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カトマンドゥ盆地内行動規制について(コロナウイルス関連)

春日山 紀子

春日山 紀子

ネパール特派員

更新日
2021年4月27日
公開日
2021年4月27日
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2021年4月27日付在カトマンドゥ日本大使館からのお知らせを転載します。

===以下転載===

1 ネパール国内、特にカトマンズ盆地内(カトマンズ郡、ラリトプール郡及びバクタプール郡)の新型コロナウイルスの感染拡大を受け、カトマンズ、ラリトプール及びバクタプールの郡当局は26日、新型コロナウイルス感染拡大の防止措置として、行動規制を実施することを発表しました。

2 本行動規制の対象期間は4月29日午前6時から5月13日深夜までとなっております。

3 行動規制の主な内容は以下のとおりとなります。

(1)行動規制期間中も認められること

・救急車、消防車、ウォータータンカー、食料品を含む生活必需品を運ぶ車両、乳製品を運ぶ車両、霊柩車、外交団の車両、報道車両、銀行及び金融機関の車両、通信サービスプロバイダーの車両、隔離機関の車両、廃棄物処理車両の運行

・必要な安全対策をとった上での最大15人までの結婚式、葬式等の式の実施

・旅券、ビザ、航空券を所持したネパール出国者のトリブバン空港への移動

・食料品ストア、生活必需品ストアの午前6時から午前10時、及び午後5時から午後7時までの営業

・スーパーマーケット、デパートメントストア(ただし、ともに生活必需品エリアのみ)の午前10時から午後5時までの営業

・薬局の営業

(2)行動規制期間中は認められないこと

・公共車両、私用車両の運行

・救急車、医療用車両、食料品を含む生活必需品を運ぶ車両、警備車両以外の車両のカトマンズ盆地内への進入

・会議、セミナー、研修等の実施

・映画館、ショッピングモール等の娯楽施設、サロン、美容院、ジム、プール、図書館、博物館、動物園等の営業。団体スポーツをすること。

・生活必需品エリア以外のデパートメントストアの営業

・生活必需品を扱う店舗及び会社以外の営業

(3)その他の発表事項

・(やむを得ない事情で)カトマンズ盆地外からカトマンズ盆地内へ入る者は当局の指示に従い、自宅隔離をする必要がある。

・急遽病院に行く必要が生じた場合や、葬式に参加せざるを得なくなった場合には事前に各郡当局に要請し、許可証を取得する必要がある。

4 当地に滞在している邦人の皆さまにおかれましては、やむを得ず外出する場合には、引き続き、適切なソーシャル・ディスタンス(2m以上)を取り、3密(密閉・密集・密接)を避け、マスクの着用・手指消毒を行う等、各自十分な感染対策をしていただき、感染状況に関する報道等の情報をご確認くださいますよう、お願いいたします。現在流行しているウイルスは、インドと同様変異株の可能性が高く、以前と比較して、若年者も感染しやすくかつ短期間で重症化しやすい特徴を持っています。医療機関の病床数もかなり逼迫している状況となっており、各自感染防御に十分つとめていただくようお願いいたします。

5 カスキ郡でも同様の行動規制が実施されるほか、バンケ郡、スルケット郡、バルディア郡等様々な地域においても各郡で決定された行動規制が実施されていることから併せて注意をお願いします。

6 警察に確認したところ、この行動規制に違反した場合は、当地の感染症に関する法律(Infectious Disease Act, 2020(1964)により、最悪の場合、逮捕され1ヶ月以下の留置若しくは100ルピーの罰金、またはその両方が課される可能性があります。また、警察等権限を与えられた者の職務遂行を妨害した場合は、6ヶ月以下の留置若しくは600ルピーの罰金、またはその両方が課される可能性がありますので十分注意してください。

===転載以上===

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