設、療養目的のスパ施設(施設内設備としてのものも含む)、スパ施設、ウェルネスセンター、海洋療法施設の使用を停止する。
6 飲食店、娯楽施設
観光法第124条で規定される全ての飲食店及び娯楽店の利用を停止する。
7 プライベートの集まり
プライベートの性質を有する集まり(洗礼式、結婚式等)は、屋内の場合は15人まで、屋外の場合は30人までの参加を条件に許可する。
8 その他(店舗、職場、医療機関)
(1)店舗側の義務
ア 商業施設、行政施設、及びその他の市民へのサービスを提供する施設の全てのオーナー又は運営者(個人・法人を問わず)は、施設内における1人あたり8平方メートルの空間を確保出来るよう入店者数を管理する。
イ 全ての市場、商店街、屋外のバザール及び展示会では、移動は一方通行のみとし、利用者1人あたり8平方メートルの空間の確保、訪問者間の最低1.5mの距離を確保する。また、従業員及び訪問者はマスク着用が義務付けられる。
ウ モール、300平方メートルを越える小売店、屋内でのバザール及び展示会への訪問を停止する。例外として、モール内に店舗を構える、主に食料品を提供する店舗、薬局、ドラックストア、眼鏡店、ペットショップ、銀行、郵便・宅配便サービス、保険窓口、支払いサービス、通信会社への訪問は許可される。
エ 計画された国内集団観光旅行は停止する。
(2)職場
ア 雇用者は、可能な場合には、職員の業務をリモート形態(遠隔業務/在宅勤務)とし、対面式業務に従事するのは全職員の50%までとする。
イ 行政法第1条で規定される全ての行政機関の雇用者及び組織は、その職員・労働者の勤務につき、次の通り体制を構築する。
(ア)業務の性質により不可能な場合を除き、勤務時間に関するフレックス制を導入し、勤務
開始時間を7:30-10:00の間で定める。
(イ)業務の性質により不可能な場合を除き、最低でも職員の50%をリモート勤務とする。
(4) 医療・社会福祉施設
ア 医療施設における面会は中止とする。末期患者への面会、社会福祉サービスを提供する専門施設、子供や高齢者のための住宅型施設における面会はその例外とする。
イ 病院、複合腫瘍センター、透析センター、ホスピス、老人ホームにおいては、8月27日付保健大臣令第733号で規定された各種証明書(ワクチン接種、回復ないしは陰性)を有す者に限り勤務を許可する。
9 例外
(1)上記のうち、2(1)(3)(4)、3(1)(10)、4、5(2)(3)、6、8(1)ウエについては、当該項目で明記された会場キャパシティーの使用制限及び利用者数の制限については、以下の条件を満たす場合、適用されない。
ア 当該施設/イベントに対応する職員全員が、ワクチン接種を完了している、又は、COVID19の回復者である、又は、施設入場/イベント開始前に実施された検査によるPCR陰性証明を保持する場合で、これを関連保健大臣令で指定された書類で証明出来る場合。
イ 上記に加えて、施設の指導者/イベント主催者が、以下を満たす者のみの入場を許可することを決定し、そのために必要な体制を整える場合。
(ア)関連保健大臣令で指定された書類により、ワクチン接種を完了している、またはCOVID19から回復したことを証明出来る者。
(イ)関連保健大臣令で指定された書面をもって、当該施設入場/イベント開始の72時間前以降の検査によるPCR陰性結果証明、又は当該施設入場/イベント開始48間前以降の簡易抗原検査の陰性証明を提示出来る者。
ウ 上記イ(ア)及び(イ)に関して、18歳以下の者についてはその対象としない。
9 規制のない活動
同大臣令により禁止されない活動については、8月31日付保健大臣令第743号で規定された全ての感染予防措置を遵守した上で実施される。
10 各自治体による指令
各市町村の長は、その権限の範囲内において導入された措置適用のための指令を発出することが出来る。
11 大臣令履行状況の調査
(1)8月27日付保健大臣令第733号で規定された各種証明書(ワクチン接種、回復ないしは陰性)を有す検査官ないしは職員により、本指令に定められた防疫措置の履行状況が検査される。
(2)本指令により導入された防疫措置に対する重大な違反が確認された場合、管理当局は直ちに検察庁に通知し、刑法第355号に基づき調査を行わなければならない。