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Ciao a tutti!
皆さん、こんにちは!
さて、2020年も9月に入り、14日からはイタリア全土で学校も新学期が始まる予定になっています。
カンパーニア州は知事の選挙もあることから新学期は24日からスタートする予定です。
少しずつ通常の生活を取り戻しつつあるといいますか、コロナと一緒に生活していくという考えにシフトしてきています。
もちろん学校に入る前にマスク着用、手は消毒薬で洗浄し、体温を毎回測るということが義務づけられています。
教室内では、1mの間隔を保ち授業が行われることになっています。
そんななか、在イタリア日本大使館より新たにお知らせが届きましたのでさっそく引用させていただきます。
9月7日首相令が官報に掲載されました。
●同首相令は、8月7日首相令の措置を10月7日まで延長しつつ(注:8月7日首相令の一部条項(第4条(海外から/への移動に対する制限)、第6条(海外からの入国後の健康観察及び自己隔離))に対する改定あり。)、関連する保健省命令(8月12日保健省命令及び8月16日保健省命令)の有効期間も10月7日まで延長することを規定しています。
●なお、日本からイタリアに入国する者に対して課される14日間の自己隔離等義務(一部例外あり。)に変更はありません。
●同首相令の概要を在イタリア日本国大使館のホームページに掲載しましたので、ご参照下さい。
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20200907DPCM.html
第1条 全国土における感染拡大防止緊急措置
1 全国土における新型コロナウイルスの感染拡大防止のため, 2020年8月7日首相令の措置は,(本首相令)第4項に規定される部分を除き,2020年10月7日まで延長される。
2 2020年8月12日保健省命令及び2020年8月16日保健省命令も,(本首相令)第3項に規定される部分を除き,2020年10月7日まで効力を有する。
3 2020年8月12日保健省命令の1条1項及び2項は、2020年8月7日首相令の第6条6項及び7項に規定される事例には適用されない
【参考】
(1)2020年8月12日保健省命令1条「保健衛生上の緊急事態の予防及び管理のための緊急措置」
1 イタリアに入国しようとする者であって、かつ、イタリア入国に先立つ14日間に、クロアチア、ギリシャ、マルタ、スペインで滞在または乗り換えを行った者に対しては、8月7日首相令の規定はそのままとしつつも、以下の予防措置のいずれかが適用される。
a) 搭乗の際は乗務員,及び取締りを担当する者に対し,イタリア入国の72時間以内にスワブ検体による、分子検査(PCR検査)又は抗原検査の陰性結果を提示する義務。
b) 可能な場合は空港、港、国境地帯到着時、あるいは到着から48時間以内に指定の地域保健所において、スワブ検体による、分子検査(PCR検査)又は抗原検査を受ける義務。指定の地域保健所で検査を受けるまでは、自身の住居や滞在場所で予防的自己隔離を実施すること。
2 第1項に該当する者は、無症状であったとしても、地方保健所の予防局に自身のイタリア入国を速やかに通知する義務を負う
(2)2020年8月7日首相令第6条「海外からの入国後の健康観察及び自己隔離」
6 (訳注:交通機関の乗組員、リストA国との往来等における適用除外)
7 Covid-19の症状を発症しておらず、また、伊への入国に先立つ14日間に別添20のリストC及びFの国のうち1つ以上に滞在又は乗り換えをしていなければ、第5条の義務は有効のままとして、1項から5項の規定は以下に対しては適用されない。
c) 証明される業務上の理由により伊に入国する、別添20のリストA、B、C、Dの国・地域の市民及び居住者(residente)
f)(訳注:イタリア国外での滞在が)120時間を超えない、証明される業務上の理由のために国外へ移動する、伊国内に本社または支社を持つ企業の従業員
g) 欧州連合・国際機関の職員等、外国公館の外交官、官房・技術専門職員及び領事職員、軍職員
h) 勉学のため住所・居所のある国とは異なる国に通い、毎日あるいは最低週一回帰宅する学童・学生
4 2020年8月7日首相令には以下の修正が加えられる。
c)第4条1項i)の次に,以下を付け加える。
「i-bis) f)あるいはh)が規定する人と証明される安定した恋愛関係がある者(同居していない場合も含む)が、f)かh)の居住地(domicilio/abitazione/residenza)に到達するための伊入国」
