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新型コロナウイルスCOVID-19の感染状況はピークを過ぎたといわれるイギリス。とはいえ2020年5月23日現在の感染者数は25万人以上、死亡者も3万6000人を超えており、今も予断を許しません。
ロックダウン以降は他者との間に最低2m間隔をおくというソーシャルディスタンスも、今やすっかり定着。また以前は町なかでマスクを装着しているとジロジロ凝視されるほどでしたが、最近ようやくイギリスでもマスクを着けることが浸透してきました。
そんな現在イギリス政府は新たに、6月8日以降にヨーロッパからイギリスへ渡航した旅行者に2週間の自主隔離を課す、という方針を発表しました。
これから7月・8月の旅行シーズンを迎えるにあたり感染の第2波に備えての策ですが、対象となったヨーロッパ諸国、とくに観光が主産業となっている国々からの反発も大きく、今後の方針決定が注目されています。
このように旅行・渡航がまだ簡単にはできない状況を鑑み、イギリス政府は滞在許可期限の延長という特別措置を発表しました。以下、在英国日本国大使館から在留邦人へのお知らせより、一部引用させていただきます。
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5月22日,英国内務省(Home Office)は,本年1月24日から7月31日までの間に英国の滞在許可期限が満了する場合,その滞在許可期限を7月31日まで延長を可能とする特別措置を発表しましたので,以下のとおりお知らせいたします。
1.新型コロナウイルスに関連して,自己隔離のためや自国までの帰国便がないなどの理由により英国からの出国ができず,本年1月24日から7月31日までの間に英国の滞在許可期限が満了する場合,Home OfficeのCoronavirus Immigration Teamに対してオンラインにて登録することにより,滞在許可期限を7月31日まで延長することが可能となりました。
なお,既に3月24日に英国内務省が発表した特別措置により,5月31日までの滞在許可期限の延長手続きを済ませている方は,自動的に7月31日までの滞在が可能となりますので,再登録することは不要です。
2.本件に関する延長手続きの詳細については,次の英国政府ホームページに記載されていますので,7月31日までの滞在期限の延長を希望される場合は,この中で言及されているCoronavirus Immigration Team宛てに直接オンラインにて登録するようにしてください。
3.この期間中は,通常であれば英国内では申請が認められていない短期滞在から長期滞在への変更申請も可能となりますが,その許可要件や必要な申請書類に変更はありません。
4.英国への入国や滞在に関する審査,要件,制限等については,英国政府が判断,決定する事項ですので,本件に関する質問や照会については,ご本人から直接英国内務省へお問い合わせください。当館へお問い合わせをいただいても,具体的な手続きについて助言等を行うことはできませんので,ご了承ください。
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自主隔離などの措置が必要であっても、急用・急務でイギリスと日本や他国間の移動が必要な場合もあると思います。引き続き十分な警戒と予防を心がけて、どうぞ安全にお過ごしください。