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みなさま、サワディーカー。
ご存知の方も多いと思いますが、日本入国の手続きに数点変更がありますので、お知らせします。
日本の水際措置が見直しされ、2022年8月25日に、「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(出国前検査陰性証明保持の見直し)」で紹介済」に公表されている通り、日本時間9月7日(水)午前0時以降、有効なワクチン接種証明書(注)を保持している全ての帰国者・入国者は出国前72時間以内の陰性証明書の提出が不要となりました。有効なワクチン接種証明書を保持していない場合は、引き続き、出国前72時間以内の陰性証明書の提出が必要です。1日あたりの入国者数の上限撤廃、外国人旅行者の個人旅行の解禁、訪日ビザの免除などは今月見直し検討予定となっています。
(注)有効なワクチン接種証明書は、以下の厚生労働省のウェブサイトでご確認ください。
これに関連する情報が、以下の在タイ日本大使館の公式ウェブサイトにも掲載されています。
「9月7日(水)以降の日本入国時の水際措置の見直し」
「9月7日(水)からの日本入国時の水際措置の緩和に関するQ&A」
「有効な検査証明書の入手が困難な方に対する日本帰国のための大使館レターの発行について」
最近は、燃油サーチャージ(燃油特別付加運賃)や円安が進み、日本からのタイ旅行はお得感が減っていますが、今回の水際措置の緩和により、タイ旅行のハードルが随分下がりました。
約1年も前のことですが、2021年10月1日から、海外旅行者のたばこの免税数量が変更されています。タイ・スワンナプーム空港の免税店では、これまで、タイから日本入国の際1人2箱免税たばこを購入できていましたが、現在は1人1箱のみとなっています。たばこを購入予定の方は、「海外旅行者の免税範囲」の注1のリンク先「たばこの免税数量が変更されます!」で詳細をご確認ください。
免税の範囲を超えるものの持ち込みについては、申告書に記載する必要があり、手間やお金がかかってしまいますので、渡航前に、最新情報を確認しておくとよいでしょう。
また、輸出入禁止・規制品目についても、入国時の税関手続の「輸出入禁止・規制品目」を確認しておくとよいでしょう。
なお、タイにおける大麻に関する規制についてですが、2021年2月より、カンナビス及びヘンプの葉・茎・幹・根が第五種麻薬指定リストから除外され、医療、医薬品、健康食品及び化粧品等の商業利用やタイ当局に申請・許可を受けた方の医療目的の栽培等が可能となりました。なお、花及び種子は引き続き禁止指定されています。しかしながら、日本では大麻取締法において、大麻及びその製品の所持・譲受(購入を含む)等については違法とされ、処罰の対象となっています。同法は国外犯処罰規定が適用され、タイを含む海外に居住する日本人も大麻の栽培、輸出入、所持、譲渡等を行った場合には、同様に処罰対象となることがあります。非合法的な大麻やその他規制薬物等の所持や使用等により警察に拘束される事案も存在していますので、在留邦人及び渡航者の方は、日本及びタイの法律を遵守された上、日本国外であっても安易に大麻に手を出さないように大使館からの注意喚起が出されています(https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20210506.html参照)ので、くれぐれもお気を付けください。
2022年7月下旬、筆者がタイから日本へ一時帰国した際、バンコク・スワンナプーム空港の免税たばこの売り場がわかりにくくなっていました。
以前、タイ・スワンナプーム空港内での免税たばこは目立つ場所に置かれていましたが、今回見あたらず。聞いてみると、棚の中にまるで隠されているのかのように収納されていました。筆者はたばこを吸わないので、日本で購入するたばこと味や値段がどのくらい異なるのかわかりませんが、パッケージには、たばこを吸うと体に悪いという印象を与える写真が印刷されており、タイ社会ではたばこをおすすめしない傾向がうかがえます。
以上、タイ生活やタイ旅行後の日本入国の手続きに関してでした。タイ旅行中、新型コロナウイルス感染症に感染し、帰国前PCR検査で陽性判定が出てしまうと、予定通り、日本帰国ができなくなるという恐れがありましたが、その心配がなくなり、随分渡航しやすくなったと感じます。それでは、皆様、サワディーカー。