• Facebook でシェア
  • X でシェア
  • LINE でシェア

【コロナ関連】ネパール政府の新型コロナウイルス感染拡大の予防措置について

春日山 紀子

春日山 紀子

ネパール特派員

更新日
2020年3月13日
公開日
2020年3月13日
AD

2020年3月13日付在カトマンドゥ日本大使館からのお知らせを転載します。

===転載ここから===

1 ネパール政府は13日,明日3月14日(土)午前0時から4月30日(木)までの間,新型コロナウイルス感染拡大の予防措置として,以下の10項目を行うことを決定すると発表しました。

(1)上記の期間,全ての外国人に対するアライバルビザの発行を停止する。

(2)事前に有効なビザを取得している全ての外国人はネパール入国時にネパール入国7日前より後に受けたPCR検査結果を提出しなければならない。

(3)全ての外国人及びネパール国外に居住しており,ネパール国籍を所持していない元ネパール人(NRNs)は緊急な場合,やむを得ない場合には自国内にあるネパール大使館,総領事館に相談することとする。ネパール入国時にはネパール入国7日前より後に受けたPCR検査結果を提出しなければならない。

(4)ネパール国外に居住しており,ネパール国籍を所持していない元ネパール人(NRNs)に対する無料のアライバルビザの発行を停止する

(5)2020年3月14日以降にネパールに入国する全ての外国人は,ネパールに入国後,14日間自主的に隔離措置を執ることとする。ネパール国民及び,上記NRNsはネパール入国後,14日間の自宅隔離措置を執ることとする。

(6)外交若しくは公用ビザを所持している外国人がネパールに赴任のために初めて入国する場合,ネパール国外からネパールに再入国する場合にもネパール入国後,14日間の自主的な隔離措置の対象となる。

(7)就労,留学ビザを所持した外国人が,ネパール国外から再度ネパールに入国する場合にもネパール入国後,14日間の自主的な隔離措置の対象となる。

(8)海外に居住しているネパール人においては,上記の期間,不要な旅行を控えることとし,上記措置に従うこととする。

(9)外国人が第三国から陸路にて入国する全ての国境は,上記の期間封鎖されるため,ネパール入国の際は空路でトリブバン国際空港から入国する必要がある。

(10)2020年春の期間の全ての登山許可証の発行を停止する。

2 つきましては,ネパールに渡航する際には,上記10項目について確認した上で渡航するようにしてください。また,ネパール政府のホームページや新型コロナウィルスに関する外務省海外安全ホームページ等をチェックするなど,最新情報の収集に努めるとともに,インフルエンザが流行する季節でもあり,空港や人混みの多い施設を利用される際はマスクの着用や手指等のアルコール消毒をお奨めします。さらに,外出後は必ずうがい・手洗いを励行するなど予防に努めてください。

○外務省海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/

○ネパール保健・人口省(Health Emergency Operation Center)

https://heoc.mohp.gov.np/update-on-novel-corona-virus-2019_ncov/

○ネパール入国管理局

http://www.nepalimmigration.gov.np/

○在ネパール日本国大使館

https://www.np.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

5 この病気に関する詳細については,

○厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

○世界保健機構(WHO)ホームページ

https://www.who.int/

をご参照ください。

===転載ここまで===

トップへ戻る

TOP