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Ciao a tutti!
皆さん、こんにちは!
在イタリア日本国大使館より連絡が届きましたのでさっそく引用させていただきます。
ご参考になりますと幸いです。
●イタリア政府は、昨年12月24日の緊急政令をもって、本年2月1日からCOVID−19グリーン証明書(新型コロナウイルスワクチン接種初回サイクル完了にともなうもの)の有効期間を接種完了日から6ヶ月間に短縮する旨発表していますので、お持ちのグリーン証明書の有効期限にご注意ください。
(なお、現行では、同証明書は、ブースター接種の場合を含めてワクチン接種完了から9ヶ月間有効となっています。)
●これに伴い日本国内で発行された海外渡航用新型コロナウイルスワクチン接種証明書をイタリアにおいてグリーン証明書と同等のものとして使用(含む入国時の隔離免除の適用)できるのは、初回の新型コロナウイルスワクチン接種サイクル完了から6ヶ月間となりますので、ご留意ください。
●2月1日以降グリーン証明書が必要となる活動は当館ホームページの「COVID−19グリーン証明書が必要となる活動・マスク着用義務(概要)」(*)をご参照ください。
(*)https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_greenpassBGAR.html
COVID-19グリーン証明書が必要となる活動・マスク着用義務(概要)2022/1/26
2022年1月20日現在 COVID-19グリーン証明書が必要となる活動・マスク着用義務
・基本:ワクチン接種、治癒、陰性証明 (Green Pass di Base)
・スーパー:ワクチン接種、治癒 (Super Green Pass, Green Pass Rafforzato)
(注)12歳未満の子ども、ワクチン・キャンペーンの対象となっていない者は対象外
(出典) イタリア首相府HPをもとに作成
ホワイトイエローオレンジレッド
居住するコムーネ内の自家用移動手段を用いた移動不要 不要 不要
居住するコムーネと同じ州にある他のコムーネへの自家用移動手段を用いた移動
不要 不要 不要 (仕事や健康上の理由、絶対的な必要性のある場合、もしくは居住するコムーネ内にないサービスを利用する場合のみ)
他の州/自治県への自家用移動手段を用いた移動不要 不要 不要 (仕事や健康上の理由、絶対的な必要性のある場合、もしくは居住するコムーネ内にないサービスを利用する場合のみ)
ジム、プール、スポーツサークル スーパー スーパースーパー
映画館、劇場、コンサートホール スーパー スーパースーパー
レストラン(屋内外)、バール(屋内外、カウンター含む)
スーパー スーパースーパー
スタジアム、屋内スポーツ会場 スーパー スーパースーパー
結婚式等のセレモニー、各種パーティー スーパー スーパースーパー
ディスコ、ダンスホール2021/12/25-2022/1/31閉鎖2021/12/25-2022/1/31閉鎖2021/12/25-2022/1/31閉鎖
展覧会、美術館、文化施設 スーパー スーパースーパー
飛行機(国内線)、船、鉄道、バス、地下鉄、トラム等公共交通機関
スーパー スーパースーパー
タクシー 不要 不要 不要
ホテル スーパー スーパースーパー
職場(食堂を含む)基本
(2/15~
50歳以上 スーパー)基本
(2/15~
50歳以上 スーパー)基本
(2/15~
50歳以上 スーパー)
美容院、床屋、エステ、クリーニング店等 基本 基本 基本
役所、郵便局、銀行、証券会社、商業活動(基本的ニーズに必要な活動を除く※)不要
(2/1~)基本不要
(2/1~)基本不要
(2/1~)基本
※ 2/1~ 基本グリーンパス所持なしでアクセスできるサービスの概要
(1)食料品・生活必需品;大型スーパーマーケット、スーパーマーケット、食料品ディスカウント店、冷凍品店、薬局、ドラッグストア、ペット用食品店、暖房用燃料小売店他)
(2)医療施設、社会医療施設等へのアクセス;薬品や医療機器の調達、予防、診断、治療を目的とするもの。
(3)警察へのアクセス;不法行為の予防・取締活動等の実施を目的とするもの。
(4)司法機関や社会保健サービス事務所へのアクセス;犯罪被害者からの届出、未成年者保護の司法介入要請を緊急に提出すること等を目的とするもの。
マスクの着用義務
・常時携帯義務あり
・6歳未満の子どもは対象外屋内
屋外(1/31まで)屋内外屋内外
FTTP2マスクの着用義務・劇場、コンサートホール、映画館、エンターテイメントホール、ライブクラブ、その他屋内・屋外の施設で行われる同様の公開イベント、屋内・屋外で行われるスポーツイベント・競技
・交通機関の利用(飛行機、船、鉄道、バス、地下鉄、トラム等)
・濃厚接触者(陽性者との最終接触から10日目まで)
*変異株を含めた新型コロナウイルスへの感染状況は地域により異なり、状況に応じて、
州知事命令等でより厳しい制限措置が取られることがあります。
地方政府の発表等に十分ご留意下さい。
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06−487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
(PC版・スマートフォン版)https://www.anzen.mofa.go.jp/
(モバイル版)http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html
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いよいよ2月より厳しくなりますのでご注意ください。
ピッパ