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出発時刻や観光地での滞在時間に縛られず車で自由に旅行を楽しみたいという方は、レンタカーの利用がおすすめだ。現地でレンタカーを利用する場合、渡航前に各自治体の公安委員会が管轄する運転免許センターなどで国際運転免許証(International Driver Permit)を発行してもらう必要がある。ここでは、国際運転免許証の取得方法と注意点をお伝えしたい。
目次
国際運転免許証は日本の運転免許証があれば誰でも取得が可能で、ジュネーブ条約締約国で車を運転することができる。有効期間は発行から1年間(ただし、日本の運転免許証の有効期間が1年未満の場合はその期日まで)取得に必要なものは以下の通り。
これら用意し、発行場所となる各自治体の公安委員会が管轄する運転免許センターなどで必要書類を記入し発行する。基本は即日発行可能だが、通常の運転免許の発給日とは曜日や時間が異なる場合があるので、事前に各都道府県の運転免許センター、運転免許試験場、または指定警察署に確認しよう。
国際運転免許証の注意点としてはこの書類は単なる日本の免許証の翻訳だということだ。使用には同時に日本の免許証も持参しないと効力がないので注意したい。また、国際運転免許証で運転できるのは、ジュネーブ条約加盟国に限定されており、アフリカや南米などの非加盟国では国際運転免許証を認めていない。また、一部の国などは国際免許証を認めていない。例えば台湾では日本の国際運転免許証の使用は認められていないが、日本の運転免許証と中国翻訳文を所持していれば自動車の運転が可能となる。
翻訳文は交流協会(台北、高雄事務所のみ)または日本自動車連盟(JAF)が作成したものであることが必要だ。詳細については交流協会の公式サイトhttps://www.koryu.or.jp/consul/drivers/detail1/で確認を。
先述した通り国際免許証の有効期限は発行から1年間なので、1年以上海外に滞在して車を利用する場合は現地の運転免許を取得する必要がある。
また国際免許証には日本の免許証のように「免許更新」がないため、有効期限が切れた場合は再申請をする必要がある。有効期限が切れる前でも再申請の手続きは可能だが、その場合は有効期限が残っている国際免許証を再申請の手続きの際に返納しなければならない。
「事故になったらどうしよう」「ガソリンや保険などの手続きが不安」など、海外ドライブ初心者にとってレンタカーはハードルが高く見えるかもしれない。ただ、海外の旅行慣習や旅のスタイルを肌で感じることができるクルマ体験は旅を豊かにしてくれる。
筆者はハワイ、スペインのイビザへ旅行した時にレンタカーで旅をしたが、制限速度や自由度の差、ガソリン給油の際に給油口から違って戸惑ったものの、同じ場所にいたドライバーに教えてもらい話をしたことなど旅の印象としてとても強い思い出が残っている。さらにカウアイ島では、クルマが路肩に落ちてしまい、人生初のタイヤパンクを体験してしまった。車をジャッキアップし、スペアタイヤに交換する間、その後の手続きについて気分が暗くなったが、レンタカー会社に持ち込んだところすぐに対応してくれたり、保険の力を実感した経験もある。
自分の行きたいところに自分のペースで行ける充実感は得難いものがある。海外のドライブ体験をぜひ肌で感じてほしい。