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新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置:3月2日首相令

ピッパ

ピッパ

イタリア特派員

更新日
2021年3月6日
公開日
2021年3月6日
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Ciao a tutti!

皆さん、こんにちは!

3月に入りました。

イタリアは昨年末からすでにワクチン接種は始まっていますが、それでもなかなか感染者が減らず、来週からカンパーニア州はレッドゾーンに変更となりました。レッドゾーンの決まりごとをいま一度再読され、くれぐれも注意してください!

そんななか、在イタリア日本国大使館よりさらなる連絡が届きましたのでさっそく引用させていただきます!

ご参考になりますと幸いです。

●3月2日首相令が官報に掲載されました(*)。本首相令の規定は、1月14日首相令に代わり、3月6日から適用され(注1)、4月6日まで有効となりますので、ご留意ください。

(*)3月2日首相令(原文): https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/02/21A01331/sg

(注1)ホワイトゾーンで適用される感染抑止措置の規定(第7条)は3月3日から適用されています。

●3月2日首相令で規定されている感染防止措置は、例えば以下のとおりです。措置によって例外規定がありますので、当館作成の首相令抄訳等をご確認ください

【国内全域における感染拡大防止措置】

・私的住居内以外での、マスクの常時着用・携帯を義務付け。

・私的住居内であっても、同居人以外がいる場合、マスクの着用を強く推奨。

・3月27日まで州又は自治県を越える移動を禁止。証明される仕事上の理由、必要性のある状況、健康上の理由による移動は可。自身の居所へ戻るための移動は可。

【ホワイトゾーン関連】

・イエローゾーンに規定されている活動の停止や禁止に関する措置は適用されない。

・屋内外で人の集合を招くイベントは引き続き禁止。

【イエローゾーン関連】

・22時〜翌朝5時の間、証明される仕事上の理由、必要性のある状況、又は健康上の理由によ移動のみ認められる。右時間以外でも、同様の必要性、禁止されていない活動・サービスのための移動を除き、移動を控えることを強く推奨。

・劇場、コンサートホール、映画館等の施設や空間(屋外を含む)で観客を伴う公演は休止。3月27日以降、対人距離の確保を条件に、事前予約による指定席でのみ可能となる。

・美術館、博物館等の文化施設は、施設に応じた対人距離の確保等を条件に、土日及び祝祭日を除き、一般公開が可能。3月27日以降、事前予約を条件に、土日及び祝祭日も一般公開が可能。毎月第一日曜日の国立文化機関・施設への入場無料サービスは引き続き休止。

・小売店は、対人距離確保等の条件・指針に従い営業可。市場、ショッピングモール、アーケード商店街等施設内の商店は、生活必需品販売店等を除き、土・日・祝祭日、そして祝祭日の前日は閉鎖。

【オレンジゾーン関係】

・証明される仕事上の必要性、必要性のある状況、健康上の理由による移動を除き、オレンジゾーンの出入りは禁止。

・自身の居所とは別の自治体(コムーネ)への移動は、交通手段に関わらず、禁止。仕事上、学業上、健康上の理由、必要性がある場合は可。

・宅配サービスによる飲食店営業は可。また、持ち帰りの飲食サービス業は22時まで可(店舗周辺での飲食は不可)。バールや厨房を持たない類似の施設からの持ち帰りは18時まで。

【レッドゾーン関連】

・証明される仕事上の必要性、必要性のある状況、健康上の理由による移動を除き、レッドゾーンの出入り、同ゾーン内での移動も禁止。居所への帰還は許可される。

・宅配サービスによる飲食店営業は可。また、持ち帰りの飲食サービス業は22時まで可(店舗周辺での飲食は不可)。バールや厨房を持たない類似の施設からの持ち帰りは18時まで。

【その他】

・アブルッツォ州、バジリカータ州、ロンバルディア州、マルケ州、モリーゼ州、ピエモンテ州、トレント自治県、ボルツァーノ自治県、トスカーナ州、サルデーニャ州、ウンブリア州に対する各ゾーン別措置(2月27日保健省命令)は、別のゾーンに分類されない限り、3月15日を越えない範囲で引き続き有効。

●なお、本首相令別添20により、日本はリストEに分類され、イタリアへの入国前14日間に日本に滞在又は乗り換えをした者のイタリアへの入国及び乗り換えは禁止されることとなりました。例外として、本首相令で規定される理由(注2)に該当することを証明し入国が認められる場合、14日間の自己隔離等義務が課されます。

(注2)a)業務上の必要性、b)極めて緊急性の高い事態、c)健康上の必要性、d)修学上の必要性、e)自身の住所・居住地・居所への帰還など。

●また、英国、ブラジル及びオーストリアからの入国制限等を規定した各保健省命令(1月9日保健省命令、2月13日保健省命令)は、今後改正されない限り、4月6日まで引き続き適用されます。

●在イタリア日本国大使館作成の本首相令抄訳等は以下のリンク先でご確認ください。

・3月2日首相令(抄訳):https://www.facebook.com/AmbasciataGiapponeItalia/posts/3818920708184074

・3月6日以降のゾーン別措置:https://www.facebook.com/AmbasciataGiapponeItalia/posts/3817074515035360

(問い合わせ先)

○在イタリア日本国大使館

電話:06−487991(領事部)

ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○外務省領事サービスセンター

電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

○外務省領事局政策課(海外医療情報)

電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475

○海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/(PC版・スマートフォン版)

http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html(モバイル版)

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