キーワードで検索
皆様、サワディーカー。
タイ政府が発行する「国際旅行のための新型コロナウイルス・ワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)」の申請方法・申請場所等についての情報が2021年6月18日付で在タイ日本国大使館のウェブサイトにて公開されました。
また、2021年6月21日以降、タイ・バンコクにおいて、新型コロナウイルス感染症対策の一部がまた緩和されました。
以上、2点について、以下に書きます。
タイ政府が発行する「国際旅行のための新型コロナウイルス・ワクチン接種証明書(いわゆるワクチン・パスポート)」の申請方法・申請場所等について、在タイ日本国大使館のウェブサイト、以下サイトに掲載されました。
▽「タイ政府が発行する「国際旅行のための新型コロナウイルス・ワクチン接種証明書(いわゆるワクチン・パスポート)」の申請方法・申請場所等について(令和3年6月18日現在)」
なお、今後、変更される可能性はありますので、タイ出入国をされる際には、最新情報を確認されることをおすすめします。このワクチン・パスポートを所有していても、現在、タイ入国時に隔離を免除されるわけではありませんが、6月18日付のタイ政府観光庁(https://www.tatnews.org/)の発表によると、タイ南部プーケットでは2021年7月1日から「PHUKET SANDBOX MODEL(通称:サンドボックス)」という名称で、スラタニ (サムイ島、パンガン島、タオ島)では7月15日から「Samui Plus」という名称で、到着の14日前から1年前以内に、タイの法律に基づいて登録されている、または、世界保健機関 (WHO) の認証を受けている新型コロナウイルスワクチンを接種完了している外国人旅行者(新型コロナウイルスの低・中リスク国のみ)を隔離検疫なしで受け入れを開始予定です( https://www.tatnews.org/2021/06/thailand-confirms-reopening-plan-from-1-july-2021/ 参照)。当初の予定では、7日間SHA認定のホテルに宿泊したあと、他県への訪問も可能予定でしたが、14日間滞在する必要があります。該当地域への入国を検討・予定されている方は、タイ政府観光庁のウェブサイト(https://www.tatnews.org/)で最新情報および詳細をご確認ください。
長期の休暇取得や在宅勤務が可能で、資金面でよほどの余裕がある方を除き、現状、日本からのタイ旅行も、タイ在住日本人の一時帰国もたいへん難しい状況ですが、タイ・プラユット首相は、6月16日、テレビを通じて10月初めまでに5000万人が、少なくとも1回目の新型コロナワクチンの接種を完了していることを目標に掲げ、10月半ばにはすべての外国人を受け入れる意気込みですので、期待したいところです。
タイ・バンコク等において、新型コロナウイルス感染症感染対策措置が講じられていますが(記事「【2021年6月14日時点】タイ・バンコク新型コロナウイルス感染症対策の現状」にて紹介済み)、2021年6月21日、規制の一部がまた緩和されました。2021年6月21日付の在タイ日本国大使館からのメールを以下に転載しておきます。
件名:「新型コロナウイルスに関するお知らせ(バンコク都告示第33号の発出)」
・6月20日、バンコク都は、施設の閉鎖等の一部を緩和する「バンコク都告示第33号」を発出しました。
・6月14日付け「バンコク都告示第32号」(参照:https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20210614.html )において一部緩和された施設・活動に加え、今回の告示により、以下の施設等の緩和が認められることとなりました。
・今回緩和された以外の施設や活動は、過去の告示の内容に従って閉鎖が継続されます。また、本件告示の違反者に対しては、感染症法および非常事態令による罰則が適用される場合がある旨述べられています。
・これらの措置は、6月21日から適用されます。
・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。
・公共のプールや類似の活動を行う施設。
・運動用のプール。ジェットスキー、カイトサーフ、バナナボートといった水上での活動。これらは人数制限を行いつつ、午後9時まで営業可能。試合については、無観客で実施可能。
・研修センター、教育向け科学施設、科学公園、科学および文化センター、芸術ホール。
・公共図書館、地域の図書館、民間の図書館、図書室。
・飲食店に関し、午後11時までの営業を認める。但し、アルコール飲料の店舗での消費は禁ずる。着席可能な人数を、本来の50%以下に制限する。物理的距離をはじめとする防疫措置を実施する。
・屋外の運動場や施設および換気のよい屋内の運動施設の営業を午後9時まで認める。
・コンビニ、スーパーに関し、従来通りの営業を認める。
・50名未満の各種活動を認める。50名以上500名未満の活動に際しては、防疫措置を含む実施計画を提出した上で、所轄の区事務所から許可を得ること。500名以上の活動は、防疫措置を含む実施計画を提出した上で、都の保健事務所から許可を得ること。
○告示原文
在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報ください。
○外務省海外安全ホームページ
○在タイ日本国大使館ホームページ
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
○厚生労働省ホームページ
〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
○厚生労働省(感染症対策の基本)
○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)
◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等)、または帰国・転出等があれば必ずお知らせください。
◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ」)を、ぜひ活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。
・たびレジ簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete
◎緊急事態が発生した際、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS) を利用し、 在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当館より関連情報を送信したり、返信を求める事により安否確認を行う場合があります。本システムでは、原則タイの国番号(+66)を使用し、メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。
※タイ政府観光庁の以下サイト(英語)では、今回、営業再開可能となった業種以外に、現在もなお閉鎖対象となっている業種もあわせて見られます。
以上、お知らせでした。規制緩和などが進んでいますが、現在もなお新型コロナウイルス感染症新規感染者が多く報告されていますので、感染予防はくれぐれも怠らないようにしましょう。それでは、皆様、サワディーカー。