【参考】2020年8月7日首相令第4条(修正前)
1 別添20のリストEの国・地域から/への移動、伊への入国に先立つ14日間にリストEの国・地域に滞在又は乗り換えをした者の伊への入国及び乗り換え、別添20のリストFの国・地域への移動は禁止される。ただし、次に挙げる理由のうち1つ以上に該当し、第5条1項が定める宣誓書を通じてこれが証明される場合を除く。
a) 業務上の必要性
b) 極めて緊急性の高い事態
c) 健康上の必要性
d) 修学上の必要性
e) 自身の住所・居住地・居所への帰還
f) 欧州連合加盟国、シェンゲン協定加盟国、英国、アンドラ、モナコ公国、サンマリノ共和国、バチカン市国の市民による入国
g) 省略
h) 長期滞在許可を持つ第三国市民による入国
(以下略)
d)第6条6項d)の次に,以下を付け加える。
「d-bis) 保健省による事前の承認を前提とし、国際レベルのスポーツの試合や展示会への参加を含む、延期不可能なイタリア入国。その際、入国に先立つ72時間以内に受けた,スワブ検体による,分子検査または抗原検査の陰性証明書を,搭乗の際乗組員や検査担当員に提示する義務を負う。」
e)第6条7項のg)の「軍職員」の後に,「及び国家警察職員」を付け加える。
【参考】2020年8月7日首相令第6条(修正前)
6 Covid-19の症状を発症していなければ、第5条の義務は有効のままとして、1項から5項の規定は以下に対しては適用されない。
a) 交通機関の乗務員
b) 輸送・配送業務従事者
c) 別添20のリストAの国と地域から/への移動
d) 保健当局が承認した特別な安全プロトコルにより管理された、業務上の理由による入国
7 Covid-19の症状を発症しておらず、また、伊への入国に先立つ14日間に別添20のリストC及びFの国のうち1つ以上に滞在又は乗り換えをしていなければ、第5条の義務は有効のままとして、1項から5項の規定は以下に対しては適用されない。
g) 欧州連合・国際機関の職員等、外国公館の外交官、官房・技術専門職員及び領事職員、軍職員
h)別添20(海外から/への移動)は本首相令の別添Cの「別添20」に差し替える。
【別添C「別添20」の内容(差し替え後)】
リストA
サンマリノ共和国、バチカン市国
リストB
オーストリア、ベルギー、キプロス、クロアチア、デンマーク(フェロー諸島及びグリーンランドを含む)、エストニア、フィンランド、フランス(ヨーロッパ大陸外の領土は除く)、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ(ヨーロッパ大陸外の領土は除く)、ポーランド、ポルトガル(アソーレス諸島及びマデイラ諸島を含む)、チェコ共和国、スロバキア、スロベニア、スペイン(アフリカ大陸の領土を含む)、スウェーデン、ハンガリー、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー(スヴァールバル諸島及びヤンマイエン島を含む)、スイス、英国(チャンネル諸島、マン島、ジブラルタル並びにキプロス島内の英国主権基地領域を含み、ヨーロッパ大陸外の英国が国際関係上の責任を持つ領土は除く)、アンドラ、モナコ公国
リストC
ブルガリア、ルーマニア
リストD
オーストラリア、カナダ、ジョージア、日本、ニュージーランド、ルワンダ、韓国、タイ、チュニジア、ウルグアイ
リストE
他のリストに明記されていない全ての国・地域
リストF
2020年7月9日から:アルメニア、バーレーン、バングラデシュ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブラジル、チリ、クウェート、北マケドニア、モルドバ、オマーン、パナマ、ペルー、ドミニカ共和国
2020年7月16日から:コソボ、モンテネグロ、セルビア
2020年8月13日から:コロンビア
第2条 最終規定
1 本首相令の規定は,2020年9月8日から適用され,10月7日まで有効である。
2 省略
2020年9月7日 ローマ
コンテ首相 (署名)
スペランツァ保健相 (署名)
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06−487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)
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