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オーストラリア国内(特にビクトリア州)での感染拡大にともない、ルールなどが日々変更となっています。常に最新の情報を入手されることをおすすめします。
現在、オーストラリア市民または永住権保持者以外の入国はできませんので、ご注意ください。
ハロー、南オーストラリア州から麻美です。
お隣のビクトリア州の感染拡大にともない、南オーストラリア州では緩んでいた緊急事態宣言が再び厳しくなっています。
↓パン屋さんの店内でも、ソーシャルディスタンスが当たり前になってきました↓
感染者数 739名 / 1万9444名(2020年8月5日新しい感染者数/ 1月からの合計感染者数)
◇ 内訳ニューサウスウェールズ州 12名 / 3820名、クイーンズランド州 1名 / 1088名、ビクトリア州 725名 / 1万3035名、南オートラリア州 0 / 456名、西オーストラリア州 1名 / 670名、タスマニア州 0 / 229名、オーラリア首都特別地域 0 / 113名、ノーザンテリトリー 0 / 33名
南オーストラリア州での規制は緩和されましたが、隣州ビクトリアでの感染拡大によりいくつかの規制があります。
また、オーストラリアと日本便については、かなり減便されています。
いろいろな場所でこのようなポスターが貼られています。また、公共施設や病院に入るときには、2週間以内に外国への旅行をしたかどうかを聞かれることが増えてきました。
ビクトリア州の感染拡大により南オーストラリアでの新しい規制は以下の通りになります(2020年8月5日適用)。
*レストランなどでは、席についての飲食のみ(立食は不可)
*プライベートでの家での集まりは10人まで(住人も含めて)
*必要不可欠な移動を除き、SA州居住者においてもVIC州からSA州への入州が禁止
8月5日からの南オーストラリア州でのルール(南オーストラリア州を管轄する在メルボルン日本国総領事館サイトより)
【ポイント】●南オーストラリア( SA)州政府は、8月5日(水)より自宅への訪問者数は最大10名まで、カフェ、レストランでは着席しての飲食に限るなどの制限措置の強化を発表しました。【本文】SA州政府は、COVID-19の感染拡大を防ぐため、8月5日より制限措置の強化をすると発表しました。この措置の内容は以下の通りです。1.自宅への訪問者数は最大50名まで可能だったものを、最大10名までに変更。2.カフェ、レストラン等での飲食は着席のみに限定(アルコール飲料含む)。3.スポーツイベントでは、着席したままであれば、観客はアルコール飲料摂取可能。4.娯楽施設(例:ミニゴルフ、ビリヤード、ボーリング等)においては、バーや注文する場所とは別の場所であれば、グループ内で飲食可能。5.娯楽施設の共有備品や頻繁に触れる場所は、使用する度に清掃が必要。6.カフェ、レストラン、その他の施設では引き続き2平方メートルのルールが適用されるが、州政府は出来る限り4平方メートルまたは1.5mの社会的距離を取ることを強く推奨。体調が悪い場合には検査を受け自宅にとどまる、手洗い等の衛生管理・咳やくしゃみのエチケットを守る、1.5mの社会的距離を保ち、COVIDSafeアプリの利用をする等の感染予防に引き続き努めてください。
【参考資料】SA州政府発表(For Public action)https://www.covid-19.sa.gov.au/home/dashboardSA Police Updated COVID-19 Directions 2020-Public Activity No.6https://www.police.sa.gov.au/sa-police-news-assets/front-page-news/updated-covid-19-directions-2020-public-activity-no-6#.XyoU-3duLA0FAQ(Public Activities No. 6) (COVID-19) Direction 2020)https://www.covid-19.sa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0004/222988/FAQ-Emergency-Management-Public-Activities-no-6-COVID-19-Direction-2020-1.pdfSA州政府Face bookページhttps://www.facebook.com/StevenMarshallMP/photos/a.334019693384086/3095160673936627/?type=3&theater当館HP 新型コロナウイルス関連情報https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/novelcoronavirus_links.html
ビクトリア州の感染拡大により南オーストラリアでの新しい規制は以下の通りになります(2020年7月29日現在)
オーストラリアと日本の国際線について
*全日空 シドニー~東京便 週3便(月、木、土)
ただし、アデレードとシドニー間は、早朝1便しかないので乗り継ぎが悪くなっているとのこと
*シンガポール航空 アデレード~東京便 週1便(火)
(情報提供:アデレードジャパンデスク)
8月5日からのビクトリア州でのルール(南オーストラリア州を管轄する在メルボルン日本国総領事館サイトより)
ビクトリア州における自己隔離中の外出に対する罰則の厳格化及び外出自粛時の従業員に対する就労許可証の発行(COVID-19関連)(2020年8月4日)
【ポイント】
●自己隔離中の外出に対する罰則が強化され、2回目もしくはそれ以降の違反が見つかった場合は4,957ドルの罰金が科せられます。●8月5日(水)23:59より、在宅勤務が出来ず職場へ通勤する従業員に対し、雇用者は就労許可証を発行する必要があります。【本文】ビクトリア州政府は既に発表された新たな制限措置に伴い、自己隔離中の外出に対する罰則の厳格化を発表しました。1.罰則の厳格化(1)8月4日(水)より、感染が確認された方、濃厚接触者となった方は、医療上の理由による外出などを除き、運動を含む外出は禁止され、違反した場合の罰則が厳格化されます。(2)自己隔離を遵守せず、2回目もしくはそれ以降の違反が見つかった場合は4,957ドルの罰金が科せられます(注:これまでは1,652ドルでした)。(3)ビクトリア警察、政府関係者が増員され、違反行為の取り締まりが強化されます。来週から毎日4,000軒以上の戸別訪問が実施される予定です。2.就労許可証の発行8月5日(水)23:59より、制限措置ステージ4の外出自粛の下で営業が認められている会社の雇用者は、在宅勤務が出来ず職場へ通勤する従業員に対し、就労許可証を発行する必要があります。