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豪州から日本入国に際してコロナウイルス検査証明が必要になります(COVID-19関連)

さくら 麻美

さくら 麻美

オーストラリア特派員

更新日
2021年3月16日
公開日
2021年3月16日
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オーストラリア国内(ビクトリア州での感染拡大にともない、ルールなどが日々変更となっています。必要に応じて最新の情報を入手されることをおすすめします。

現在、オーストラリア市民または永住権保持者以外の入国は基本的にはできませんので、ご注意ください

写真は、南オーストラリア州アデレードの上空から

ハロー、南オーストラリア州から麻美です。

世界への移動に際して、大きな変化が出ていますね。

さて、オーストラリアから日本へ入国の際に検査証明が必要になり、ない場合は航空機への搭乗そのものが拒否されることになりました。

以下、南オーストリア州を管轄する在メルボルン日本国総領事館のウェブサイトより

3月19日(金)から、豪州から日本への出発に際し、出国前72時間以内の新型コロナウイルス検査証明書の取得が必須になり、所持しない方は航空機への搭乗が拒否されます(COVID-19関連)【ポイント】●3月19日(金)から、出国前72時間以内の新型コロナウイルス検査証明書を(以後「検査証明書」と記載)提出出来ない方は、航空機への搭乗を拒否され、日本への上陸が認められません。

【本文】1 3月9日、日本政府は、変異株による感染が海外において拡大していることを踏まえ、政府として水際対策を一層強化することを発表し、3月19日(金)から、「検査証明書」を提出出来ない方は、検疫法に基づき、航空機への搭乗を拒否され、日本への上陸が認められない旨発表しました。2 現在も、出国前に「検査証明書」を取得することが要請されていますが、所持しない方も航空機への搭乗が出来ます。しかし、3月19日(金)以降は、豪州から日本への出発に際し、航空機への搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、検疫法に基づき、航空機への搭乗が拒否されますので、ご注意ください。3 検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない事情がある場合には、お住まいの地域を管轄する在外公館にご相談ください(在外公館の連絡先は末尾に記載のリンク先をご参照ください)。 本件発表の詳細は下記をご参照ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html4 豪州国内で、検査証明書の取得が可能な検査機関は下記からご参照ください。https://www.au.emb-japan.go.jp/files/100134350.pdf ※豪州政府の政策等に関しましては,下記のサイトを参考にしてください。豪州政府コロナウイルス専用サイト:https://www.australia.gov.au/ビクトリア州政府コロナウイルス関連サイト:https://www.coronavirus.vic.gov.au/豪内務省コロナウイルス関連サイト:https://covid19.homeaffairs.gov.au/豪内務省コロナウイルス関連サイト(日本語):https://covid19inlanguage.homeaffairs.gov.au/ja豪保健省コロナウイルス関連サイト:https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert※たびレジに簡易登録をされた方でメールの配信を停止・変更したい方は,以下のURLから手続きをお願いいたします。https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete 当館HP 新型コロナウイルス関連情報https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/COVID-19info_j.html

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