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Ciao a tutti!
皆さん、こんにちは!
さて、外務省領事サービスセンターより連絡が届きましたので早速引用させていただきます。
参考になれば幸いです。
1.2月27日、新型コロナウイルス感染症に関する水際措置の実施方法の変更が公表されました。現在、中国からの入国者・帰国者に対しては、入国時検査、出国前検査陰性証明書の提示等の臨時的な措置が実施されていますが、3月1日午前0時(日本時間)以降、以下のとおり、実施方法を変更します。
「中国(香港・マカオを除く)に渡航歴(7日以内)のある入国者の全員及び中国(香港を除く)からの直行旅客便での入国者の全員」に対する入国時検査に替えて、「中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者の最大20%程度のサンプル検査」としての入国時検査を実施することとします。
詳細は以下のリンク先をご確認ください。
(PC)==> https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2023C012.html
令和5年2月 27 日
内閣官房
法務省
外務省
厚生労働省
国土交通省
水際措置の実施方法の変更について
3 月 1 日以降、以下の臨時的な措置を講じる。
1.現在実施している「中国(香港・マカオを除く)に渡航歴(7日以内)のあ
る入国者の全員及び中国(香港を除く)からの直行旅客便での入国者の全員」
に対する入国時検査に替えて、「中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客
便での入国者の最大 20%程度のサンプル検査」としての入国時検査を実施す
ることとする。
これに伴い、マカオからの直行旅客便での入国者に対しては、従来の措置で
ある「出国前 72 時間以内に受けた検査の陰性証明書」又は「ワクチンの接種
証明書(3回)」のいずれかの提出を求めることとする。中国(香港・マカオ
を除く)からの直行旅客便での入国者に対しては、引き続き、「出国前 72 時
間以内に受けた検査の陰性証明書」の提出を求めることとする。
2.関係する航空会社に対しては、上記1の「陰性証明書」の保持の搭乗前確認
を徹底するよう改めて要請しつつ、中国(香港・マカオを含む)からの直行旅
客便について、検疫体制等を確認の上、成田国際空港、羽田空港、関西国際空
港、中部国際空港以外の空港への到着を認めるとともに、増便を認めることと
する。
(以上)
出発前には海外安全ホームページをチェック!
https://www.anzen.mofa.go.jp/
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〒100 – 8919
東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:03-3580-3311 内線 2902
ピッパ